財政と暮らし

所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?

年収全体に一つの税率を掛ける仕組みではありません。まず収入から所得を求め、所得控除を引いて課税する金額を計算します。総合課税の基本では、その金額を区分に分け、上の区分へ進んだ部分に高い税率を適用します。

基本の用語

年収は受け取った収入、所得は税の計算のために求める金額です。課税所得は、そこから適用できる所得控除などを差し引いた金額です。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

収入、所得、課税所得を順に分ける

給与の場合、給与等の収入金額から給与所得控除を差し引いて給与所得を求めます。給与の収入と税務上の所得は、同じ数字ではありません。給与所得控除は、実際に財布から使った支出をすべて足し上げて引くこととも違います。

その後、要件を満たす所得控除を差し引きます。所得控除には、納税者の事情や社会政策上の目的を税負担へ反映する役割があります。同じ給与収入でも適用される控除が違えば、課税する金額も変わり得ます。「収入が同じだから所得税も同じ」とは限りません。

給与以外の所得もある場合には、それぞれの所得の計算や課税方式を確認します。控除額や適用要件には年による違いもあります。この順番を理解することと、自分の今年の税額を正しく計算することは分け、実際の計算には対象年の資料を使います。

「給与所得控除を引く」と「所得控除を引く」は、どちらも引き算ですが、計算の段階が違います。この二つを一つにしてしまうと、収入と所得の境目が分からなくなります。源泉徴収票などの数字を読む場合も、欄の名前を確認してからどの段階の額かを考えます。

高い税率は、境目を超えた部分に掛かる

総合課税の累進税率では、課税する所得が大きくなると、高い税率を適用する区分へ進みます。しかし、高い区分へ一歩入っただけで、それまでの所得全体が急に高い税率になるわけではありません。区分ごとの税額を足し合わせる構造です。

国税庁の速算表では、課税所得にその区分の税率を掛けた後、定められた控除額を引くことで計算を簡単にしています。この速算表の控除額は、所得を減らすための「所得控除」と役割が違います。前者は段階的な税率を一つの計算式で表すためのものです。

ただし、すべての所得がこの方式だけで課税されるわけではありません。分離課税や特例もあります。さらに、実際の税額には追加の税や個別の税額調整が関係する場合があります。最高税率だけを見て、年収にそのまま掛ける読み方は避けます。

税率の境目を超える部分だけに高い率が掛かるという構造なら、境目をわずかに超えたことで、ここで扱う税率だけを理由に手元の所得全体が急減することにはなりません。ただし、控除や別制度の要件まで同じだと保証する説明ではありません。

手取りを読むときは、率の分母も確かめる

最後の追加分に適用される税率と、所得全体に対する税額の割合は違います。前者を限界税率、後者を平均的な負担率として考えると、「税率が上がる」の意味を整理できます。税額を年収で割った割合と、課税所得で割った割合でも数字は変わります。

給与の手取りには所得税以外の控除も関わるため、手取りの変化をすべて所得税の累進性で説明することはできません。給与収入、給与所得、課税所得、税額を順に分けた上で、どの段階の数字を比べているかを確かめると、増収時の負担の話を読み違えにくくなります。

また、所得控除100万円は税が100万円減るという意味ではありません。税率を掛ける前の金額が減るため、その影響は適用される税率などにも左右されます。「控除が増える」という報道では、何の金額から差し引くものかを読む必要があります。

課税所得300万円を、二段階に分ける

実際の税率とは異なる架空の税を考えます。課税所得の200万円までを10%、それを超えた部分を20%とします。課税所得300万円なら、200万円×10%+100万円×20%=40万円です。300万円全体に20%を掛けた60万円にはなりません。

追加の1万円に対する税率は20%ですが、税額40万円を課税所得300万円で割ると約13.3%です。控除額、付加税、税額の調整などは省いています。この例は累進税率の構造を説明するもので、実際の申告額を求めるための表ではありません。

考えるときの注意点

  • 控除や税率の現行一覧、個人の納税額の判定は扱いません。

持ち帰る見方

  • 年収、所得、課税所得を区別する。
  • 累進税率は高い区分の部分に適用される。
  • 限界税率と所得全体の負担割合は違う。

次に広がる疑問

  • 消費に対する税は、所得税とどこが違う?
  • 税と給付を合わせると所得の差はどう変わる?

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出典

  • No.1410 給与所得控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

    確認日:2026-10-04

  • No.1100 所得控除のあらまし(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

    確認日:2026-10-04

  • No.2260 所得税の税率(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

収入、所得、課税所得を順に分ける

給与収入から給与所得控除を引いた給与所得と、その後の所得控除を区別する。

対象
No1410概要/No1100所得控除
条件
給与のみを単純化。
例外・限界
その他所得・損益通算や個別控除額は別。
  • No.1410 給与所得控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

  • No.1100 所得控除のあらまし(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

高い税率は、境目を超えた部分に掛かる

総合課税の累進税率は区分に応じ、上の税率が課税所得全部にそのまま適用されるわけではない。

対象
No2260速算表
条件
総合課税の基本構造。
例外・限界
分離課税・特例・付加税等は別。
  • No.2260 所得税の税率(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm