税と再分配
株で損をした年に税を払っていなくても、翌年に使える?
対象となる上場株式等の売却損は、その年に使い切れなくても、申告条件を満たせば翌年以後3年間へ繰り越せます。損失と同額の税が戻る制度ではなく、後年の対象所得から引く仕組みです。課税口座とNISA、配当の課税方式、連続した申告を確認します。
基本の用語
損益通算は同じ年の所得を合わせる処理、繰越控除は残った損失を後の年へ使う処理です。ここでは金融商品取引業者等を通じた対象上場株式等の譲渡損失を扱います。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 赤字があれば、どの所得の税金も減らせる?損益通算は当年の一定の所得に限る。
- NISAなら、投資の損も税金から引ける?NISAの売却損は、課税口座との損益通算や繰越控除に使えない。
売却損と、どの所得を合わせるかを確認する
対象の上場株式等を売って損失が出た場合、確定申告により、その年の上場株式等の配当等と損益通算できます。ただし、配当所得は申告分離課税を選択したものが対象です。同じ配当収入でも、課税の選択と申告の条件を確認します。
給与や一般株式等の所得へ、上場株式の損失を自由に振り替えられる制度ではありません。何で損失が生じたかと、何の所得から引こうとするかを対にして読みます。「投資で赤字」という一つの説明だけでは不足します。
また、まだ持っている株の値下がりと、対象取引で売却して生じた譲渡損失は別です。口座の評価額が下がったという情報だけで、この特例の繰越額は確定しません。売却の記録とその年の損益を整理することが出発点です。
使い切れない損失は、翌年以後3年間へ
当年の損益通算をしても使い切れない損失は、翌年以後3年間の対象上場株式等の譲渡所得等や配当所得等から繰越控除できます。後年の所得へ使える額を持ち越すのであり、損失の現金を預けて返してもらう意味ではありません。
NISA内で生じた譲渡損失は、損益通算や繰越控除の対象外です。相対取引等による損失も対象にならない場合があります。上場株という商品名だけで、取引方法や口座の違いを省いてはいけません。
後年へ持ち越した損失を一般株式等の所得から引くこともできません。また、既に使った部分を次の年にも重ねて引くと、二重の控除になります。発生額、当年使用額、翌年へ残す額を別々に記録して追います。
取引のない年も、申告をつなぐ
繰越しには、損失が生じた年に計算明細書や付表を付けて確定申告をし、その後も連続して付表付きの申告を行う条件があります。口座の取引報告があるだけで、全ての年への繰越手続が自動的に済むわけではありません。
上場株式等を全く譲渡しなかった年も、翌年へ損失を繰り越すための申告が必要です。その年に取引がないという理由だけで申告を抜くと、連続した手続の条件を見落とします。所得に使う年だけでなく、間の年も確認します。
読者が確認するのは、対象口座と取引、配当等の課税選択、損失年からの申告の連続、まだ使っていない残額です。その年の納税額がゼロという事実だけで、後年の繰越しが不要または不能だとは決まりません。税の控除と税の還付を区別して読めます。
- 損失の年
40万円のうち20万円を対象所得と通算
- 翌年
残り20万円から対象所得15万円を控除
- その後へ残る
5万円。3年の範囲と連続申告を確認
対象取引・課税選択・申告要件を満たす仮定です。損失額は還付税額ではありません。
40万円の損失を、使った分と残す分に分ける
架空の課税口座で、対象となる売却損40万円が発生し、その年の対象所得と20万円を通算したとします。使い切れない残りは20万円です。必要な申告を続け、翌年の対象所得が15万円なら、その15万円へ残損失を使い、5万円が残ります。
元の40万円全額を翌年にも引くと、当年に使った20万円を二重に控除します。また、翌年に売却がなくても、さらに次の年へ繰り越す申告条件を確認します。例は3年内の処理を単純化し、NISA損失や税率、還付額を計算していません。
持ち帰る見方
- 通算先は対象の上場株式等の所得と課税選択を確認する。
- 残った対象損失は、翌年以後3年間へ使える場合がある。
- 譲渡のない年も、申告の連続が必要。
次に広がる疑問
- 所得区分ごとの通算と繰越しを読む
- NISA内の損失との違いを確認する
順番に読んでいる方へ
出典
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
確認日:2026-10-05
本文の出典・補足
売却損と、どの所得を合わせるかを確認する
対象上場株式等の譲渡損失は確定申告で上場株式等の配当等と通算でき、配当所得は申告分離課税の選択が必要である。
- 対象
- 日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。金融商品取引業者等を通じた対象上場株式等の譲渡損失
- 条件
- 金融商品取引業者等を通じた対象譲渡。
- 例外・限界
- 給与や一般株式等の所得へ自由に通算するものではない。
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
使い切れない損失は、翌年以後3年間へ
当年の通算後残る対象損失は、翌年以後3年間の対象上場株式等の譲渡所得等・配当所得等から繰越控除できる。
- 対象
- 日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。金融商品取引業者等を通じた対象上場株式等の譲渡損失
- 条件
- 損失額から既使用分を除く。
- 例外・限界
- NISA内損失や相対取引等は対象外で、繰越損失は一般株式等所得から引けない。
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
取引のない年も、申告をつなぐ
繰越控除には損失発生年の計算明細・付表付き確定申告と、その後の連続した付表付き申告等が必要で、譲渡のなかった年も繰越の申告が必要である。
- 対象
- 日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。金融商品取引業者等を通じた対象上場株式等の譲渡損失
- 条件
- 対象損失を使うための申告条件。
- 例外・限界
- 損失を出した口座の記録だけで翌年へ自動移転しない。
No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm