税と財政
亡くなった人の未払金は、どんなものでも遺産から引ける?
未払金なら何でも引けるわけではありません。基本は、死亡時に存在し、確実と認められる被相続人の債務です。墓の未払代金等の非課税財産に関する債務や、相続人の責任による加算税等は区別します。実際に負担する人の条件も確認します。
基本の用語
相続税は、財産の評価額だけでなく債務等を調整して計算します。税の計算で債務を引けることと、借入れを誰が返すかという契約上の責任は、同じ問いではありません。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?財産を相続したことだけでは、相続税の有無は決まらない。
- 担保や保証人があれば、借りた人は返さなくてよい?担保は財産からの回収、保証は別人の履行責任を支える。
死亡時に存在し、確実な債務を調べる
相続税では、被相続人が残した借入金等を遺産総額から差し引けます。控除対象の基本は、被相続人の死亡時に現に存在した借入金や未払金等で、確実と認められる債務です。家族が将来支払う予定というだけの額とは分けます。
債務を整理するときは、誰が何のために負ったか、死亡時にどれだけ残っていたかを確認します。通帳から今後出金する見込みを足し上げるだけでは、その全部が死亡時の被相続人の債務だったことを示せません。
また、遺産に含まれる財産を維持するために、相続人が相続後に新たに支出する費用を、死亡時の未払金へ一律に置き換えないことが大切です。契約、請求、返済等の記録を時点に沿って並べれば、死亡時の債務とその後の支出を分けて考えられます。
未確定の税と、控除できない未払金を分ける
被相続人に課される所得税等で、死亡後に相続人等が納付する税は、死亡時に確定していないものでも控除できる扱いがあります。ただし、この死亡時に未確定の税を控除する扱いからは、相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税義務が除かれます。
相続人等の責任に基づいて生じた延滞税や加算税等は、遺産総額から引けません。亡くなった人の税を後で払うことと、相続人側の行為により追加負担が生じることを分けます。支払った人や支払日だけで同じ種類の債務にしないようにします。
さらに、被相続人が生前に買った墓の未払代金等、非課税財産に関する債務は控除できません。借入金・未払金という名前だけで結論を出すのでなく、何に関する支払いかも確認します。葬式費用は債務ではありませんが、所定の範囲で別に控除できる仕組みです。
実際に負担する人と、課税範囲を対応させる
債務等を差し引けるのは、その債務を負担する相続人や包括受遺者等で、住所・国籍などの条件を満たす人です。相続人の名前があるだけで、全員が同じ債務をそれぞれ引ける制度ではありません。負担する額と人を対応させます。
財産取得時に国内住所がある場合にも一定の一時居住者等の例外があり、国外住所の人は国籍や過去の国内住所、被相続人の条件等で扱いが変わります。条件に該当しない人は控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除できないという説明があります。
確認表では、債務の種類、死亡時残額、負担する人、その人の住所等の課税条件を分けます。国外転出時課税の猶予等には別の扱いもあるため、国外関係がある相続を、国内の一般例と同じ計算で完結させないようにします。控除対象の債務と、控除できる人を組にすることが、正味の財産を求める基本です。
- 借入金・未払金等
死亡時に存在し、確実な被相続人の債務を確認。
- 非課税財産の債務
墓の未払代金等は控除対象から除外。
- 相続人責任の追加税
延滞税・加算税等を被相続人の税と分ける。
控除できる人の住所等の条件と、実際の負担も確認します。
架空の例:借入残高と、墓の未払代金
死亡時の財産評価額が5,000万円、確実な借入残高が500万円、非課税財産である墓の未払代金が100万円という設定です。所定の国内一般条件を満たす相続人が借入れを負担する場合、借入500万円の控除を考えます。
墓の未払100万円は同じ未払でも控除対象に含めません。他の調整を省くと、債務控除後の額は5,000−500=4,500万円です。これは基礎控除や税率適用前の額で、税額ではありません。
持ち帰る見方
- 死亡時の被相続人の確実な債務を確認する。
- 未払税や墓代などは、性質による例外を分ける。
- 債務の対象と、実際に負担し控除できる人を対応させる。
次に広がる疑問
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?
- 担保や保証人があれば、借りた人は返さなくてよい?
順番に読んでいる方へ
出典
No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
死亡時に存在し、確実な債務を調べる
控除する債務は死亡時に現に存在する被相続人の借入金未払金等で確実と認められるもの。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 相続税の債務控除。
- 条件
- 相続税の債務控除。
- 例外・限界
- 将来家族が任意に支払う額を債務にしない。
No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
未確定の税と、控除できない未払金を分ける
被相続人の所得税等は死亡時未確定でも控除できるものがあるが、相続人責任の延滞加算税や墓の未払代金等非課税財産債務は除外。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 被相続人税と相続人責任の区別。
- 条件
- 被相続人税と相続人責任の区別。
- 例外・限界
- 死亡時に未確定の税を控除する扱いからは、相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税義務を除く。
No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
実際に負担する人と、課税範囲を対応させる
控除できる人は所定住所国籍等条件の相続人や包括受遺者でその債務を負担する人。国外等条件で債務や葬式費用控除範囲が異なる。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 国内一般条件と国外の例外。
- 条件
- 国内一般条件と国外の例外。
- 例外・限界
- 相続人全員が同じ債務を重複控除しない。
No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm