財政と暮らし

確定申告を間違えたら、出し直すだけでよい?

申告期限を過ぎた後の誤りは、税額が少なすぎたときの「修正申告」と、多すぎたときの「更正の請求」で手続きが違います。多すぎた税を減らす場合は税務署の確認を経ます。単に同じ申告書をもう一度送れば、必ず希望どおりの税額へ置き換わる仕組みではありません。

基本の用語

ここで扱うのは、日本の個人の所得税で、法定申告期限を過ぎた後に自分の誤りを発見した場合です。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

税額を増やす訂正と、減らす請求

申告漏れの収入があり、本来より納める税が少なかった場合は修正申告をします。還付を受ける額が多すぎた場合も同じ方向の訂正です。収入の数字が増えたか減ったかだけでなく、最終的な納税額や還付額がどう変わるかを見ます。

反対に、本来使えた控除を落としたなどで税を多く申告した場合には、更正の請求ができることがあります。還付額を少なく申告した場合もこちらです。納税者が、誤りの内容と正しい計算を示して税務署長へ請求します。

税務署は請求内容を検討し、納め過ぎなどがあると認めれば税額を減らす更正を行い、その内容を通知します。請求したこと、税額を変更する決定がされたこと、還付が入金されたことは別の段階です。請求額がそのまま確定した税額になると考えないようにします。

請求には期限と、税額の条件がある

更正の請求ができる一般の期間は、法定申告期限から5年以内です。誤りを発見した日から毎回新しく5年間を数えるわけではありません。どの年分の申告か、その法定期限はいつかを先に確かめます。

また、所得金額や控除の記載が変わっても、最終的な税額または純損失の金額が変わらなければ、更正の請求はできません。記載の誤りを見つけたことと、この請求の要件を満たすことは同じではありません。

更正の請求では、どの計算が違い、正しく直すと何円変わるのかを、資料と結び付けることが大切です。例えば寄付の受領書を確認することと、その寄付が控除対象か、申告への追加で税額が変わるかを確かめることは、順に必要な作業になります。

不足分の納付と、追加の負担

修正申告で新たに納める税は、修正申告書を提出する日が納期限です。申告書を提出してから、元の確定申告のように別の将来の納期限を待てると考えないようにします。国税庁は、誤りを把握したら早く修正するよう案内しています。

追加の本税とは別に、延滞税や加算税が関係する場合があります。調査の事前通知より前の自主的な修正なら、過少申告加算税は掛かりません。ただし、この扱いと延滞税まで不要になることを混同してはいけません。

調査の通知を受けた後や、調査による更正を予知した後では、加算税の扱いが変わります。当初の申告が期限後だった場合などにも別の条件があります。追加税額の差だけで支払総額を決めず、申告した時点と経緯を整理して確認します。

自分の計算の誤りを訂正することと、税務署がした処分に不服があり争うことも分けます。このページの二つの手続きは前者の説明です。相談する際に、元の申告、誤った箇所、訂正後の計算を整理すれば、単に税が高いと感じることとは異なる問いとして伝えられます。

税額の訂正が、逆向きの二人

架空の二人が、どちらも期限後に税額10万円の申告の誤りに気付いたとします。正しくは12万円だった人は、修正申告で不足2万円を追加する方向です。正しくは8万円だった人は、更正の請求で2万円減らすことを求める方向です。

後者は請求の審査を経るため、提出だけで還付が確定したとはしません。この例は加算税・延滞税、既に納めた額と還付の時期を省き、訂正手続きの方向を示しています。

持ち帰る見方

  • 期限後の訂正は、最終税額の方向で分ける。
  • 更正の請求は期限と税額変化の要件がある。
  • 追加本税と延滞税・加算税を分ける。

次に広がる疑問

  • 寄付の申告と控除を確かめる
  • 所得から年税額までの計算を追う

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出典

  • No.2026 確定申告を間違えたとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

税額を増やす訂正と、減らす請求

法定申告期限後、税額が多すぎる/還付が少なすぎる場合は更正の請求、逆は修正申告による。

対象
日本の個人の所得税の法定申告期限後の誤申告訂正
条件
所得税の期限後。
例外・限界
更正請求は税務署審査を経る。
  • No.2026 確定申告を間違えたとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

請求には期限と、税額の条件がある

更正の請求は原則法定申告期限から5年以内。税額または純損失に異動がなければできない。

対象
日本の個人の所得税の更正の請求の一般の期限と税額・純損失の条件
条件
一般の期限。
例外・限界
後発的理由等の特例を網羅しない。
  • No.2026 確定申告を間違えたとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

不足分の納付と、追加の負担

修正申告による追加税は提出日が納期限。延滞税や加算税を、申告額の差と分けて確認する。

対象
日本の個人の所得税の修正申告による追加納税と延滞税・加算税
条件
自主修正/調査通知前後で加算の扱いが変わる。
例外・限界
期限後申告や帳簿不備等の別の加算あり。
  • No.2026 確定申告を間違えたとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm