税と再分配
海外へ引っ越すと、日本の所得税はどう変わる?
海外に移ったという事実だけでは、日本の所得税がなくなるとは決まりません。生活の本拠などから居住者か非居住者かを判定し、次にどの国で生じた所得かを見ます。国籍、滞在日数、銀行への送金は、それぞれ別の条件です。
基本の用語
税の「居住者」は、その国の所得税法で使う区分です。国籍や在留資格の名前と同じものではなく、所得の課税範囲を判断する入口になります。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?年収、所得、課税所得を区別する。
- 所得控除と税額控除は、同じ額なら同じ減税?所得控除は所得、税額控除は税額から引く。
住所と課税範囲
日本の所得税では、国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居所がある個人を居住者とします。居住者のうち非永住者以外は、所得が日本と外国のどちらで生じても課税対象になります。外国の口座に置いたままというだけで対象外にはなりません。
居住者以外の非居住者は、日本国内で生じた国内源泉所得に限って課税されます。非居住者になれば、日本に関わる所得への税も全部なくなるという意味ではありません。納税者としての区分と所得の発生場所を組み合わせて考えます。
引っ越しに関する記事で「海外の収入」と書かれていても、所得の種類や発生場所の判定が済んだとは限りません。まず居住者の区分、次に国内源泉所得かという順番で確認すると、外国で受け取ったお金をすべて同じ扱いにする誤りを避けられます。
住所は生活の本拠
住所は「生活の本拠」です。国税庁は、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実で判断すると説明しています。一つの届け出や、本人がそう呼んでいるという事情だけで結論を出すものではありません。
居所は、生活の本拠とまではいかなくても現実に居住する場所です。複数の国に住まいがある人なら、どこで何の仕事をし、家族がどこで生活しているかなどを合わせて見ます。移動の回数だけでは判断材料が足りません。
外国に年間183日以上滞在していても、日本の居住者となる場合があります。「一年の半分を海外で過ごせば必ず非居住者」という共通の境界線は使えません。日数を確かめることと、生活の本拠を判断することを分けます。
国籍と二重居住を分ける
非永住者は、居住者のうち日本国籍がなく、過去10年以内の国内の住所・居所の期間が合計5年以下の人です。この区分では、国外源泉所得のうち国内支払や国内送金に当たるものなどに課税範囲を限定する規定があります。単なる外国籍の人全員という区分ではありません。
さらに、日本と相手国の法令がそれぞれ居住者と判定し、双方居住者となることもあります。両国に租税条約があれば、その規定に従ってどちらの国の居住者かを判定します。片方の国の説明だけで他国の課税も決めないことが大切です。
海外勤務を検討する際は、予定する滞在期間だけでなく、住居・職業・家族の生活、所得の種類、相手国と適用する条約を整理します。税の対象範囲を知る問いと、最終的な税額や二重課税の調整を求める問いは、別に確認する必要があります。
- 非永住者以外の居住者
国内外で生じる所得
- 非永住者
国外源泉所得以外と、国内支払・送金等の国外源泉所得
- 非居住者
国内源泉所得
先に住所・居所等から区分を判定する。国外の課税や租税条約は別に確認する。
架空の二人の海外滞在
AさんとBさんが同じ国へ同じ日数滞在したとします。Aさんは国内の仕事と家族の住まいを維持し、Bさんは仕事や生活の拠点を移しました。日数が同じでも、生活の本拠を判断する事情が違います。
この情報だけで二人の居住者区分を確定する例ではありません。日数に加えて何を調べるかを示しています。区分が分かった後にも、どの所得にどの国の税が掛かるかを確認します。
持ち帰る見方
- 課税範囲は、税の居住者区分と所得の発生場所を組み合わせて読む。
- 住所は生活の本拠であり、国籍や海外滞在日数だけで決めない。
- 双方居住者なら、相手国法令と適用する租税条約も確認する。
次に広がる疑問
- 税の計算で、収入と所得はどう違う?
- 国境を越える生活と公共負担は、どんな条件で考える?
順番に読んでいる方へ
出典
No.2010 納税義務者となる個人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
確認日:2026-10-04
No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
住所と課税範囲
国内の住所または引き続き1年以上の居所で居住者に区分し、非永住者以外の居住者は国内外の所得、非居住者は国内源泉所得に課税する。
- 対象
- 日本の個人の所得税
- 条件
- 非永住者は別の課税範囲。
- 例外・限界
- 国外の所得に日本の税が一切かからないとは限らない。
No.2010 納税義務者となる個人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
住所は生活の本拠
住所は生活の本拠で、住居・職業・資産・親族等の客観的事実により判断し、滞在日数だけでは決めない。
- 対象
- 日本の居住者判定
- 条件
- 複数国の滞在でも生活の本拠を確認。
- 例外・限界
- 183日以上海外にいても日本の居住者の場合がある。
No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
国籍と二重居住を分ける
非永住者の要件には日本国籍がないことと過去10年で国内住所・居所5年以下があり、双方居住者は適用する租税条約があれば規定に従い判定する。
- 対象
- 非永住者と双方居住者
- 条件
- 国外源泉所得の国内支払・送金を確認。
- 例外・限界
- 条約の内容と相手国の法令は個別。
No.2010 納税義務者となる個人(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm