財政と暮らし
法人税は会社の売上と利益のどちらに掛かる?
基本的には、会社の売上全額ではなく、税務上の所得に掛かります。所得は事業年度の「益金」から「損金」を引いて求めます。会計上の利益を出発点としても、税法のルールが違うため、課税所得と会計利益は一致するとは限りません。
基本の用語
売上は商品やサービスの販売で生じる収益、利益は収益から費用を引いた結果です。法人税では、税の計算に使う益金と損金を区別します。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 売上が増えれば、会社はもうかる?売上・費用・利益と現金の違い
売上から、課税する所得まで段階がある
大きな売上げがあっても、仕入れや従業員への給与などの費用が大きければ、利益は小さくなります。法人税を売上全額に掛けるという理解では、同じ売上げでも費用が異なる会社の違いを見落とします。法人税法の基本は、事業年度の益金から損金を控除する計算です。
益金と損金は、税務上の計算に用いる言葉です。益金は単純に現金の入金合計ではなく、損金も現金の出金合計ではありません。法人税法は、売上原価、販売費・管理費、損失などについて、別段の定めを除く基本を示しています。
したがって「会社に入ったお金」「会計上の利益」「課税する所得」を順に分けます。課税する期間も事業年度で考えます。一つの商品がもうかったかという話と、会社全体のその事業年度の税務上の所得がいくらかという話は、計算の範囲が違います。
売上高が同じ二社を比べる場合、一社の費用が多ければ、会計利益にも課税所得にも違いが生じ得ます。「売上規模に対して税額が小さい」という情報だけで、特別な軽減を受けたと判断することはできません。まず、税を掛ける所得がいくらかを確認します。
会計の利益を、そのまま税率に掛けない
会計は会社の経営成績などを示すための計算で、税法は課税する所得を定めるルールです。両者は重なりますが、すべて同じではありません。法人税法の基本規定にも「別段の定めがあるものを除き」とあり、個別のルールを考慮します。
例えば、会計で費用として扱った額の一部を、税務上はその年度の損金に含めないと仮定すると、課税所得は会計利益より大きくなります。逆方向の調整を考える場合もあります。実際の調整には費目ごとの要件があるので、名称だけで認められるかを決められません。
この違いを知ると、「利益の何%を納税したか」という数字を読む際に、分母が会計利益なのか課税所得なのかを確認できます。利益が少ない年度ほど、分母のわずかな違いでも割合は大きく変わるため、税率だけを単純比較するのは難しくなります。
会計利益と課税所得の差があるからといって、その差全体を不正や優遇と呼ぶこともできません。計算目的と税法上の要件によって生じる差を、内容ごとに確かめます。税制の変更を比較するときも、率を変えたのか、所得の計算を変えたのかを分けます。
「法人税が高い」の比較には分母が要る
法定の税率、課税される所得の範囲、実際の税額はそれぞれ違う情報です。税率が同じでも課税ベースが違えば税額は変わります。また、国の法人税の話なのか、会社に関係する税を広く含めた話なのかでも比較の範囲が変わります。
さらに、会社名義で納める税の経済的な負担が、すべて株主だけにとどまると決まっているわけではありません。価格や賃金などへの影響は別に検証します。税負担を評価するときは、まず税額の計算を確かめ、その後に行動や所得への影響を調べます。
また、課税所得の増加と税率の上昇は別です。同じ税率でも、所得が増えれば税額は増えます。報道で「法人税が増えた」とあれば、企業の所得が増えた結果なのか、計算ルールが変わったのかを確認すると、業績と制度変更を混同しにくくなります。
会計利益200万円と、課税所得250万円
架空の会社で、収益を売上げ1,000万円だけ、会計の費用を800万円とします。会計利益は200万円です。この費用のうち50万円が税務上の損金にならないと仮定すると、ほかに調整がなければ課税所得は250万円になります。
ここでの50万円は仕組みを見せるための抽象的な仮定です。特定の支出が損金になるかどうかを示す例ではありません。実際の法人税率や地方税、税額の調整なども省いており、この会社の納税額を計算したものではありません。
考えるときの注意点
- 内国法人の所得計算の基本です。個別費目の税務判定や実効税率を提示しません。
持ち帰る見方
- 法人税の基本は益金から損金を引く計算。
- 課税所得と会計利益は一致するとは限らない。
- 税率、課税ベース、税額、経済負担を分ける。
次に広がる疑問
- 売上が増えれば利益も増える?
- 会社の税を価格で転嫁すると誰が負担する?
順番に読んでいる方へ
出典
法人税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340AC0000000034
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
売上から、課税する所得まで段階がある
法人税の所得は事業年度の益金から損金を控除して計算する。
- 対象
- 法人税法本則22条1-3項
- 条件
- 内国法人の基本。
- 例外・限界
- 売上だけを益金全部とはしない。
法人税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340AC0000000034
会計の利益を、そのまま税率に掛けない
別段の定めがあるため、会計利益と課税所得は一致するとは限らない。
- 対象
- 法人税法22条2-4項
- 条件
- 税務上の別段の定め。
- 例外・限界
- 個別費目の損金判定をしない。
法人税法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340AC0000000034