税と再分配

相続時精算課税は、翌年に暦年課税へ戻せる?

一度選ぶと、その贈与者からの贈与を翌年に暦年課税へ戻すことはできません。相続時精算課税は、贈与者ごとに選び、贈与と将来の相続の計算をつなぐ制度です。毎年の基礎控除と累計の特別控除を、別の枠として確認します。

基本の用語

暦年課税と相続時精算課税は、贈与税の二つの計算方法です。以下は2024年以降の贈与についての基本です。贈与者は渡す人、受贈者は受け取る人を指します。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

選ぶ単位は、受け取る人だけでなく贈与者ごと

原則として、贈与した年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母等から、年初18歳以上の推定相続人や孫等へ贈与する場合に選べます。対象に当たるかは続柄と年齢等を確認します。事業承継等には別の条件の例外もあります。

最初に選ぶ贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、選択届出書と一定の書類を提出する必要があります。贈与税が多い年だけ自動的に切り替わる制度ではありません。選択する行為と、その年の税額計算を分けます。

選択は贈与者ごとです。父からの贈与について選んでも、母からの贈与まで必ず同じ方式になるわけではありません。一方、選んだ父からの贈与はその年以後全てこの制度となり、暦年課税へ変更できません。目先の税額だけでなく選択が続く範囲を確認します。

年ごとの110万円と、累計の特別控除は別

2024年以降の贈与では、相続時精算課税に年110万円の基礎控除があります。これとは別に、特定贈与者ごとの累計2,500万円の特別控除があり、既に使った分を引いた残額が限度です。毎年2,500万円ずつ使い直す枠ではありません。

同じ年に複数の特定贈与者から受け取る場合、精算課税の年110万円を各贈与者の課税価格に応じて按分します。贈与者の数だけ110万円が自動的に増えるものではありません。他の贈与者から暦年課税で受け取る財産は区分して計算します。

特別控除は期限内の贈与税申告が条件です。年基礎控除と残る特別控除を引いた後の課税額に20%を掛けます。2023年以前には精算課税の年基礎控除がなかったため、過去と現在の計算を同じにしません。

贈与税がゼロでも、相続との計算は続く

特定贈与者が亡くなると、原則として精算課税の財産を贈与時の価額で相続税の計算へ加えます。2024年以降の贈与は、年ごとの精算課税の基礎控除を引いた残額を加算する構造です。特別控除によって贈与税がゼロでも、同じ部分が相続と無関係になるとは言えません。

既に払った精算課税の贈与税は、相続税から差し引きます。控除しきれない贈与税相当額は、相続税申告により還付を受けられる扱いがあります。贈与時と相続時を別の税の一覧として切り離さず、前に納めた額との調整を追います。

選択の判断には、今の贈与財産、将来の相続財産、家族の状況等が関わります。制度の構造だけで節税額を一律に予測することはできません。変更できない贈与者の範囲と、基礎控除・特別控除・相続加算の三つを区別することが先です。

年110万円と、累計2,500万円を分ける

2024年以降の架空の贈与で、特定贈与者一人から年500万円を受け取るとします。年110万円の基礎控除を引くと390万円です。過去に特別控除を使っておらず、期限内申告等の条件を満たせば、その390万円を累計の特別控除へ使います。

特別控除の残りは2,500万円−390万円=2,110万円です。翌年にまた2,500万円へ戻るわけではありません。また、贈与税ゼロとなった390万円も、原則として将来の相続計算へつながります。例は年齢等の対象条件を満たすものとし、相続税の最終額は計算していません。

持ち帰る見方

  • 贈与者ごとに選び、選択後は暦年課税へ戻せない。
  • 年基礎控除と、累計特別控除を別々に追う。
  • 贈与税ゼロでも、相続計算との関係を確認する。

次に広がる疑問

  • 相続税と贈与税の基本を読む
  • 申告内容の修正と制度の選択を分ける

順番に読んでいる方へ

学習地図で、ほかの分野とのつながりを見る

出典

  • No.4103 相続時精算課税の選択(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

    確認日:2026-10-05

本文の出典・補足

選ぶ単位は、受け取る人だけでなく贈与者ごと

相続時精算課税は原則年初60歳以上の父母祖父母等から年初18歳以上の推定相続人・孫等への贈与で選べ、一度選ぶとその贈与者について暦年課税へ変更できない。

対象
日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。2024年以降贈与の相続時精算課税
条件
初選択年翌年2月1日〜3月15日に選択届等を提出。
例外・限界
事業承継等例外あり。他の贈与者の方式まで自動変更しない。
  • No.4103 相続時精算課税の選択(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

年ごとの110万円と、累計の特別控除は別

2024年以降の精算課税は年110万円の基礎控除と贈与者ごと累計2,500万円の特別控除を区別し、残る課税額に20%を掛ける。

対象
日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。2024年以降贈与の相続時精算課税
条件
同年に複数特定贈与者があれば110万円を按分。
例外・限界
2,500万円は毎年復活せず、特別控除は期限内申告が条件。2023年以前は年基礎控除なし。
  • No.4103 相続時精算課税の選択(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

贈与税がゼロでも、相続との計算は続く

相続時には原則贈与時価額を加算し、2024年以降の年基礎控除分は除く。既納の精算課税贈与税を相続税から控除し、控除超過は申告により還付を受けられる。

対象
日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。2024年以降贈与の相続時精算課税
条件
贈与税・相続税を通じる仕組み。
例外・限界
特別控除で贈与税ゼロになった部分を相続計算から無条件に除外しない。
  • No.4103 相続時精算課税の選択(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm