税と再分配

青色申告を選べば、帳簿なしでも税が軽くなる?

青色申告は、承認を受けて一定の帳簿を記録・保存する個人事業等の申告制度です。選ぶだけで控除が増えるわけではなく、所得の種類、記帳方法、添付書類、申告時期等で条件が変わります。白色申告にも記帳・保存の制度があります。

基本の用語

収入から必要経費等を差し引いて所得を計算するには、取引の記録が必要です。青色・白色は申告の方式で、売上げと所得を同じ数字にするものではありません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

対象所得と承認を確認する

個人の青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う人が対象です。給与だけを得ている人が、給与の申告を青色に変えれば同じ特典を受けられる、という制度ではありません。最初に所得の種類を確認します。

青色申告には、税務署長への申請と承認が必要です。原則はその年の3月15日までに申請し、1月16日以後に新しく業務を始めた場合は開始から2か月以内に提出します。申告の時期に思い立てば、いつでもその年へ遡って選べるわけではありません。

相続による業務承継には別の期限があります。新規開業か承継か、その業務をいつ始めたかを揃えて手続きを読みます。申請の期限と、所得を申告する期限を別々に予定へ入れると、控除を見込んだ後で条件不足に気付くことを避けやすくなります。

控除額は記帳と提出で変わる

青色申告特別控除は、全員が同額ではありません。事業的規模の不動産所得や事業所得について、正規の簿記の原則による記帳等をし、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告する場合、最高55万円控除の条件を考えます。

その条件を満たした上で、e-Taxによる申告や一定の優良電子帳簿等の要件を満たす場合には、最高65万円の控除があります。それ以外の青色申告者は最高10万円という区分です。「電子ファイルにした」だけで優良電子帳簿の要件を満たすとは限りません。

最高額は、誰にでも必ずその額の減税があるという意味でもありません。所得から引く控除なので、所得の額や適用する税の計算によって結果が変わります。申告の色、記録の条件、使える控除額、税額への影響を一つずつ分けます。

白色でも記帳は必要

青色申告の制度は記録と結び付いていますが、白色なら帳簿を付けなくてよいわけではありません。不動産所得・事業所得・山林所得のある白色申告者にも、記帳と帳簿等保存の制度があります。申告方式を変えれば記録が不要になるという理解は避けます。

白色の記帳には、日々の合計額をまとめる等の簡易な方法も認められます。それでも所得金額を正確に計算できるよう、整然と明瞭にする必要があります。取引の相手、年月日、売上げや仕入れ・経費の金額が分かる記録を残す意味は変わりません。

申告方式を検討するときは、控除の数字だけでなく、対象所得、申請時期、続けられる記帳方法、必要な保存と添付を確認します。記録は税の特典を得る道具であると同時に、何を収入・経費に計上したかを説明する資料でもあります。

架空の同じ利益、違う記帳条件

同じ事業所得がある二人のうち、Aさんは青色承認だけを受け、Bさんは正規の簿記等と期限内申告・添付の条件を満たしているとします。承認を受けたという一つの条件だけでは、同じ控除額になるとは決まりません。

Bさんでも、65万円控除に必要な電子申告等の追加条件を満たしたかは別に確認します。例は特定の人の控除額を認定していません。「青色申告」という名称を、複数の条件がすべて満たされた印として使わないことが要点です。

持ち帰る見方

  • 対象所得と承認申請の期限を先に確認する。
  • 55万円・65万円・10万円の控除は、記帳や申告等の条件が違う。
  • 白色でも記帳・保存を不要と考えない。

次に広がる疑問

  • 事業に赤字があれば、どの所得と相殺できる?
  • 売上げと会社に残る利益は、どう違う?

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出典

  • No.2070 青色申告制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

    確認日:2026-10-04

  • No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

対象所得と承認を確認する

個人の青色申告は不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人が、申請して承認を受け、一定の帳簿を記録・保存する制度。

対象
個人の青色申告制度
条件
原則その年3月15日まで申請、1月16日以後の新規開業は開始から2か月以内。
例外・限界
相続承継の申請期限は別。
  • No.2070 青色申告制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

控除額は記帳と提出で変わる

最高55万円控除は事業的規模の不動産所得または事業所得で正規の簿記等・貸借対照表等添付・期限内申告が条件で、更にe-Tax等の要件で最高65万円、その他は最高10万円。

対象
青色申告特別控除
条件
電子帳簿は優良電子帳簿等の要件を確認。
例外・限界
承認のみで全員65万円控除ではない。所得額の範囲にも制限。
  • No.2070 青色申告制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

白色でも記帳は必要

白色申告にも、不動産・事業・山林所得に係る記帳と帳簿等保存の制度がある。

対象
個人の白色申告の記帳
条件
簡易な日々合計等の記帳も可能。
例外・限界
一定の業務に係る雑所得の保存要件は別。
  • No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm