税と再分配

税金を今すぐ払えないとき、猶予と免除は同じ?

猶予は、税金がなくなる免除とは違います。一時に払うことが難しい事情を申請し、条件に応じて納付や財産の売却などを待ってもらう制度です。認められた後も原則として分割納付し、延滞税の軽減などの扱いを受けます。

基本の用語

換価は、差し押さえた財産を売却するなどしてお金に換えることです。税の納付義務、差押え、財産の換価は、同じ段階ではありません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

払えない事情を申請する

国税を期限までに納めないと、原則として延滞税が掛かり、督促後も払われなければ差押え等を受ける場合があります。一方で、一時納付が困難な事情がある場合には、税務署への申請による猶予制度があります。放置することと、事情を示して申請することは違います。

申請による換価の猶予では、一度に納めると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあること、誠実な納税意思、他の国税の滞納がないこと等を確認します。原則として納期限から6か月以内の申請も要件です。名前だけで可否は決まりません。

納税の猶予では、災害、盗難、本人や家族の病気、休廃業、著しい事業損失等の事実と、その事実による一時納付困難などを確かめます。両制度は理由や要件が違うため、「払えない」という一言だけで同じ申請に当てはめず、徴収担当へ相談します。

猶予後にも納付は残る

認められる期間は原則1年以内で、財産や収支の状況に応じ、最も早く完納できる期間に限られます。その期間は何も払わなくてよいという意味ではなく、猶予した国税は原則として各月に分けて納付します。将来の支払計画が必要です。

猶予が認められると、財産の換価や差押え等が猶予されるほか、期間中の延滞税が免除または軽減されます。ここで軽減される延滞税と、元の国税を分けます。猶予の承認を受けたという情報から、課税された本来の額も消えたとは言えません。

やむを得ない理由で期間内に完納できない場合、終了前の申請により、当初と合わせ2年を超えない範囲で延長が認められることがあります。初めから誰でも2年待ってもらえる制度ではありません。承認内容と納付の予定を確認して進めます。

資料と担保を確かめる

申請には、猶予申請書と財産・収支の状況を示す書類等を提出します。納税の猶予なら災害等の事実を証する資料も確認します。手元に現金が少ないことだけでなく、持っている財産や今後の収入・支出を説明する仕組みです。

担保の提供が原則ですが、猶予額100万円以下、期間3か月以内、提供できる種類の財産がないなどの場合には不要です。「担保がないから必ず申請できない」とも、「申請には担保が一切要らない」とも決めないようにします。

申請しただけで、猶予の効果が認められたとは限りません。事情、必要資料、申請期限、審査と承認後の支払計画を確認します。所得が減った場合の予定納税の減額や、誤った税額の訂正とも違うため、何を変えたいのかを整理して相談すると伝えやすくなります。

架空の一括納付が難しい店

税額60万円が確定した店で、一括納付すると仕入れや生活費を賄えなくなるとします。60万円という数字だけでは猶予の可否は決まりません。今後の収入、必要支出、財産、他の滞納、申請時期などを確認します。

仮に猶予と分割納付が認められれば、元の60万円を予定に従って納めます。この例は承認や月額を決めたものではありません。猶予と免除の違いは、払う本来の税が残っている点にあります。

持ち帰る見方

  • 猶予は本来の税を消す制度ではなく、一時納付の難しさを調整する制度。
  • 換価の猶予と納税の猶予は、理由・申請期限等の条件が違う。
  • 財産と収支を整理し、承認後の分割納付まで確認する。

次に広がる疑問

  • 税額を間違えた場合の訂正は、猶予とどう違う?
  • 所得の減少は、予定納税へどう反映する?

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出典

  • No.9206 国税を期限内に納付できないとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

払えない事情を申請する

一時納付で事業継続や生活維持が困難となるおそれ等の要件で換価の猶予、災害・病気・休廃業等の事実と納付困難等の要件で納税の猶予を申請できる。

対象
国税の換価の猶予と納税の猶予
条件
申請による換価猶予は原則納期限から6か月以内、他国税滞納なし、誠実な納税意思等。
例外・限界
税務署長の職権による換価猶予もある。
  • No.9206 国税を期限内に納付できないとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm

猶予後にも納付は残る

猶予国税は原則として猶予期間中の各月に分割納付し、認められれば延滞税が免除または軽減される。

対象
猶予の効果と納付
条件
財産・収支に応じ最も早く完納できる期間。
例外・限界
やむを得ない理由による延長は当初と合わせ2年以内。
  • No.9206 国税を期限内に納付できないとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm

資料と担保を確かめる

申請には財産や収支の書類等を提出し担保提供が原則だが、金額100万円以下・期間3か月以内・提供可能な財産がない等では不要。

対象
猶予申請の担保と書類
条件
各制度の申請要件を満たすこと。
例外・限界
申請しただけで承認とはしない。
  • No.9206 国税を期限内に納付できないとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9206.htm