税と財政

相続税の申告先と期限は、相続人の確定申告と同じ?

相続税は、所得税の毎年の確定申告と同じ期限・提出先ではありません。原則、死亡を知った日の翌日から十か月以内で、亡くなった人の死亡時の国内住所を所轄する税務署へ申告します。納税も同じ期限までに必要です。

基本の用語

相続がある人全員に申告が必要なわけではありません。遺産の評価や債務等、基礎控除と特例を確認したうえで、申告が必要な相続について期限、提出先、納付を考えます。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

所得税の確定申告と、別の期限で動く

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から十か月以内です。通常は死亡日を知った日として考えます。翌年の所得税の確定申告期まで待つという期限ではないため、相続があった月によって申告期限も変わります。

国税庁の説明では、一月六日に死亡した通常の場合は、その年の十一月六日が申告期限です。十か月を漠然と年末までと読むのではなく、起点の日から暦に置きます。税額の見積りが済んだ日から数え始める期限でもありません。

期限が土曜、日曜、祝日などに当たる場合は、次の平日等へ動く扱いがあります。実際の日付では休日の並びも確認します。期限を過ぎた申告や少ない額の申告では、加算税・延滞税が掛かる場合があるため、財産の確認と並行して日程を整理します。

提出先は、亡くなった人の住所から調べる

被相続人の死亡時の住所が国内にある場合、申告先はその住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。住まいが離れた相続人が複数いる場合にも、基準となるのは亡くなった人の住所です。

申告方法には、e-Taxによる送信のほか、郵便・信書便での送付や時間外収受箱への投函があります。提出する場所と、提出の方法を分けて確認します。普段の所得税申告と同じ税務署を使うと思い込まず、相続の申告先を調べます。

確認用には、被相続人の死亡時住所と、死亡を知った日、申告を扱う税務署を一組にします。この国内住所の場合の説明を、国外住所の場合の提出先へそのまま広げないようにします。税の種類が同じでも、資料の適用条件をそろえる必要があります。

申告と納付を、同じ期限までに整える

納税も、申告期限までに行う必要があります。期限内に申告書を出したことと、期限内に税を納めたことは別です。申告が済んでも納付が遅れれば、延滞税が掛かる場合があります。

相続税は、金銭で一度に納めるのが原則です。国税庁は、ダイレクト納付、インターネットバンキング等、クレジットカード、現金などの方法を示しています。使う方法に応じた届出や利用条件を確認し、申告の送信だけで引落しまで済んだと考えないようにします。

特別な納税方法として延納や物納がありますが、希望すれば自動的に分割や財産納付へ切り替わるわけではありません。期限までに申請書等を提出し、許可を受ける必要があります。税額を確認する日程、申告の日程、納付資金と方法の準備を並べることが、相続財産があることと支払準備があることを分ける方法です。

相続税でそろえる期限・場所・支払い
  • 期限

    死亡を知った日の翌日から十か月。休日等も確認。

  • 場所

    死亡時国内住所の場合、被相続人住所地の所轄税務署。

  • 納付

    申告期限までに行う。延納・物納には申請と許可。

申告の要否は、遺産額と控除・特例等を別に確認します。

架空の例:東京の相続人と、神奈川の被相続人

Aさんは東京都内に住み、亡くなった親Bさんは死亡時に神奈川県内の住所に住んでいました。Aさんが一月六日にBさんの死亡を知った通常の設定なら、期限はその年の十一月六日を起点に休日等を確認します。

国内住所の申告先は、Aさんの普段の所得税の税務署ではなく、Bさんの死亡時住所を所轄する税務署です。Aさんは申告書の提出と、同じ期限までの納付を別々に準備します。

持ち帰る見方

  • 相続税は、死亡を知った日から十か月の期限を確認する。
  • 国内住所の場合は、被相続人の住所地が申告先の基準。
  • 申告と納付を別の手続きとして、同じ期限へ準備する。

次に広がる疑問

  • 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?
  • 年末調整が済んだ会社員も、確定申告が必要?

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出典

  • No.4205 相続税の申告と納税|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

所得税の確定申告と、別の期限で動く

相続税申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内で、期限が休日等なら次の非休日へ動く。

対象
2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 通常死亡日を知った日とする相続税申告。
条件
通常死亡日を知った日とする相続税申告。
例外・限界
翌年3月15日を相続税共通期限にしない。
  • No.4205 相続税の申告と納税|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

提出先は、亡くなった人の住所から調べる

死亡時国内住所の場合、被相続人住所地管轄税務署へ申告し、相続人住所地ではない。e-Taxや郵送等の方法がある。

対象
2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 被相続人死亡時国内住所。
条件
被相続人死亡時国内住所。
例外・限界
死亡時の住所が国外にある場合の提出先は別に確認する。
  • No.4205 相続税の申告と納税|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

申告と納付を、同じ期限までに整える

相続税納税は申告期限まで必要で、金銭一括納付が原則。延納物納には期限までの申請と許可が必要。

対象
2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 相続税納付の原則と特別納税方法。
条件
相続税納付の原則と特別納税方法。
例外・限界
申告書提出だけで支払が済むとはしない。
  • No.4205 相続税の申告と納税|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm