税と財政

雑所得は、少額の副収入を一括して呼ぶ言葉?

雑所得は、少額の副収入という意味ではありません。他の所得区分に当たらない所得の分類で、公的年金等も含まれます。年金、業務、その他では差し引くものが違い、業務の収入規模によっては書類保存や収支書類の添付も必要です。

基本の用語

収入は受け取った額、所得はその区分のルールで控除や経費を反映した額です。雑という字が付いていても、申告しなくてよいお金をまとめる名前ではありません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

雑所得は、金額の大小による名前ではない

国税庁は、雑所得を、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時のいずれにも当たらない所得と説明しています。少額だから雑所得になるという定義ではありません。他の区分に該当するかを先に確認します。

例には、公的年金等、非営業用の貸金の利子、副業に係る原稿料やシェアリングエコノミーの所得等があります。本業の給与とは別の入金でも、金額だけで区分が決まるわけではありません。所得を得た活動や給付の性質を整理します。

副業という日常語だけで、その活動が必ず雑所得と断定することもできません。国税庁の説明は、他の所得に当たらない場合の分類です。分類と、給与所得者の申告義務に関する条件は別なので、雑所得という名前を申告不要の理由として使わないことが基本です。

年金と業務では、差し引くものが違う

公的年金等については、収入から公的年金等控除を引きます。控除は年齢や年金の収入額に応じて定められます。一方、営利を目的とする継続的な副業等の業務に係る雑所得は、総収入から必要経費を引いて求めます。その他の雑所得も、収入と必要経費の計算です。

同じ雑所得の中に含まれても、年金に使う控除を原稿料等へそのまま使うことはできません。収入をひとまとめにしてから一つの控除を引くのでなく、どの種類の雑所得かを分け、それぞれの計算を行います。

雑所得は原則、給与等と合算して税額を計算しますが、一定の先物取引には申告分離課税などの例外があります。また、雑所得の損失を他の所得と損益通算することはできません。収入が別でも税額の計算で合算する場合と、赤字を他の所得から引けるかは別の問いです。

雑所得でも、記録を残す要件がある

2022年分以後の業務に係る雑所得では、その年の前々年の収入が300万円を超える場合、現金預金取引等の関係書類を保存する必要があります。基準は今年の利益でも、今年の売上だけでもなく、前々年の業務の収入金額です。

前々年の業務収入が1,000万円を超える人が確定申告する場合には、収入や必要経費の内容を記載した収支内訳書などの添付が必要です。一方、前々年収入300万円以下の場合の現金主義の特例もありますが、申告書への記載が必要です。

確認表には、所得の種類、今年の収入と経費、前々年の業務収入を別に置きます。年金を受ける人が副業もするなら、その二つを分けて整理します。所得額を計算する情報と、書類保存・添付の条件を判定する情報の役割を分けると、雑所得でも必要な準備を追えます。

雑所得の計算と、書類の要件
  • 年金

    収入から公的年金等控除を引く。

  • 業務等

    総収入から必要経費を引く。

  • 記録の要件

    業務の前々年収入から、保存や添付の条件を確認。

一定の先物取引等の課税方法や、雑所得損失の通算には別の扱いがあります。

架空の例:今年の所得と、前々年の収入

Aさんは業務に係る雑所得の収入が今年60万円、必要経費が15万円で、所得は45万円です。前々年の同じ業務の収入は320万円だったとします。

今年の所得が45万円でも、書類保存の300万円基準は前々年の収入320万円で確認します。この例では所得計算と保存条件だけを扱い、申告義務や他の所得を含む税額までは決めません。

持ち帰る見方

  • 雑所得は、少額や申告不要を意味する名称ではない。
  • 年金と業務の控除・経費を別々に計算する。
  • 今年の所得と、前々年収入による記録要件を分ける。

次に広がる疑問

  • 年末調整が済んだ会社員も、確定申告が必要?
  • 赤字があれば、どの所得の税金も減らせる?

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出典

  • No.1500 雑所得|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

雑所得は、金額の大小による名前ではない

雑所得は他の九所得に当たらない分類で、公的年金等、非営業貸金利子、副業原稿料等が例。

対象
2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 日本所得税の所得区分。
条件
日本所得税の所得区分。
例外・限界
副業が全て雑所得という事業区分断定に使わない。
  • No.1500 雑所得|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

年金と業務では、差し引くものが違う

公的年金等は控除を、業務とその他は必要経費を引き、原則総合課税。一定先物等は分離の例外。

対象
2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 各雑所得の一般計算。
条件
各雑所得の一般計算。
例外・限界
年金控除を副業収入へ使わない。
  • No.1500 雑所得|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

雑所得でも、記録を残す要件がある

2022年分以後の業務雑所得では前々年収入300万円超で現金預金取引書類保存、1000万円超で申告時収支書類添付が必要。損失は他所得と通算不可。

対象
2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 前々年業務収入による要件。
条件
前々年業務収入による要件。
例外・限界
基準を今年の所得額で判定しない。
  • No.1500 雑所得|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm