税と財政
葬儀の領収書があれば、香典返しや墓代も相続税から引ける?
葬儀に関係する支出でも、全部を控除できるわけではありません。通常必要な火葬・埋葬・納骨、お通夜等の費用と、香典返し、墓の購入、初七日等の法事の費用は分けます。控除するのは税額からではなく、遺産総額からです。
基本の用語
葬式費用は、相続税の計算で一定の相続人等が負担した費用を遺産総額から引く制度です。費用と同額の税が返る仕組みや、葬儀費用を支給する制度とは違います。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?財産を相続したことだけでは、相続税の有無は決まらない。
- 所得控除と税額控除は、同じ額なら同じ減税?所得控除は所得、税額控除は税額から引く。
葬送に必要な費用を、内容から分ける
国税庁は、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用を、遺産総額から差し引けると説明しています。対象を考える際は、葬式に関係するという大きな括りではなく、支出の内容を見ます。
通常の対象には、火葬、埋葬、納骨に要する費用、遺体や遺骨の回送、葬式前後に生じる通常欠かせない費用等があります。お通夜や、葬式の読経料等のお礼も示されています。仮葬式と本葬式を行った場合は、その両方の費用が対象になり得ます。
領収書を整理するときは、一枚の総額だけでなく、何のサービスへ支払ったかを確認します。葬儀社への支払いであっても、請求の中に性質の違う項目が含まれていれば、対象範囲との照合が必要です。業者の名前や会場名だけで控除の可否を決めないことが大切です。
墓や香典返し、法事は対象に含まれない
香典返しの費用は、遺産総額から差し引く葬式費用に含まれません。葬儀をきっかけに生じた支出であっても、通常必要な葬送費用と同じ取扱いにはならないと示されています。
墓石や墓地の購入、墓地を借りるための費用も含まれません。一方、納骨のために掛かった費用は通常の対象に挙がります。同じ墓に関係する支出でも、納骨の作業の費用と、墓を購入する費用を分ける必要があります。
初七日等の法事に掛かった費用も対象外です。葬式と法事を一括して手配し、一枚の請求書で払ったという事情だけで全部を控除できるとは決まりません。請求書の内訳を、葬式、法事、墓、香典返しなどの性質ごとに対応させます。
税額ではなく、遺産総額から差し引く
葬式費用の控除は、支出額を遺産総額から引く仕組みです。対象費用100万円なら相続税が100万円減るという計算ではありません。控除後の財産を基に、その先の相続税の計算へ進みます。
また、所定の相続人等が負担した費用であることも条件です。家族の中で誰が負担したかを記録し、同じ費用を複数人がそれぞれ自分の負担として重ねないようにします。領収書の内訳と負担の記録は、費用の対象と人を別々に確認するための材料になります。
実際の整理は、支出の内容、金額、負担者、対象に入るかという四つの欄で行うと分かりやすくなります。対象外と分かった項目も削除して忘れるのではなく、控除に入れなかった理由を対応させます。総支払額、控除対象費用、控除後の遺産額を分けることで、葬儀の大きな支払いを税額と混同しない読み方ができます。一括した請求でも、対象項目ごとの分類を残して確認します。
- 通常の葬送費用
火葬・埋葬・納骨、回送、お通夜、読経等の対象を確認。
- 対象外の費用
香典返し、墓石・墓地の購入等、初七日等の法事。
一定の負担者が支払った費用を、相続税の遺産総額から引く制度です。
架空の例:葬式費用120万円と、対象外の70万円
所定の負担者が支払った費用を、対象となる葬式・火葬等120万円、香典返し20万円、墓の購入50万円と置きます。支払総額は190万円ですが、葬式費用として控除する額は、この設定では120万円です。
他の調整前の遺産総額を5,000万円とすれば、この控除後は4,880万円です。120万円がそのまま税の還付額になるのではありません。費用分類と負担者の条件を満たしたという設定の計算です。
持ち帰る見方
- 支払先や領収書の総額でなく、費用の内容を分ける。
- 香典返し、墓の購入、法事は葬式費用控除に含めない。
- 控除対象費用と、減る税額を同じにしない。
次に広がる疑問
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?
- 所得控除と税額控除は、同じ額なら同じ減税?
順番に読んでいる方へ
出典
No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
葬送に必要な費用を、内容から分ける
一定の相続人等が負担した火葬埋葬納骨、遺体遺骨回送、通常必要なお通夜、読経礼等は葬式費用として控除対象。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 所定の負担者と通常葬式費用。
- 条件
- 所定の負担者と通常葬式費用。
- 例外・限界
- 葬儀業者の領収書総額だけで判定しない。
No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
墓や香典返し、法事は対象に含まれない
香典返し、墓石墓地購入賃借、初七日等法事費用は相続税の葬式費用控除対象ではない。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 葬式費用の範囲。
- 条件
- 葬式費用の範囲。
- 例外・限界
- 納骨費用と墓購入費を同じにしない。
No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
税額ではなく、遺産総額から差し引く
葬式費用控除は一定の相続人等が負担した費用を遺産総額から差し引く仕組み。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 相続税の課税価格計算。
- 条件
- 相続税の課税価格計算。
- 例外・限界
- 支出同額の税還付や費用全額補てんとしない。
No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm