税と財政
会社員が自費で受けた研修は、全額を所得から引ける?
全額を引けるとは限りません。給与所得者の特定支出控除は、職務上の必要性などについて証明を得た対象支出が、給与所得控除額の半分を超えた場合に、その超過分を給与所得から引く制度です。補てんされた部分や証明の範囲も確認します。
基本の用語
会社員の給与所得は、まず収入から給与所得控除を引いて求めます。個人事業の必要経費と、給与所得者の特定支出控除は条件や計算が違うため、同じ領収書の扱いをそのまま移しません。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 仕事に関係して買った物なら、全部を必要経費にできる?業務の費用と私生活の費用を分ける。
- 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?年収、所得、課税所得を区別する。
対象支出のうち、基準を超えた部分を引く
特定支出には、一定の通勤費、職務上の旅費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費という区分があります。研修費なら職務に直接必要な技術や知識を得るためのものなど、各区分の条件があります。仕事に役立ちそうという本人の感想だけでは、対象を確定できません。
対象支出を集計した額から、給与所得控除額の2分の1相当額を超える部分だけを引きます。給与所得控除に加えて、対象研修の支払額全額を常に引く計算ではありません。勤務必要経費の図書費や衣服費、交際費等の区分には合計65万円の上限もあるため、支出の種類ごとの制限と、全体の超過計算を分けます。
自分が払った額と、認める支出額を分ける
支出が職務の遂行に直接必要なことなどについて、給与の支払者等による証明が必要です。領収書は支出の事実や金額の資料ですが、それだけで職務上の要件の証明も終えたことにはなりません。仕事の内容と支出を結び付ける証明を、別にそろえます。
非課税で勤務先から補てんされる部分や、教育訓練給付金等が支給される部分は特定支出に含めません。同じ受講料の領収書があっても、本人の負担と補てんの条件が違えば、対象支出の額が違います。申告時の集計では、払った総額、該当する補てん・給付、控除対象として残る額を分けます。
領収書に加えて、証明と申告をそろえる
2023年分以後の研修費・資格取得費のうち、教育訓練に係る一定の部分は、キャリアコンサルタントの証明でも対象になります。すべての通勤費や衣服費などについて、その証明でよいという説明ではありません。支出区分と証明できる相手の範囲を合わせて確認します。
適用には確定申告が必要です。特定支出の明細書、支払者等の証明書を添付し、支出の事実と金額を証する書類を添付または提出時に提示します。書類がそろったことと、超過分が生じることは別なので、最後に給与所得控除額の半分という基準を計算し直します。引ける額は所得の計算に使い、同額の税が戻る意味ではありません。
研修の費用を比べる際は、受講料の総額、証明の対象にした職務との関係、勤務先や給付による対象外の部分、残る対象額を分けます。さらにその年の給与所得控除額を別に求めて、半額基準と照らします。給与収入から直接半分を取る計算でも、所得税額の半分と比較する計算でもありません。領収書から対象額を求める段階と、給与から基準額を求める段階が交わるため、二つの計算を別々に置くと超過分を確認しやすくなります。
- 対象支出
区分・証明を確認し、該当する補てん等を除く
- 比較基準
給与所得控除額の2分の1
- 超過分
対象支出が基準を超える部分だけを引く
架空計算の順番です。実際には区分の上限、証明と確定申告の要件も満たす必要があります。
対象支出80万円と給与所得控除120万円(架空の例)
給与所得控除額が120万円、証明等の条件を満たす特定支出が80万円あるとします。基準は120万円の半分の60万円で、控除する超過分は20万円です。
同じ80万円の領収書でも、そのうち30万円が対象から除く非課税補てん分なら、残る対象支出は50万円です。この場合は60万円を超えません。支払総額だけでは結果が決まらないことを確かめる例です。
持ち帰る見方
- 支払総額でなく、証明と補てんを確認した対象額を使う。
- 給与所得控除半額を超えた部分が、特定支出控除になる。
次に広がる疑問
- 給与所得控除額は、複数勤務先の給与からどう求める?
- 個人事業の必要経費は、どの条件で認める?
順番に読んでいる方へ
出典
No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
対象支出のうち、基準を超えた部分を引く
特定支出控除は職務直接必要性等の証明を得た対象支出について、給与所得控除額の半分を超える部分を給与所得から引く。
- 対象
- 日本の給与所得者の特定支出控除。対象となる支出区分と職務上の必要性の証明。
- 条件
- 掲載七支出区分と証明要件。
- 例外・限界
- 給与所得控除に加え何でも全額経費にする制度ではない。
No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
自分が払った額と、認める支出額を分ける
非課税で勤務先から補てんされた部分や教育訓練給付等の対象部分は特定支出から除外する。
- 対象
- 特定支出のうち、勤務先の非課税補てんや教育訓練給付等がある部分。
- 条件
- 職務研修費等に補てんがある場合。
- 例外・限界
- すべての補てんを同一扱いせず非課税補てん等の掲載条件。
No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
領収書に加えて、証明と申告をそろえる
特定支出控除には確定申告、明細書と支払者等の証明書、支出事実と金額を示す書類が必要。研修・資格取得の一定教育訓練は2023年分以後キャリアコンサルタントも証明可能。
- 対象
- 特定支出控除の申告書類と証明。一定の教育訓練に関する証明者の追加は2023年分以後。
- 条件
- 掲載の証明範囲・提出提示。
- 例外・限界
- キャリアコンサルタントがすべての支出を証明できるわけではない。
No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm