財政と暮らし

退職した後にも住民税を払うのはなぜ?

個人住民税の所得割は、原則として前年の所得を基に課税されます。退職して今の給与がなくなっても、前年に得た所得への税が残ることがあります。会社の天引きがなくなったことと、その年の住民税の納税が完了したことは同じではありません。

基本の用語

個人住民税は市町村民税と都道府県民税を合わせた呼び方です。所得に応じる所得割と、定額で負担する均等割などを区別します。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

今年の請求は、前年の所得を基にしている

給与から所得税と住民税が同時に引かれていると、両方ともその月の給料に掛かる税だと考えがちです。しかし、個人住民税の所得割は前年の所得を基礎に計算します。今年の給与が下がったからといって、その月から前年所得への税が同じ割合で下がる仕組みではありません。

課税する自治体は、原則としてその年の1月1日の住所地です。その後に引っ越した場合でも、今年の通常の住民税を新旧の自治体で月割りするという読み方にはなりません。所得が発生した年、住所を確認する日、税を納める時期を分けて考えます。

もちろん、前年に所得があれば全員に同じ額を課すわけではありません。所得や控除、非課税の条件などによって税額は変わります。また、退職所得の課税には別の扱いがあります。ここでの前年所得の説明を、退職金を含むあらゆる税の納め方へ広げないようにします。

退職で変わるのは、税の有無だけではなく納め方

通常の給与からの特別徴収では、自治体の通知した税額を、原則として6月から翌年5月までの給与から分けて徴収します。会社はその月の給料に住民税の税率を掛け直しているのではなく、通知された税を分けて納めています。

途中で退職すると、会社がその後の給与から徴収する方法を続けられなくなります。残額を本人が納める普通徴収へ切り替える場合や、最後の給与・退職手当などからまとめて徴収する場合があります。退職の時期、申出、支払われる額などで扱いが異なります。

会社から徴収されなくなったことを、残額が免除されたと受け取らないことが大切です。一方、退職時に既に残額をまとめて徴収されていれば、同じ部分をさらに自分で納めるという意味でもありません。何年度分をどこまで納めたかを、税額通知や退職時の明細で確認します。

所得税の申告と、住民税の確認を分ける

所得税の確定申告をしなくてよい場合でも、住民税について申告が必要になることがあります。横浜市の公式案内も、給与以外の所得が一定範囲にある人や、年の途中に退職した人などについて、住民税の申告を確認する場合を挙げています。

これは所得税の申告不要という条件が、住民税まで無条件に非課税にするわけではないためです。所得税の年末調整、本人の確定申告、自治体に届いている所得情報を区別します。住民税の申告が必要かは、自分の所得と届出の状況を基に、住所地の自治体の案内で確かめます。

退職後の請求は、年度と徴収済みの額を見る

退職後に納付書が届いたら、「今は働いていないのになぜ」という疑問に加え、課税年度と所得の対象年を確認します。次に、会社が徴収済みの額と残額を確認します。この順序なら、前年所得への請求と、退職月の給与の減少を混同しにくくなります。

制度の時間差を知ると、退職や転職の前に確認する資料も具体的になります。月額の手取りだけで今後の支払を見積もらず、税額通知と退職時の徴収方法を合わせて読みます。

所得の年と、納付の年を並べる

架空の人が2025年に働いて所得を得て、2026年の途中で退職したとします。2026年度の通常の住民税は、2025年の所得を基に考えます。2026年の退職後に給与がゼロでも、この時間差だけを理由に請求が誤りとは言えません。

退職時までに徴収した分と残る分の納め方は別に確認します。これは期間の例であり、本人の税額や免除の可否を計算する例ではありません。

持ち帰る見方

  • 前年の所得、1月1日の住所、納付時期を分ける。
  • 天引きの終了は、納税完了とは限らない。
  • 所得税と住民税では申告の条件も違う。

次に広がる疑問

  • 給料から引かれた所得税は、年末にどう精算する?
  • 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?

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出典

  • 地方税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000226

    確認日:2026-10-04

  • 個人の市民税・県民税(概要)(横浜市)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shimin.html

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

今年の請求は、前年の所得を基にしている

個人住民税の所得割は前年所得を基礎とし、原則1月1日の住所地で課税される。

対象
地方税法313・318条、横浜市冒頭
条件
給与等の所得割の基本
例外・限界
退職所得等は別扱い。非課税基準は個別。
  • 地方税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000226

  • 個人の市民税・県民税(概要)(横浜市)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shimin.html

退職で変わるのは、税の有無だけではなく納め方

給与特別徴収は原則6月から翌5月に行われ、退職で徴収方法が変わっても残りの税が消えるわけではない。

対象
321条の3/5
条件
通常の給与特別徴収。
例外・限界
途中通知・均等割程度の少額・退職時一括徴収等の条件。
  • 地方税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000226

所得税の申告と、住民税の確認を分ける

所得税申告が不要でも、住民税の申告を必要とする場合がある。

対象
横浜市:申告者2・9
条件
自治体の公式例。全国制度原理と合わせる。
例外・限界
自分の所得/届出情報/自治体の取扱を確認。
  • 個人の市民税・県民税(概要)(横浜市)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shimin.html

退職後の請求は、年度と徴収済みの額を見る

個人住民税の所得割は前年所得を基礎とし、原則1月1日の住所地で課税される。

対象
地方税法313・318条、横浜市冒頭
条件
給与等の所得割の基本
例外・限界
退職所得等は別扱い。非課税基準は個別。
  • 地方税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000226

  • 個人の市民税・県民税(概要)(横浜市)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shimin.html

給与特別徴収は原則6月から翌5月に行われ、退職で徴収方法が変わっても残りの税が消えるわけではない。

対象
321条の3/5
条件
通常の給与特別徴収。
例外・限界
途中通知・均等割程度の少額・退職時一括徴収等の条件。
  • 地方税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000226