財政と暮らし

赤字があれば、どの所得の税金も減らせる?

赤字なら何でもほかの所得から引けるわけではありません。損益通算は、一定の所得の損失を同じ年のほかの所得と合わせる仕組みです。控除しきれない損失を翌年以降へ引き継ぐ繰越控除は、対象と申告の要件を持つ別の仕組みです。

基本の用語

ここでは日本の個人の所得税を扱います。税務上の損失と、手元の現金不足や会社の会計上の赤字は、同じ判定ではありません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

当年の所得どうしで、通算できる範囲を見る

個人に給与と事業など複数の所得がある場合でも、まず所得の種類ごとに金額を求めます。そのうえで、法律が認める一定の損失をほかの所得から控除するのが損益通算です。収入と支出をすべて一つの財布の計算へまとめる仕組みではありません。

原則として対象になる種類には不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得があります。ただし、種類が当てはまれば全損失が通算できるという意味でもありません。不動産所得では土地を取得した借金の利子に相当する損失部分などに制限があります。

雑所得などの損失は、ほかの種類の所得から差し引けません。例えば、ある活動の収支が赤字というだけでは、給与所得から引けると決まりません。その活動が税法上どの所得に当たるかを先に確かめる必要があります。名称を「副業」にそろえても、税の区分までは同じになりません。

投資の損失には、別の通算範囲がある

申告分離課税の株式等の譲渡損失は、一般に給与など別の所得の種類とは通算しません。一方、上場株式等の損失を、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当等から控除する制度があります。ほかの所得と一切合わせられないという説明も広すぎます。

土地建物の譲渡や、先物取引にも区分と特例があります。どの所得を一緒に計算するか、何を別枠にするかが違います。ある制度で使えた損失を、同じ年のほかの税計算へもう一度自由に使えるわけではありません。

読み方の順番は、所得の種類、損失に含まれる費目、相殺できる相手、適用する特例です。事業の収支を示す資料と、投資取引の年間損益を示す資料を並べるだけで、税の通算範囲を決めないことが大切です。

残る損失は、別の年へ引き継ぐ制度がある

青色申告では、事業所得などの損失を損益通算しても控除しきれない純損失について、原則として翌年以後3年間繰り越して各年の所得から控除する制度があります。これは今年の損失と来年の所得をつなぐルールです。

所得税法は、損失が生じた年の申告と、その後の連続した確定申告などを要件にしています。赤字のメモがあれば、何年後でも無条件に使える制度ではありません。損失のうち既に控除した部分を、翌年に重ねて控除することもできません。

特定非常災害で生じた一定の損失には、繰越期間が5年となる特例があります。白色申告の一定の損失や上場株式等にも別の規定があります。当年の損益通算、翌年以後の繰越し、前年へ戻す繰戻しを混ぜず、対象年と申告条件を対にして確認します。

損失100万円を控除できることと、納める税が100万円減ることも違います。控除は所得の計算に反映され、その後の税率などによって税額が決まるためです。損失の額、控除に使う額、減った税額を分けると、現金の損を全額税金で埋める制度として誤解せずに済みます。

当年の通算と、翌年への繰越しを分ける

架空の人に、通算できる事業損失100万円と、同じ年に通算できるほかの所得60万円があると仮定します。損失のうち60万円を当年の所得と合わせると、40万円が残ります。翌年への繰越要件を満たせば、翌年の対象所得にその40万円を使うことを考えます。

元の100万円を翌年にも全部引くと、既に使った60万円を二度控除する計算になります。所得の区分、通算順序、ほかの控除や税額を省いた例で、すべての赤字にこの繰越しを使えるという説明ではありません。

持ち帰る見方

  • 損益通算は当年の一定の所得に限る。
  • 繰越控除は別の年と申告要件を持つ。
  • 既に控除した損失を二重に使わない。

次に広がる疑問

  • 非課税口座の損失の扱いを見る
  • 税額や純損失の申告誤りを直す

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出典

  • No.2250 損益通算(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

    確認日:2026-10-04

  • No.2070 青色申告制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

    確認日:2026-10-04

  • 所得税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索/デジタル庁)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340AC0000000033

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

当年の所得どうしで、通算できる範囲を見る

損益通算は当年の一定の所得種類の損失を、定める順序で他の所得から控除する。

対象
日本の個人の所得税の当年の所得種類を跨ぐ損益通算
条件
不動産/事業/譲渡/山林の一定損失。
例外・限界
雑所得等は他所得と通算不可、不動産負債利子・分離課税等にも制限。
  • No.2250 損益通算(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

投資の損失には、別の通算範囲がある

損益通算は当年の一定の所得種類の損失を、定める順序で他の所得から控除する。

対象
日本の個人の所得税の当年の所得種類を跨ぐ損益通算
条件
不動産/事業/譲渡/山林の一定損失。
例外・限界
雑所得等は他所得と通算不可、不動産負債利子・分離課税等にも制限。
  • No.2250 損益通算(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

残る損失は、別の年へ引き継ぐ制度がある

青色申告で損益通算して残る純損失は原則翌年以後3年間繰り越し、連続した確定申告等の要件がある。

対象
日本の居住者の青色申告の純損失の翌年以降への繰越控除
条件
損失年青色、損失年とその後連続申告。
例外・限界
特定非常災害に係る5年特例、白色の一定損失や上場株式特例は別規定。
  • No.2070 青色申告制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

  • 所得税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索/デジタル庁)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340AC0000000033