政治の仕組み
選挙権と立候補できる条件は同じ?
選挙権は代表者を選ぶ権利、被選挙権は立候補して代表者になれる資格です。日本の国政選挙では選挙権の年齢は満18歳以上ですが、衆院への立候補は25歳、参院は30歳以上です。地方の選挙では、公職の種類によって年齢や住所の条件も異なります。
基本の用語
権利の基本の条件を満たすことと、実際に投票・立候補する手続を済ませることは別です。年齢の表だけで、自分の投票先や提出手続まで決まるわけではありません。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 選挙の一票は、どのように政治へ届く?代表を選ぶ仕組みと限界
投票する年齢と、立候補する年齢は違う
総務省の説明では、衆議院・参議院の選挙権の積極的な要件は日本国民で満18歳以上であることです。これに対して被選挙権は、衆議院が日本国民で満25歳以上、参議院が満30歳以上です。18歳で投票できるようになることと、全ての公職へ立候補できることは同じではありません。
この年齢の違いを、公職の権限や自分の意見の価値の違いへ広げることもできません。ここで確認しているのは制度上の資格です。また基本の要件とは別に、一定の刑や選挙犯罪などによる権利停止の条件があります。年齢と国籍だけで、個別の人の資格を完全に判定できるとはしません。
地方の選挙には、住所の条件もある
都道府県知事の被選挙権は満30歳以上、市区町村長は満25歳以上です。地方議会議員は満25歳以上で、当該議会の選挙権を持つことも必要です。地方の選挙権には、引き続き一定期間その地域に住所があることなどの条件があります。公職の名前を区別して表を読みます。
ここで地方議員の住所条件を、知事や市区町村長の立候補にも同じように付け加えてはいけません。総務省の表は、長と議員の被選挙権を別々に示しています。転居した場合の投票には同じ都道府県内かどうかなども関係するため、住所の条件を「今そこに住んでいるか」だけへ縮めないことが必要です。
権利があることと、投票できる準備は別
国内での投票には、選挙人名簿への登録という手続があります。日本国民で年齢の条件を満たすことを確認した後も、転居や海外居住など自分の状況に応じた手続の確認が残ります。在外選挙人名簿に登録して海外から国政選挙で投票する制度もあります。
名簿の登録や転居時の扱いを、自分の記憶だけで判断しないことが大切です。どの選挙について、どの住所地で、どの名簿を使うかを選挙管理委員会に確かめます。これは権利が弱いという説明ではなく、実際に権利を行使するために資格と手続を分ける見方です。
年齢を数える基準日まで見る
総務省は、被選挙権の資格年齢について、投票日に達していればよいと説明しています。立候補の届出をする時点でその年齢に達していなくても、投票日の基準を満たす場合があるということです。年齢の数字と、いつまでに達する必要があるかを一緒に読みます。
ただし、この説明だけで届出が全て有効と決まるわけではありません。年齢以外の資格、権利停止の条件、立候補の必要な手続もあります。個人の資格を調べるときは、国政か地方か、議員か長か、投票日と住所の状況を整理してから、該当する機関の最新案内を確認します。
25歳の誕生日が投票日の前にある場合
架空の人が衆議院への立候補を考え、届出の時点では24歳、投票日には25歳に達するとします。被選挙権年齢だけなら、投票日を基準に見る必要があります。ただし日本国籍、権利停止の有無や届出手続など、他の条件を満たすことは別に確認します。
同じ人が参議院への立候補を考えた場合は年齢の基準が30歳です。国会議員という言葉だけでは二つの資格をまとめられません。この架空例は個人への立候補可否の助言ではなく、公職と基準日の読み分けを示しています。
考えるときの注意点
- 個人の選挙権・被選挙権の法律上の判定は行わない。
持ち帰る見方
- 投票と立候補の資格は異なる。
- 公職ごとに年齢と住所の条件を読む。
- 資格、名簿登録、届出手続を分けて確認する。
次に広がる疑問
- 代表者が選ばれる方式を知る
- 地域の長と議会の役割を知る
- 選挙の間に国会へ要望を届ける方法を知る
順番に読んでいる方へ
出典
なるほど!選挙:選挙権と被選挙権(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
確認日:2026-10-04
なるほど!選挙:選挙人名簿(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
投票する年齢と、立候補する年齢は違う
国政選挙の選挙権の積極的要件は日本国民満18歳以上、被選挙権は衆院25歳・参院30歳以上。
- 対象
- 1・2の表
- 条件
- 消極的要件・必要な手続を除いた年齢の基本条件。
- 例外・限界
- 18歳なら全公職に立候補できるとはしない。
なるほど!選挙:選挙権と被選挙権(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
資格と実際に投票するための名簿登録を区別し、権利停止等の消極的要件がある。
- 対象
- 総務省選挙権1・既存確認済み名簿1–2
- 条件
- 個別資格は選管に確認。
- 例外・限界
- 本人の資格の法律相談・判定は行わない。
なるほど!選挙:選挙権と被選挙権(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
なるほど!選挙:選挙人名簿(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html
地方の選挙には、住所の条件もある
知事30歳、市区町村長25歳、地方議員25歳で当該選挙権の住所条件もある。被選挙権年齢は投票日を基準とする。
- 対象
- 2の表・資格年齢MEMO
- 条件
- 地方議員と長の住所要件を区別。
- 例外・限界
- 市町村長・知事の立候補へ議員と同じ住所要件を加えない。
なるほど!選挙:選挙権と被選挙権(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
権利があることと、投票できる準備は別
資格と実際に投票するための名簿登録を区別し、権利停止等の消極的要件がある。
- 対象
- 総務省選挙権1・既存確認済み名簿1–2
- 条件
- 個別資格は選管に確認。
- 例外・限界
- 本人の資格の法律相談・判定は行わない。
なるほど!選挙:選挙権と被選挙権(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
なるほど!選挙:選挙人名簿(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html
年齢を数える基準日まで見る
知事30歳、市区町村長25歳、地方議員25歳で当該選挙権の住所条件もある。被選挙権年齢は投票日を基準とする。
- 対象
- 2の表・資格年齢MEMO
- 条件
- 地方議員と長の住所要件を区別。
- 例外・限界
- 市町村長・知事の立候補へ議員と同じ住所要件を加えない。
なるほど!選挙:選挙権と被選挙権(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
資格と実際に投票するための名簿登録を区別し、権利停止等の消極的要件がある。
- 対象
- 総務省選挙権1・既存確認済み名簿1–2
- 条件
- 個別資格は選管に確認。
- 例外・限界
- 本人の資格の法律相談・判定は行わない。
なるほど!選挙:選挙権と被選挙権(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
なるほど!選挙:選挙人名簿(総務省)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html