お金と金融
NISAなら、投資の損も税金から引ける?
引けません。NISAは対象商品の利益等を非課税にする一方、口座内の売却損を課税口座の利益等と相殺したり、翌年へ繰り越して控除したりできない制度です。税務上損失をないものと扱っても、失ったお金が戻るわけではありません。
基本の用語
ここでは、日本の2024年からのNISAを扱います。課税口座とは一般口座や特定口座です。利益と損失を合わせて課税対象額を計算することを損益通算と呼びます。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?年収、所得、課税所得を区別する。
- 投資信託は何をまとめ、何を保証しない?資金をまとめる仕組みと、損失の保証は別。
利益の非課税と、損失の扱いは一組で読む
NISAは投資商品そのものの名前ではなく、一定の投資を非課税で保有する口座の制度です。制度内で取得した対象の上場株式等からの譲渡益や配当等が非課税になります。課税口座で出た利益すべてが、NISA口座を一つ作るだけで非課税になるわけではありません。
その反面、NISA内の売却損は税務上ないものとみなします。課税口座で得た利益や対象の配当等から、その損失を差し引くことはできません。翌年以降への繰越控除にも使えません。利益のときだけでなく、損失になったときの扱いを合わせて読む必要があります。
上場株式の配当を非課税で受け取るには、証券会社などを経由する株式数比例配分方式という受取方法にも条件があります。発行会社から直接交付される方法では課税扱いになります。口座名だけで決めず、何の所得で、どの口座の取引で、どう受け取るかを確認します。
年間の枠と、持ち続けられる枠を分ける
年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。両方を使う場合も、それぞれの対象商品と条件に沿います。年360万円は必ず投資しなければならない額ではなく、その年の投資の上限です。
これとは別に、非課税で保有できる取得金額の総枠は1,800万円です。成長投資枠だけで使える部分は、このうち1,200万円が上限です。合計して3,000万円という意味ではありません。また、値上がり後の時価を使って残りの枠を計算する制度でもありません。
商品を売れば、売却した商品の取得金額分を翌年以降に再利用できます。ただし、同じ年に枠がそのまま戻るわけではなく、翌年の年間投資枠を超えて買えるわけでもありません。2023年までの制度で保有する商品は別枠で管理するので、新制度の総枠と混ぜないようにします。
口座の税優遇は、商品の安全性と違う
NISAを利用できるのは、原則として利用する年の1月1日に18歳以上の日本国内の居住者等で、一人一口座です。利用できる条件と、どの商品が自分に適しているかは別の問いです。税制上の対象になっただけで、その商品の値動きがなくなることはありません。
株式や投資信託には元本割れのおそれがあります。NISAで購入しても、売れる価格や分配金が保証されるものには変わりません。NISAは損失を給付で穴埋めする制度でもないため、税金がかからないことと、お金が減らないことを分けます。
口座制度を比べるときは、非課税の対象、投資枠、損失の扱いを見ます。商品を比べるときは、その商品が持つ資産や契約、値動き、費用を見ます。この二つを分ければ、税の優遇だけから購入する銘柄や金額が自動的に決まるとは考えずに済みます。
課税口座の利益10万円と、NISAの損失10万円
架空の例
課税口座で対象の上場株式を売って10万円の利益、NISA口座で別の対象株式を売って10万円の損失が出たとします。ほかの取引は省きます。NISAの損失を使って、課税口座の10万円の利益を0円にすることはできません。
また、NISAで100万円で買った商品を80万円で売った場合、翌年以降に再利用できる総枠の額は取得額の100万円です。80万円でも、損失分を加えた120万円でもありません。枠を再利用できても、失った20万円が返るわけではなく、翌年の年間枠は別に適用されます。
持ち帰る見方
- NISAの売却損は、課税口座との損益通算や繰越控除に使えない。
- 年間投資枠と、取得金額で管理する総枠は別。
- 非課税は利益の税の扱いで、元本や利益の保証ではない。
次に広がる疑問
- 投資信託が持つ損失や費用を読む
- 分配金と運用収益を区別する
順番に読んでいる方へ
出典
No.1535 NISA制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
確認日:2026-10-04
NISAを知る(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
確認日:2026-10-04
資産形成の基本(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/invest/index.html
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
利益の非課税と、損失の扱いは一組で読む
2024年以降NISAは対象商品の利益等を非課税にするが、NISA内の売却損は課税口座の利益等との損益通算・繰越控除に使えない。
- 対象
- 日本の2024年以降NISA、2026-04-01法令等
- 条件
- 制度対象の上場株式等と口座内取引
- 例外・限界
- 上場株式の配当は受取方式条件あり。損失を税務上ないものと扱っても経済的損失は残る
No.1535 NISA制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
年間の枠と、持ち続けられる枠を分ける
年間枠はつみたて120万円・成長240万円、非課税保有限度額は取得額で1800万円(成長枠は内数1200万円)、売却した取得額分は翌年以降再利用できる。
- 対象
- 日本の2024年以降NISAの枠
- 条件
- 簿価ベース、年間枠と保有限度を別に適用
- 例外・限界
- 売却時価ではない。2023年までの商品は外枠。再利用で年間枠が増えるわけではない
No.1535 NISA制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
NISAを知る(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
口座の税優遇は、商品の安全性と違う
NISAは商品の元本や利益を保証する制度ではなく、商品リスクと口座の税制を分けて読む。
- 対象
- 税制の対象と投資結果の区別
- 条件
- 利用年1月1日18歳以上の国内居住者等、一人一口座
- 例外・限界
- 制度条件を満たした口座でも商品に損失が生じ得る
No.1535 NISA制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
NISAを知る(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
資産形成の基本(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/invest/index.html