税と財政
家の不用品を売ったら、売上に所得税が掛かる?
生活で使っていた家具や衣服など、通常必要な生活用動産の売却による所得は非課税です。ただし、一定の貴金属や骨とう等には一個・一組30万円超の例外があります。仕入れた商品の販売や継続的な資産譲渡とも区別し、不用品という名称だけで判断しません。
基本の用語
税を考えるときは、売上の額だけでなく、何を、どのような活動で売ったかを確認します。物を売って得る所得には、資産の性質や販売の態様による区分があります。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?年収、所得、課税所得を区別する。
- 家を売った代金には、そのまま所得税が掛かる?売却代金から、税の取得費と譲渡費用を引く。
生活に使う物の売却には、非課税の扱いがある
国税庁は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産を譲渡した所得を非課税と説明しています。家にある物を売った入金すべてについて、一定の税率をそのまま掛ける制度ではありません。
例えば、着ていた衣服や使っていた家具を片付ける際には、生活で使う物の売却という性質を確かめます。売却代金が入ったことだけで、給与や仕事の報酬と同じ所得の扱いになるとは限りません。
ただし、生活用という説明は、その物の名前だけで済む判定ではありません。同じ家具や衣服でも、販売するために仕入れた商品なのか、暮らしで使っていた物なのかを分ける必要があります。売上の合計を見る前に、売った物と利用の記録を整理します。
貴金属や骨とうは、一個・一組の価額を見る
生活用動産の非課税には、例外があります。貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、一個または一組の価額が30万円を超えるものの譲渡所得は、この非課税から除かれます。高額な物すべてについての一律基準ではなく、対象の資産の種類も条件です。
30万円は、その年の売上合計を全部足して比べる基準ではありません。一個か一組の価額を見るため、何を一単位として売ったかを確認します。また、30万円を超えるという条件と、実際に所得や税額がいくらになるかは別の段階です。
例外に当たると分かっても、売却代金のうち30万円を超えた部分だけが税額になるという意味ではありません。まず非課税の範囲に入るかを判定し、外れるならその資産に対応した所得の計算を確認します。閾値と税の計算式を混ぜないことが大切です。
生活用品と、販売する商品を分ける
事業の棚卸資産である商品や製品等を売った所得は、譲渡所得ではなく事業所得になります。また、一定の業務に関連する販売や、相当の期間にわたる継続的な資産譲渡では、雑所得や事業所得の扱いがあります。
そのため、販売用に買い集めて売る活動を、不用品を売ったと呼ぶだけで生活用動産の非課税へ入れることはできません。一方、販売回数が一回という情報だけで、所得区分や非課税の適用が確定するわけでもありません。物と活動の性質を合わせて調べます。
記録するなら、品目、生活での用途、購入した目的、一個・一組の価額、販売の経緯を分けます。家の片付けと販売活動が混じる場合も、すべての入金を同じ理由で分類しないようにします。生活用動産の非課税、特定高額資産の例外、商品の販売という三つの入口を分けることが、売上だけで税を考えない方法です。
- 生活に使う動産
通常必要な家具・衣服等の非課税を確認。
- 貴金属・骨とう等
一個・一組30万円超の例外を確認。
- 商品等の販売
事業所得・雑所得の扱いを活動と対応させる。
売上額だけから、所得区分・非課税・税額を一度に決めることはできません。
架空の例:衣服の片付けと、高額な宝石
Aさんは生活で着ていた衣服を数点売りました。これとは別に、一個の価額が35万円の宝石も売った設定です。衣服は通常必要な生活用動産として非課税の範囲を考え、宝石は30万円超の例外を確認します。
衣服の代金を宝石に足し、年間の売上合計だけで非課税を決めるのではありません。宝石についても、この例は例外への該当までを示すもので、35万円をそのまま所得額や税額とするものではありません。
持ち帰る見方
- 生活用動産の売却には、非課税の扱いがある。
- 特定の高額資産は、一個・一組30万円超の例外を確認する。
- 暮らしの物と、販売用の商品や継続的活動を分ける。
次に広がる疑問
- 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?
- 家を売った代金には、そのまま所得税が掛かる?
順番に読んでいる方へ
出典
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
生活に使う物の売却には、非課税の扱いがある
家具、通勤用自動車、衣服等の生活に通常必要な動産の譲渡所得は非課税。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 生活用動産の譲渡所得。
- 条件
- 生活用動産の譲渡所得。
- 例外・限界
- 仕入れて反復販売する事業の収入まで非課税としない。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
貴金属や骨とうは、一個・一組の価額を見る
貴金属、宝石、書画骨とう等で一個一組30万円超のものは生活用動産非課税から除かれる。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 該当資産一個一組の価額。
- 条件
- 該当資産一個一組の価額。
- 例外・限界
- 年間売上30万円を基準としない。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
生活用品と、販売する商品を分ける
棚卸資産の販売や、相当期間にわたる継続的な資産譲渡などは、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得の対象になる。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税。 NTA掲載の事業商品・継続的資産譲渡。
- 条件
- NTA掲載の事業商品・継続的資産譲渡。
- 例外・限界
- 不用品という呼び名だけで生活用動産非課税を決めない。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm