税と再分配

家を売った代金には、そのまま所得税が掛かる?

家や土地を売った代金全体が、そのまま譲渡所得にはなりません。取得費や売るための費用を引いて所得を求め、土地建物の分離課税のルールで計算します。所有期間も売却日の期間だけでなく、売却年1月1日の時点で判定します。

基本の用語

売却収入は受け取る代金、譲渡所得はそこから税のルールによる費用を調整した所得です。資産を持つことへの固定資産税とは、課税する場面と計算が異なります。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

売却代金から、取得費と譲渡費用を引く

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。その後の税は、給与や事業等の所得と分離して計算します。大きな入金があったことだけで、同額の所得が増えたとは言えません。

取得費には購入代金や購入手数料、改良費や設備費等が関わります。譲渡費用は売るために直接かかった仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代等です。買ったときに必要だった費用と、売るために必要だった費用を区別します。

ローンの返済額を、売却に直接かかった費用として同じように差し引くわけではありません。借入れを返して手元の現金が減ることと、譲渡所得の計算上の費用は違います。入金、返済、税の計算を別の欄にすると整理できます。

買ったときの金額が、そのまま残るとは限らない

建物の取得費は、購入した金額がいつまでもそのまま残るわけではありません。所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。土地と建物を一緒に買った場合も、区分して記録を確認する必要があります。

取得費が分からない場合や、実際の取得費が売却額の5%より少ない場合には、売却額の5%を概算取得費とできます。購入資料が見つからないことから、取得費を無条件にゼロとするのも、最近の相場へ置き換えるのも違います。

固定資産税の評価額は、保有に対する税のための別の評価です。それを自動的に譲渡所得の取得費として使うことはできません。購入記録、相続の経緯、改良や減価償却の調整を、売却する資産と対応させます。

5年は、売却年の1月1日で判定する

長期譲渡所得は、売却した年の1月1日に所有期間が5年を超える場合です。5年以下なら短期となり、税の計算を分けます。売却日までの期間が5年を超えたという情報だけでは、この基準日を満たしたとは言えません。

相続や贈与で得た土地建物は、原則として亡くなった人や贈与者の取得日から所有期間を計算します。自分の名義へ変わった日だけを出発点とするのではなく、資産を引き継いだ経緯も確認します。

居住用の住宅等には個別の特例があります。基本の収入と費用、長期短期を整理したうえで、売却年の条件と本人の状況に合う特例を確認します。税の計算と、借金返済後に自由に使える現金を分けて見ると、売却代金の大きさだけによる誤読を避けられます。

売却代金、取得費、借入返済を分ける

架空の土地を2,000万円で売り、認められる取得費1,200万円、譲渡費用100万円があるとします。他の調整や特例を省けば、譲渡所得は2,000万円−1,200万円−100万円=700万円です。売却代金2,000万円をそのまま所得とはしません。

別に借入残高500万円を返す必要があっても、その返済をさらに引いて譲渡所得200万円とする計算にはなりません。手元の資金と所得を分ける例です。建物の減価償却や税率、居住用特例は置いていません。

持ち帰る見方

  • 売却代金から、税の取得費と譲渡費用を引く。
  • 建物の減価償却と、取得費不明時の扱いを読む。
  • 長期短期は、売却年1月1日時点で判定する。

次に広がる疑問

  • 保有に対する課税と評価を読む
  • 収入と所得を区別する

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出典

  • No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

    確認日:2026-10-05

本文の出典・補足

売却代金から、取得費と譲渡費用を引く

土地建物の譲渡所得は売却収入から取得費と譲渡費用を引き、給与や事業等と分離して税を計算する。

対象
日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。土地建物譲渡の所得税計算の基本
条件
購入費・改良費等と売却に直接かかった仲介費等を区別。
例外・限界
ローン返済をそのまま譲渡費用と同じにしない。個別特例は別。
  • No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

買ったときの金額が、そのまま残るとは限らない

建物の取得費は所有中の減価償却費相当を差し引く。取得費不明や実際取得費が売却額5%より少ない場合は売却額5%の概算取得費を使える。

対象
日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。土地建物譲渡の所得税計算の基本
条件
土地と建物、取得の記録を区別。
例外・限界
固定資産税評価額を自動的に取得費へ置き換えない。
  • No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

5年は、売却年の1月1日で判定する

長期は売却年1月1日時点の所有期間が5年超、短期は5年以下であり、相続贈与で得たものは原則として前所有者の取得日から計算する。

対象
日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。土地建物譲渡の所得税計算の基本
条件
取得日と売却年の基準日を確認。
例外・限界
実際の売却日までの期間が5年超でも同じとは限らない。
  • No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm