財政と暮らし
給料から引かれた所得税は、年末にどう精算する?
毎月の給与から引かれた所得税は、その時点で徴収する額です。対象となる人について、会社が一年分の給与や控除から計算した税額と照合し、差額を戻すか追加で徴収するのが年末調整です。給与以外の所得などによっては、本人の確定申告も必要になります。
基本の用語
源泉徴収は、給与などを支払う側が税を差し引いて納める仕組みです。税額の計算と、その税をいつ誰が納めるかは別に考えます。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?年収、所得、課税所得を区別する。
毎月の天引きと、一年間の税額を合わせる
毎月の給与明細に所得税が載っていても、その合計が必ず一年の最終的な税額になるわけではありません。年間の給与が途中で変わったり、扶養などの事情を年末に確認したりするため、支払時の徴収と年単位の計算に差が生じます。
年末調整では、その年に支払うことが確定した給与を合計し、給与所得を求め、適用できる所得控除を引いて税額を計算します。給与所得控除と所得控除は、差し引く段階が違います。その後に、既に源泉徴収した合計額と比べます。
徴収済みの額が計算した年税額より多ければ差額を還付し、少なければ差額を徴収します。還付があっただけで今年の税率が下がったと決まるわけではなく、追加徴収があっただけで会社が誤ったとも決まりません。まず、年間の計算と途中の徴収のどちらが変わったかを見ます。
会社の精算で終わる人と、自分の申告が残る人
年末調整は、給与がある人全員について無条件に行う手続きではありません。扶養控除等申告書の提出や勤務状況などの条件があります。年末まで勤務している中途就職者も対象になりますが、年間の給与が2,000万円を超える人などは対象から外れます。
年の途中で退職した場合は、年末調整の対象外になることがあります。ただし死亡による退職などには別の扱いがあるため、「途中で辞めたら全員同じ」とは考えません。勤務先が何を精算したかを源泉徴収票などで確かめます。
会社が給与について年末調整をしても、別の所得や複数の給与などにより本人の確定申告が必要な場合があります。年末調整済みという言葉は、本人のすべての税務手続きが終わったことを必ずしも意味しません。所得の種類と、申告義務の条件を合わせて確認します。
還付は、先に納めた税と比べて決まる
申告する義務がない人でも、納め過ぎの所得税があれば還付申告をできる場合があります。例えば、途中退職で年末調整を受けていない場合や、医療費控除などを使う場合です。控除にはそれぞれ要件があり、費用を払えば誰でも同額が戻るわけではありません。
還付は、既に徴収・納付した所得税と、年単位で計算した税額との差を戻す仕組みです。所得税を納めていなければ、所得税の還付額はありません。税の控除を、税を払っていない人にも一定額を支払う給付と取り違えないことが要点です。
給与明細と源泉徴収票を、違う役割の資料として読む
給与明細では各回の支払額と徴収額、源泉徴収票では年単位の給与や税額を見ます。月ごとの数字だけで年税額を判断せず、年末調整を行ったか、別に申告する所得があるかを順に確かめると、何の精算が残っているかが整理できます。
所得税の手続きが終わった後にも、住民税は別の時期と仕組みで課税されます。給与から引かれる税という見た目が似ていても、すべてが同じ年の所得を同じ方法で精算しているわけではありません。
- 支払時に徴収
給与から源泉徴収する。
- 年間の税額を計算
対象者の年間給与と控除を確認する。
- 差額を精算
過大なら還付、過少なら追加徴収する。
給与以外の所得などによって、本人の確定申告が別に必要な場合があります。
徴収済みの額と、年税額を比べる
架空の人について、給与から一年間に徴収した所得税の合計を12万円、年末調整で計算した年税額を10万円と仮定します。この給与の精算では2万円を戻します。反対に年税額が13万円なら、1万円を追加で徴収します。
金額は実際の税率や控除額から算定したものではありません。戻る額は控除の名前だけではなく、計算した年税額と徴収済み額の差で決まることを示す例です。
持ち帰る見方
- 毎月の源泉徴収額と、一年の税額を分ける。
- 年末調整の対象と、本人の申告の条件を確認する。
- 還付は、先に納めた税との差額。
次に広がる疑問
- 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?
- 退職した後にも住民税を払うのはなぜ?
順番に読んでいる方へ
出典
No.2662 年末調整のしかた(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm
確認日:2026-10-04
No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
確認日:2026-10-04
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確認日:2026-10-04
No.2030 還付申告(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
毎月の天引きと、一年間の税額を合わせる
年末調整は年間の源泉徴収税額と年税額の差を還付/徴収で精算する。
- 対象
- 2662概要・順序6
- 条件
- 給与に係る年末調整。
- 例外・限界
- 毎月の徴収額が全所得の最終税額とは限らない。
No.2662 年末調整のしかた(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm
会社の精算で終わる人と、自分の申告が残る人
年末調整の対象者には申告書や勤務状況の条件があり、申告が別に必要な人もいる。
- 対象
- 2665対象者・1900申告義務
- 条件
- 2026-04-01法令等
- 例外・限界
- 途中退職等にも例外があり一律判断しない。
No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
還付は、先に納めた税と比べて決まる
申告義務がなくても既納付の所得税が年税額より多ければ還付申告ができる。
- 対象
- 2030概要・具体例
- 条件
- 既納付額を超える差額還付の説明ではない。
- 例外・限界
- 控除の名称だけで給付が自動的に入るとはしない。
No.2030 還付申告(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
給与明細と源泉徴収票を、違う役割の資料として読む
年末調整は年間の源泉徴収税額と年税額の差を還付/徴収で精算する。
- 対象
- 2662概要・順序6
- 条件
- 給与に係る年末調整。
- 例外・限界
- 毎月の徴収額が全所得の最終税額とは限らない。
No.2662 年末調整のしかた(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm
年末調整の対象者には申告書や勤務状況の条件があり、申告が別に必要な人もいる。
- 対象
- 2665対象者・1900申告義務
- 条件
- 2026-04-01法令等
- 例外・限界
- 途中退職等にも例外があり一律判断しない。
No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm