税と再分配
税を遅れて払うと、延滞税と加算税は両方掛かる?
同時に関係する場合があります。延滞税は本税を納めるまでの遅れに、加算税は申告の不足や遅れなどに関わります。一方が課されない場合でも、もう一方までなくなるとは限りません。申告と納付、それぞれの日付と状況を分けて確認します。
基本の用語
本税は本来納める税、延滞税と加算税は別の負担です。ここでは国税庁の所得税の期限後申告と延滞税の案内を使い、地方税の名称や条件へ一括しません。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 税金を今すぐ払えないとき、猶予と免除は同じ?換価の猶予と納税の猶予で、何が延期され、どんな条件が必要?
延滞税は、納付が遅れた期間に関わる
延滞税は原則として、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて掛かります。遅れているのは申告書の提出だけか、税の納付もかを区別します。申告を終えていても、本税が納期限までに納められていなければ、納付の遅れを確認する必要があります。
計算の対象は本税で、加算税に延滞税を掛けるわけではありません。本税、加算税、延滞税をすべて足して、さらに同じ率を掛ける理解では対象額を取り違えます。何に対して、どの期間の遅れを計算するかを先に整理します。
延滞税の割合は年分や期間の区分によって異なり、期間を除外する特例などもあります。過去の案内の率を今の納付へそのまま使ったり、すべての期間を同じ率で計算したりしません。猶予の制度が関わる場合の軽減等も、通常の遅れとは別に条件を確かめます。
加算税は、申告の不足や遅れに関わる
期限までに申告しなかった場合には、無申告加算税を検討します。国税庁の所得税の案内では、税務調査の事前通知より前に自分から期限後申告しても、原則として納付税額の5%です。自発的に提出したという一点だけで、すべての加算税がなくなるとはいえません。
所定の条件では無申告加算税が課されない扱いもあります。たとえば、期限内に申告する意思があったと認められるための条件などを満たすかを確認します。期限後1か月以内に出したという事実だけで、そのほかの納付や過去の申告状況に関する要件を省くことはできません。
すでに出した申告の税額が少なかった場合の過少申告加算税と、当初から申告していなかった場合の無申告加算税は区別します。「申告を直す」という言葉が同じでも、もとの申告があるか、どの段階で出したかにより確認する条件が変わります。
申告書を直した日と、元の納期限を整理する
期限後申告による納期限は申告書の提出日ですが、その日までの延滞税も納める必要があります。提出日に本税を払ったという理由だけで、当初の法定納期限からの遅れが消えるわけではありません。提出日と元の期限を別々に置くと、この関係が分かります。
また、税務調査ではなく行政指導に従って自分から申告を修正する場合は、原則として過少申告加算税が掛からなくても、延滞税は生じ得ます。加算税の不適用の説明を、納付の遅れに対する負担までゼロという説明へ広げません。
当初から申告していなかった場合には、行政指導を受けた後でも、自主的な期限後申告の無申告加算税は原則5%とされています。整理には、申告の有無と提出日、本税の法定納期限と実際の納付日、調査か行政指導かが必要です。二つの税の条件を別々に照らします。
期限後申告の日に本税を払う場合
架空のAさんは、申告と納付の期限を過ぎた後、調査の事前通知前に自分から期限後申告し、その日に本税を納めました。この場合にも、原則として元の法定納期限からの延滞税と、無申告加算税をそれぞれ検討します。
加算税が課されない特例などは満たさないと仮定しています。提出日に払ったことだけで負担が一つに減る例ではありません。具体的な額を出すには、対象年の割合、日数、金額と適用条件をそろえる必要があります。
持ち帰る見方
- 延滞税の対象期間と、加算税の申告状況を分ける。
- 自主申告を、すべての加算税がゼロになる条件としない。
- 元の法定納期限と、申告提出日・実際の納付日を並べる。
次に広がる疑問
- 確定申告を間違えたら、出し直すだけでよい?
- 税務調査の連絡が来たら、もう税額の誤りが決まった?
出典
No.9205 延滞税について(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
確認日:2026-10-07
No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
確認日:2026-10-07
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(国税庁)https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
延滞税は、納付が遅れた期間に関わる
原則法定納期限翌日から納付日までの日数に応じ延滞税が課され、本税のみ対象で加算税には課されない。
- 対象
- NTA9205、2026-04-01現在法令等。 2026-10-07取得本文に照合した範囲。
- 条件
- NTA9205、2026-04-01現在法令等。
- 例外・限界
- 期間を除外する特例や猶予による軽減等がある。年度別率を混ぜない。
No.9205 延滞税について(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
加算税は、申告の不足や遅れに関わる
期限後申告には無申告加算税が関係し、調査事前通知前の自主申告でも原則5%だが所定の不適用条件がある。
- 対象
- NTA2024現行の所得税案内。 2026-10-07取得本文に照合した範囲。
- 条件
- NTA2024現行の所得税案内。
- 例外・限界
- 自主申告ならどんな加算税もゼロとしない。
No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
申告書を直した日と、元の納期限を整理する
期限後申告での納期限は提出日だが延滞税も納付する。税務調査ではなく行政指導で自主修正した場合は原則過少申告加算税なしでも延滞税はあり得る。
- 対象
- NTA2024延滞税・調査FAQ2。 2026-10-07取得本文に照合した範囲。
- 条件
- NTA2024延滞税・調査FAQ2。
- 例外・限界
- 当初期限後申告の場合は無申告加算税原則5%。
No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(国税庁)https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm