税と再分配

退職金は、給料と合算して所得税を計算する?

退職所得は、原則として給与などの他の所得と分けて所得税額を計算します。勤続年数に応じた退職所得控除を引き、通常は残額の半分を所得とします。ただし短い勤続の退職金等には例外があり、受給に関する申告書の提出でも源泉徴収の方法が変わります。

基本の用語

支給される退職金の額、税を計算する退職所得の額、源泉徴収後の受取額は別の数字です。給与の所得計算をそのまま退職金へ当てはめません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

退職金の所得を別に計算する

退職所得には、退職により勤務先から受け取る退職手当などが含まれます。名称だけで給与と同じにしたり、どんな一時金も同じ区分と考えたりせず、税務上どの所得に該当する支払いかを確認します。

原則の退職所得は「収入金額−退職所得控除額」の2分の1です。その所得について、給与等とは分離して所得税額を計算します。退職した年の給料に退職金全額を足し、その合計へ通常の給与の計算をする方法とは違います。

ただし、5年以下の特定役員退職手当等には2分の1計算がありません。また、5年以下の短期退職手当等では、控除後の額の300万円超の部分には2分の1を適用しません。「退職金は必ず全額半分になる」という説明は、控除の順番と例外を省いています。

控除額は勤務の条件を見る

退職所得控除は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数で、80万円に満たない場合は80万円です。20年超なら800万円に、超えた年数×70万円を加えます。勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。

同じ退職金額でも勤務の長さが違えば、控除後の所得が変わり得ます。退職所得控除は税額そのものを差し引く税額控除ではありません。支給額から引いた後に所得と税を計算するため、控除100万円は税が100万円減るという意味になりません。

障害を直接の原因とする退職や、前年以前・同じ年に別の退職金を受け取った場合には控除計算が異なることがあります。勤続年数と今回の支払額だけで計算を完結させず、ほかの退職手当や一時金の時期も確認します。

申告書で源泉徴収が変わる

「退職所得の受給に関する申告書」を支払者へ提出した人は、支払者が退職所得に応じて所得税等を計算し、支払いの際に源泉徴収します。この場合は原則として確定申告が不要です。退職金を受け取る前の書類確認が、後の精算方法につながります。

未提出なら、2026年の案内では支払額の20.42%の所得税等が源泉徴収され、本人の確定申告で精算します。この率で引かれた額が、本人の最終税額だとは限りません。源泉徴収の数字と最終的に課される税を分けて見ます。

申告書を提出した場合でも、医療費控除等の別の理由で確定申告するなら、退職所得の額を記載する必要があります。「申告不要」と「別理由の申告書へ何も書かない」は違います。年と所得の区分、提出済みの書類、ほかの申告理由をそろえて確認します。

架空の勤続10年、退職金500万円

通常の退職手当で勤続10年、収入500万円、ほかの退職手当や特例がないとします。退職所得控除は40万円×10=400万円、原則の退職所得は(500−400)÷2=50万円です。これは税額50万円という意味ではありません。

所得を求めた後に、適用する税率等で税を計算します。例では所得税等の税額や住民税を計算していません。短期勤続等の例外や複数の退職金がある人へ、この算式だけを一律に当てはめないようにします。

持ち帰る見方

  • 退職金の支給額と、控除後に計算する退職所得を分ける。
  • 勤続年数、短期・役員等の例外、以前の退職金の条件を確認する。
  • 受給に関する申告書と、本人の確定申告の理由を区別する。

次に広がる疑問

  • 所得控除と税額控除は、どの段階で差し引く?
  • 給与から先に引かれた所得税は、どう精算する?

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出典

  • No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

退職金の所得を別に計算する

退職所得は原則として収入から勤続年数に応じた退職所得控除を引き2分の1とし、他の所得と分離して税額を計算する。

対象
日本の退職所得の原則
条件
給与としての支払いと退職所得の該当性を確認。
例外・限界
5年以下の特定役員退職手当等は半分計算なし、短期退職手当等では控除後300万円超の部分に半分計算なし。
  • No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

控除額は勤務の条件を見る

退職所得控除は勤続20年以下が年40万円で最低80万円、20年超が800万円+70万円×超過年数、端数年は切り上げる。

対象
退職所得控除の基本計算
条件
障害退職、以前・同年の複数退職金の条件を確認。
例外・限界
以前の退職金等で控除計算が異なる場合がある。
  • No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

申告書で源泉徴収が変わる

受給に関する申告書を提出すれば支払者が退職所得の税額を計算して源泉徴収し原則申告不要、未提出なら支払額の20.42%を源泉徴収し確定申告で精算する。

対象
2026年の退職手当等の所得税等
条件
別理由で確定申告する場合は退職所得も記載。
例外・限界
将来の付加税内訳や住民税全体の説明ではない。
  • No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm