政治の仕組み

相続すると、借金も必ず引き受ける?

相続では資産だけでなく債務も承継しますが、単純承認・限定承認・相続放棄という選択があります。選べる期間や家庭裁判所への申述、財産を処分した場合の扱いに条件があり、親族内で「受け取らない」と言うだけとは違います。

基本の用語

亡くなった人の権利義務を引き継ぐ相続と、相続した後に資産をどう分けるかは別の問題です。受け継ぐ預金等だけでなく、借金や他の義務も調べて選択を考えます。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

資産だけでなく債務も承継する

相続は死亡によって始まり、相続人は原則として亡くなった人の財産に属する権利と義務を承継します。土地や預金のような資産だけでなく、借金の返済義務なども見る必要があります。ただし、亡くなった人の一身に専属した権利義務は除かれます。

資産が多そうという印象だけでは、引き継ぐ負担の全体は分かりません。どんな債務があり、どの権利義務が相続の対象となるかを調べます。「相続税を払えるか」という税の問題とも、引き継ぐ債務を負担するかという問題を分けて考えます。

三つの選択で負担の範囲が違う

単純承認は、相続による権利義務を、相続財産を上限とせず承継する選択です。限定承認は、相続で得た財産の限度で債務等を弁済するという留保を付けます。相続放棄では、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。三つは同じ結果の別名ではありません。

限定承認は共同相続人がいる場合、全員で行う必要があります。財産が残る可能性があるが債務額が不明といった場合にも考える仕組みですが、単に好きな資産だけ取り、借金だけ拒否する制度ではありません。自分一人で選べることと、共同の手続が必要なことを区別します。

知った時からの期間と申述を確認する

承認や放棄を考える期間は、自己のために相続が始まったことを知った時から3か月です。死亡日から全員一律に3か月と決めるのではなく、本人の認識する時点を確かめます。調査しても判断の資料が得られない場合などには、家裁へ期間を伸ばす申立てができます。

相続放棄には家庭裁判所への申述が必要です。限定承認も、財産目録を添えて家裁へ申述します。親族の間で「自分は何も受け取らない」と合意しただけでは、法律上の相続放棄をしたことにはなりません。資産の分け方への合意と、相続人としての立場を変える手続を分けます。

財産の処分が選択に影響することがある

相続財産の全部又は一部を処分した場合、又は期間内に限定承認や放棄をしなかった場合など、法律上単純承認をしたとみなされることがあります。選択を決めていないつもりでも、財産の扱いが法的な効果へつながり得る点に注意します。

ただし、財産を保存する行為や法の範囲の短期賃貸借などには例外があります。限定承認や放棄後に財産を隠すなどの行為も法定単純承認の対象ですが、放棄によって新たに相続人となった人が相続を承認した後は、この規定から除かれます。「財産に触れたら全部同じ」とも、「まだ口で選んでいないから自由」とも考えず、行為と条件を確かめます。

相続の三つの選択は、引き継ぐ負担が違う
  • 単純承認

    相続財産を上限とせず、相続の権利義務を承継する。

  • 限定承認

    相続財産の限度で債務等を弁済する留保。共同相続では全員で行う。

  • 相続放棄

    家裁へ申述し、初めから相続人でなかったとみなされる。

選択期間や法定単純承認の条件も確かめます。

資産と借金を同時に見る

架空の例

亡くなった人に預金100万円と借金150万円があり、他の財産や債務がないと仮定します。資産だけを見ると100万円を受け取る話ですが、相続の選択には150万円の負担も関係します。単純承認と、財産の限度で弁済する限定承認とでは、負担の範囲が違います。

実際には財産調査や共同相続人、期間、申述の条件を確認します。この二つの数字だけで、どの選択が可能か、どれを選ぶべきかまで決めた例ではありません。

持ち帰る見方

  • 資産と債務の両方を調べる。
  • 三つの選択は負担の範囲と手続が違う。
  • 知った時、期間、財産の処分、家裁への申述を確認する。

次に広がる疑問

  • 借金と保証による負担を区別して読む
  • 遺産分割などの家事手続を読む

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出典

  • 民法(2026年6月24日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089

    確認日:2026-10-04

  • 相続の放棄の申述(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

資産だけでなく債務も承継する

相続は死亡で開始し、相続人は原則被相続人の財産に属する権利義務を承継する。預金などの権利だけを見て、借金などの義務を調べずに判断しない。

対象
相続開始と包括承継
条件
882・896条の相続人に承継される権利義務
例外・限界
被相続人の一身に専属した権利義務は除外。
  • 民法(2026年6月24日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089

  • 相続の放棄の申述(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

三つの選択で負担の範囲が違う

単純承認は無限に権利義務を承継し、限定承認は相続財産の限度で債務等を弁済する留保をする。相続放棄は初めから相続人でなかったとみなされる。

対象
単純承認限定承認放棄
条件
920・922・939条の法的効果
例外・限界
共同相続の限定承認は共同相続人全員で行う。好きな資産だけを選んで負債だけ拒否する仕組みではない。
  • 民法(2026年6月24日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089

  • 相続の放棄の申述(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

知った時からの期間と申述を確認する

承認放棄は自己のため相続開始を知った時から3か月以内に判断し、家裁へ期間伸長を申し立てられる。放棄と限定承認は家裁への申述が必要で、親族内の合意だけでは法定放棄にならない。

対象
熟慮期間と家裁申述
条件
915・924・938条の期間と申述
例外・限界
死亡日から一律3か月ではない。限定承認は財産目録添付等を伴う。
  • 民法(2026年6月24日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089

  • 相続の放棄の申述(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

財産の処分が選択に影響することがある

相続財産の全部一部を処分したり、期間内に限定承認放棄をしなかったりすると法定単純承認となる。隠匿等にも規定があり、財産の扱いを判断と切り離さない。

対象
921条の法定単純承認
条件
処分や期間経過など921条各号の条件
例外・限界
保存行為や法定範囲の短期賃貸借は処分の例外、放棄後隠匿等にも他相続人承認後の除外がある。
  • 民法(2026年6月24日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089