税と財政
遺産分割がまとまらない間、相続税の申告を待てる?
遺産分割がまとまっていなくても、相続税の申告期限は延びません。申告が必要なら、未分割の財産は法定相続分等に従って取得したものとして申告・納税します。後で分割した結果と税額が違えば、修正申告や更正の請求で調整します。
基本の用語
遺産分割は、誰がどの財産を得るかを決めることです。相続税の申告は、税の計算を期限までに届けることです。家族間の分割が終わる日と、税の期限は同じではありません。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?財産を相続したことだけでは、相続税の有無は決まらない。
- 確定申告を間違えたら、出し直すだけでよい?期限後の訂正は、最終税額の方向で分ける。
分割が未了でも、申告期限は延びない
相続税の申告・納税は、原則として死亡を知った日の翌日から十か月以内です。国税庁は、相続財産が分割されていなくてもこの期限までに申告する必要があり、未分割を理由に期限は延びないと説明しています。
分割協議が成立しないときは、各相続人等が民法上の相続分や包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして計算し、申告と納税をします。実際の分割が終わるまで、税の計算もすべて待つという扱いではありません。
この申告に使う割合を、家族が最終的に選ぶ分割方法と同じにしなければならないという意味でもありません。期限までの申告に用いる計算と、後の分割結果を別に追います。どの財産が未分割か、どの割合で申告したかを残すと、その後の計算へつなげやすくなります。
未分割の財産では、使えない特例がある
未分割で申告する場合、その財産について、小規模宅地等の課税価格計算の特例や、配偶者の税額軽減等を適用できません。将来は配偶者が住居を引き継ぐ予定だという話だけで、分割が済んだ場合の特例を先に使うことはできません。
一部が分割済みの場合まで、相続財産すべての特例が一律に使えないと広げないようにします。問題になる未分割の財産を特定し、その財産についてどの特例を検討しているかを対応させることが必要です。
期限までの税額が、分割後に条件を満たす特例を使った税額と違うこともあります。そのため、今申告できる計算と、後に見直す可能性がある計算を分けます。将来税額が下がりそうという予想から、期限までの納税を省く判断にはなりません。
分割後の税額は、所定の手続きで直す
法定相続分等で申告した後に分割が行われ、その結果に基づく税額が違う場合、実際の財産の額に基づいて修正申告や更正の請求をすることができます。税額が多くなる場合は修正、少なくなる場合は更正の請求です。
この更正の請求には、分割があったことを知った日の翌日から四か月以内という期限があります。また、ここで説明した特例を後に適用する場合は、原則として申告期限から三年以内に分割されたことが条件になります。二つの期限は起点も役割も違います。
日程表では、当初の申告期限、分割を知った日、更正の請求を行う期限を別々に置きます。特例を検討するなら、三年の条件に加えて、その特例の要件や必要手続きも確認します。普通の入力ミスを直すこととは異なり、後から決まった分割結果による税額差を調整する流れとして読むと整理できます。
- 期限までに申告・納税
未分割財産は法定相続分等で計算。
- 実際の分割が決まる
取得した財産に基づく税額を計算。
- 税額差を調整
修正申告や、期限内の更正の請求を検討。
特例の後適用は、原則として申告期限から三年以内の分割など条件があります。
架空の例:申告時と、後の分割結果を分ける
AさんとBさんの遺産分割が申告期限までにまとまりませんでした。申告が必要な相続なので、未分割財産は法定相続分等によって取得したものとして、それぞれ計算して申告・納税します。
後の分割に基づくAさんの税額が当初より少なくなった設定なら、更正の請求を検討します。分割を知った日からの所定の四か月期限と、特例を使う場合の分割時期の条件を別々に確認します。
持ち帰る見方
- 未分割でも、申告・納税の期限は延びない。
- 未分割の財産について、特例を先取りしない。
- 分割後の税額差と、四か月・原則三年の期限を分ける。
次に広がる疑問
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?
- 確定申告を間違えたら、出し直すだけでよい?
順番に読んでいる方へ
出典
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
分割が未了でも、申告期限は延びない
相続税申告は未分割でも期限まで必要で、分割協議不成立なら法定相続分等で取得したものとして申告納税する。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 申告が必要な相続の未分割財産。
- 条件
- 申告が必要な相続の未分割財産。
- 例外・限界
- 法定割合で申告することを実際の分割決定としない。
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
未分割の財産では、使えない特例がある
未分割申告では小規模宅地等や配偶者税額軽減等を適用できない。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 当該未分割財産。
- 条件
- 当該未分割財産。
- 例外・限界
- 分割済み部分まで一律排除する説明にしない。
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
分割後の税額は、所定の手続きで直す
分割後に税額が増えれば修正、減れば更正の請求で、請求は分割を知った翌日から4か月以内、特例の後適用は原則期限後3年以内分割。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 実際の分割後の税額差。
- 条件
- 実際の分割後の税額差。
- 例外・限界
- 特例の必要書類など、追加の手続要件も個別に確認する。
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm