税と再分配

今年の所得が決まる前に、所得税を払うのはなぜ?

予定納税は、前年の所得や税額等を基に、その年の所得税等の一部を先に納める制度です。別の税が追加されるのではなく、確定申告で年の税額から差し引いて精算します。今年の所得が減る見込みなら、条件に応じて減額申請を検討できます。

基本の用語

所得税は一年の所得から最終的な額を求めます。予定納税基準額は、その最終額がまだ分からない段階で、先払いの額を決めるための数字です。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

前年基準で先払いする

予定納税では、その年の5月15日現在で確定している前年の所得金額や税額等から予定納税基準額を計算します。その額が15万円以上の人が対象です。前年の年収全体に一定割合を掛ける、という単純な仕組みではありません。

基準額は原則として前年の申告納税額ですが、一時的な所得などの除外や外国税額控除等の扱いがあります。前年に大きな税を払ったという事実だけで、今年も同額を先払いすると判断しません。税務署からの通知で基準額と納付額を確認します。

通常は基準額の3分の1ずつを第1期の7月と第2期の11月に納め、翌年の確定申告で精算します。特別農業所得者には別の納付の規則があり、災害等による期限延長もあります。予定納税の目的を、今年の所得がもう確定したという意味に読み替えないことが要点です。

所得が減れば申請を考える

廃業、休業、失業や業況不振などで、今年の申告納税見積額が基準額より小さくなると見込まれるときは、減額申請ができます。前年基準の通知が届いたからといって、今年の事情を反映する道がないわけではありません。

申請には見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類が必要で、税務署が要件を審査します。単に「売上げが下がった」と思っただけで、通知額を自分で減らして払うこととは違います。所得や控除の見込みを整理し、手続きを確かめます。

制度改正があっても、予定納税の計算へすぐ同じように反映するとは限りません。2026年の国税庁案内では、基礎控除の見直しを予定納税や減額申請の見積額で考慮せず、確定申告で精算するとしています。先払いの算式と年間の税額計算は区別します。

納付期限と申請期限を分ける

減額申請の期間は、原則として第1・第2期分が7月1日から15日、第2期分のみなどが11月1日から15日です。通常の納期の末日と同じではありません。提出期限が休日に当たる場合なども含め、対象年の案内で確認します。

納付する期限と、額を減らす申請をする期限を一つの予定表にしてしまうと、相談の時期を逃しかねません。通知を受け取った段階で、基準額、各期の納付額、減額申請の対象と提出期間を別々に読みます。

確定申告では、その年の所得等から求めた税額に、予定納税額を反映して過不足を精算します。先払い額が大きいことだけで税負担が重くなったとは言えず、最後の差額だけを一年の税額とするのも違います。年の税額と支払済額を二つの欄に分けます。

前年を基準に先払いし、今年の税へ精算する
  1. 前年基準

    所得・税額等から予定納税基準額

  2. 先払い

    通常の1・2期に基準額の3分の1ずつ

  3. 年間の精算

    今年の税額から予定納税額を差し引く

原則の流れ。減額申請、除外所得、特別農業所得者等の別条件がある。

架空の年間税額30万円と先払い

予定納税基準額が30万円で、通常の第1期・第2期を各10万円納付したとします。年の計算で税額が30万円なら、先払い20万円を差し引いた差額は10万円です。ほかの税額調整は省いた例です。

最終税額が18万円なら先払い20万円との差は2万円になります。これは減額申請をしなくても予定納税額が年の税計算に使われることを示します。本人の還付額や手続きの可否は、実際の申告全体で確認します。

持ち帰る見方

  • 予定納税は前年基準の先払いで、年間の所得税等へ精算される。
  • 今年の見積額が小さくなる場合は、通知を自己変更せず減額申請を確認する。
  • 納付の期限と減額申請の期限を分けて予定に入れる。

次に広がる疑問

  • 給与の源泉徴収は、年末にどう精算する?
  • 納付が難しい事情には、どんな猶予がある?

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出典

  • No.2040 予定納税(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

    確認日:2026-10-04

  • A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

前年基準で先払いする

予定納税基準額が15万円以上の場合、原則として基準額の3分の1ずつを7月と11月に納付し、確定申告で予定納税額を差し引いて精算する。

対象
所得税と復興特別所得税の予定納税
条件
5月15日時点で確定した前年の所得や税額等を基にする。
例外・限界
特別農業所得者や除外所得、期限延長は別扱い。
  • No.2040 予定納税(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

所得が減れば申請を考える

廃業や業況不振などで本年の申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなる見込みなら減額申請ができる。

対象
予定納税減額申請
条件
見積りの根拠書類と審査が必要。
例外・限界
2026年の基礎控除見直しは見積額計算で考慮されない。
  • A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

納付期限と申請期限を分ける

原則として1・2期の減額申請は7月1〜15日、2期のみ等は11月1〜15日に提出する。

対象
通常の予定納税減額申請の提出時期
条件
休日の場合は翌日。
例外・限界
災害時等の特例は別途確認。
  • A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm