政治の仕組み

相続人が何人かいると、遺産は人数で均等に分ける?

まず誰が相続人かを決め、その組合せに応じて法定相続分を計算します。配偶者と子がいる場合、配偶者が半分、子全体が半分で、人数で単純に等分しません。

基本の用語

法定相続分は、民法が定める相続人ごとの割合です。相続税の計算、遺言による指定、実際に家や預金を分ける協議とは役割が違います。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

人数の前に相続する順位を決める

法律上の配偶者は相続人となり、子など他の相続人がいる場合は、その人たちと同順位で相続します。配偶者以外では、まず子が相続人です。子等がいないときは、父母や祖父母などの直系尊属、次に兄弟姉妹という順位になります。直系尊属の親等が違う場合は、近い人を先にします。親族全員を一列に並べて人数で割る仕組みではありません。

子が相続開始前に亡くなっていた場合などには、その子に代わって子孫が相続する代襲相続の規定があります。兄弟姉妹の場合にも代襲がありますが、子の場合と同じ範囲にはしません。誰がどの人に代わるのかを確かめる必要があります。

この順序から、配偶者と子がいる場合には、通常、親や兄弟姉妹も同時に加えて人数で等分することにはなりません。先に相続人の組合せを確認し、その後に割合を計算します。相続するかの承認・放棄、遺言、相続人となる資格に関する問題もあり、家族の名前だけで最終的な取り分を決めないようにします。

配偶者の割合は相手で変わる

配偶者と子が相続人なら、配偶者が2分の1、子の側全体が2分の1です。子が二人いるなら、子の側の半分を二人で原則等分するので、それぞれ全体の4分の1になります。「配偶者と子は半分ずつ」を、子一人ごとに全体の半分と読んではいけません。

子等がなく配偶者と直系尊属が相続人なら、配偶者が3分の2、直系尊属の側が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹の側が4分の1です。配偶者の割合は、誰とともに相続するかで変わります。

子や直系尊属、兄弟姉妹が同じ順位に複数いる場合は、各人の割合を原則等しくします。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の割合は、両方が同じ兄弟姉妹の2分の1とする例外があります。大きな組合せの割合を決めた後に、その側にいる各人へ分ける順で考えます。

割合と現物の分け方は違う

共同相続の財産は共有に属します。しかし、割合が分かったことだけで、預金が各人へ入金されたり、自宅が物理的に切り分けられたりするわけではありません。財産をどう分けるかは、共同相続人の協議などで具体化する別の問題です。

遺言による相続分の指定と、ここで説明する法定相続分も区別します。法定割合を計算した結果が、遺言や特別な調整を含む全ての相続の最終結果になるとは限りません。また、誰がどれだけの権利を持つかという問いと、相続税の課税額の問いも違います。

遺産分割の協議がまとまらない場合や協議できない場合には、家庭裁判所へ分割を求める規定があります。割合の表は話合いの前提を知るのに役立ちますが、特定の家を誰が取得するかまで一つの分数だけで決める表ではありません。相続人、割合、遺言等の事情、現物の分け方を順に整理します。

架空の例配偶者と子2人の法定相続分
  • 配偶者

    全体の2分の1=600万円

  • 子A

    子側の半分=300万円

  • 子B

    子側の半分=300万円

預金1200万円だけで、遺言や特別の調整がない設定です。

三人の相続人でも、400万円ずつではない

架空の例

遺産が1,200万円の預金だけで、相続人は配偶者と子二人、遺言や特別な調整がないとします。配偶者は1,200万円×2分の1=600万円。子の側全体も600万円なので、子一人あたりは600万円÷2=300万円です。合計は600万円+300万円+300万円=1,200万円で、三人へ400万円ずつという計算とは違います。

同じ1,200万円でも、配偶者と親一人が相続人なら、法定割合に対応する額は800万円と400万円です。相続人の組合せが違うためです。さらに遺産に自宅が入っていれば、この金額比較だけで誰が住み続けるかは決まりません。例は預金額と割合の対応を示し、実際の分割や税額を決めてはいません。

持ち帰る見方

  • 親族の人数を数える前に、相続人の順位と組合せを確かめる。
  • 配偶者の割合を決め、子などの側を各人へ分ける。
  • 法定割合と、遺言・遺産分割・相続税を区別する。

次に広がる疑問

  • 相続で資産と債務を受け継ぐことと、承認・放棄の選択を読む
  • 相続人の割合と、相続税の課税額を分ける
  • 遺産分割の話合いがまとまらない場合の家事手続を読む

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出典

  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

人数の前に相続する順位を決める

子が相続人となり、子に代わる代襲相続の規定がある。子等がいないと直系尊属、次に兄弟姉妹となり、配偶者は常に相続人となる。

対象
日本の民法(2026年6月24日施行の改正を反映した本則)。過去の行為では経過措置により適用される規定が異なる場合がある。
条件
法律上の配偶者と順位・代襲条件。
例外・限界
兄弟姉妹の代襲の範囲は子の場合と同一にしない。
  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089

配偶者の割合は相手で変わる

子と配偶者は各半分、配偶者と直系尊属は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3と4分の1。同じ順位に複数いれば原則等分する。

対象
日本の民法(2026年6月24日施行の改正を反映した本則)。過去の行為では経過措置により適用される規定が異なる場合がある。
条件
子2人の場合の子側合計を各人で分ける。
例外・限界
半血兄弟姉妹の割合等に例外がある。
  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089

割合と現物の分け方は違う

共同相続の財産は共有に属し、分割は共同相続人の協議で行える。協議が調わない等の場合は家庭裁判所への分割請求の規定がある。

対象
日本の民法(2026年6月24日施行の改正を反映した本則)。過去の行為では経過措置により適用される規定が異なる場合がある。
条件
法定割合、遺言の指定、遺産分割を区別。
例外・限界
割合だけで自宅を切り分けたり自動で現金が払われるわけではない。
  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089