政治の仕組み

投票日に行けない人は、どう投票できる?

投票日に投票所へ行けない場合でも、一定の条件で期日前投票や不在者投票を利用できます。登録地で投票するのか、別の市区町村に滞在しているのか、指定病院等にいるのかで手続は異なります。全員が自宅から郵送できる仕組みではありません。

基本の用語

選挙人名簿の登録地は、投票の手続を考える基準になります。住んでいる場所と旅行・出張先を分け、どの選挙管理委員会が用紙を交付し、投票を管理するかを確認します。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

期日前投票は登録地で行う

選挙当日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの一定の用務があると見込まれる人は、宣誓書を提出し、名簿登録地の市区町村の期日前投票所で投票できます。期間は公示・告示の翌日から投票日の前日までです。複数の投票所の開設期間や時間が異なる場合があるため、実際の場所の案内を読みます。

期日前投票では、投票を行う日に選挙権の有無を認定し、用紙を直接投票箱に入れます。投票当日には18歳になるが、事前の投票日にまだ17歳の人は、期日前投票ではなく、登録地選管での不在者投票の対象になります。年齢をどの日で確かめるかも重要です。

滞在地で投票するには登録地への請求が要る

選挙期間中、登録地以外の市区町村に滞在する場合は、不在者投票の制度があります。登録地の選管へ投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書などを請求し、交付されたものを持って滞在先の選管へ出向きます。期日前投票所へ行く方法と同じではありません。

交付された用紙に自宅などで先に記入したり、証明書の入った封筒を開封したりしないよう、総務省は案内しています。オンライン請求への対応は市区町村の判断によります。用紙の請求・受取りもあるため、滞在先だけでなく登録地の選管の案内も早めに確認します。

病院での投票や郵便投票には対象条件がある

都道府県の選管が指定した病院や老人ホーム等では、施設内で不在者投票ができます。投票用紙は病院長等を通じて請求でき、投票はその管理する場所で行います。入院している施設なら、どこでも自動的にこの制度の対象になるわけではありません。

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳等の所定の障害・程度や、要介護5などの条件があります。自分で書けない場合の代理記載にも追加条件があります。移動が難しいという事情だけで郵便等投票の対象と決めず、資格と必要な準備を選管へ確かめます。

行けない理由と、使う制度を対応させる

「当日は仕事だが、前の週なら登録地にいる」と「選挙期間中ずっと遠方に滞在する」では、確認する制度が違います。便利そうな制度名を先に選ぶより、登録地、滞在場所、投票できる日、施設の指定の有無を整理すると、選管へ聞く内容が明確になります。

投票権があることと、その場所・方法で必要な手続を済ませたことも分けます。特定の選挙の投票所や開設日は、その選挙の案内で確認します。制度の一般説明に書かれた期間だけで、最寄りの会場が毎日開いているとは判断しません。

投票する場所と準備の違い
  • 期日前投票

    名簿登録地の期日前投票所。投票日に用務等が見込まれる場合

  • 滞在地での不在者投票

    登録地へ用紙等を請求し、滞在先の選管へ持参

  • 指定施設・郵便等

    施設の指定や所定の障害等の資格条件を確認

登録地、滞在先、施設の指定など、自分の状況に応じて使う方法を確認します。

架空の出張予定から投票方法を考える

名簿登録地に住む人が、投票日は出張、前の週末は自宅にいる予定だとします。まず登録地の期日前投票所の期間を調べます。一方、選挙期間中ずっと別の市に滞在するなら、登録地への用紙請求と滞在先選管での不在者投票を確認します。

二つの予定は、当日行けない点では同じでも、必要な準備が違います。この例では本人の資格や会場を特定していないため、具体的な選挙の手続は登録地と滞在先の案内へ照らします。

用紙等を請求する場合は、請求が受け付けられたことと、実際に投票を済ませたことも別です。自分の予定に合う投票場所で必要な手続を終えられるかを確認します。

持ち帰る見方

  • 登録地での期日前投票と、滞在地での不在者投票を分ける。
  • 指定施設・郵便等の方法には対象条件がある。

次に広がる疑問

  • 投じた票が何を選ぶかを読む
  • 総選挙と一緒にある国民審査の意味を知る
  • 候補者を選ぶ票と比例の票を比べる

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出典

  • なるほど!選挙:投票制度(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

期日前投票は登録地で行う

当日用務等の一定事由が見込まれる人は宣誓書を提出し、登録地市区町村の期日前投票所で、公示/告示翌日から前日まで投票できる。期日前投票を行う日に資格が認定され投票箱へ直接入れる。

対象
総務省本文1:対象となる投票・投票対象者・投票期間・選挙権認定の時期
条件
資格認定日は期日前投票をする日を意味する。
例外・限界
複数投票所の期間・時間は異なることがある。選挙当日18歳になるが前日は17歳の人は期日前ではなく不在者投票。
  • なるほど!選挙:投票制度(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html

滞在地で投票するには登録地への請求が要る

登録地以外に滞在する人の不在者投票では、登録地選管へ投票用紙等を請求し、交付物を持って滞在先の選管で投票する。事前記入や証明書封筒の開封はしない。

対象
総務省本文2(1)
条件
選挙期間中に登録地外に滞在する人の国内不在者投票。
例外・限界
オンライン請求の対応は市区町村判断。不在者投票は誰でも自宅で自由に記入し投送する制度ではない。
  • なるほど!選挙:投票制度(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html

病院での投票や郵便投票には対象条件がある

指定病院等では病院長等の管理で不在者投票できる。郵便等投票には所定の障害の条件や要介護5等の対象条件があり、移動が難しいだけで全員利用できるとは限らない。

対象
総務省本文2(2)(3):指定病院等・郵便等投票の対象者・代理記載
条件
指定病院等は都道府県選管が指定。郵便等の障害・等級は本文表と照合。
例外・限界
代理記載には郵便等対象資格に加え上肢/視覚障害等の追加条件。本文で全障害表を省略するなら最新選管案内に確認する理由を記載。
  • なるほど!選挙:投票制度(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html