政治の仕組み

立候補の供託金は、選挙が終わると全額戻る?

供託金は、選挙が終われば全員へ無条件に返るお金ではありません。所定の得票に達しない場合などは国や自治体へ帰属します。ただし、落選すれば全員没収という仕組みでもありません。供託額、没収の基準、当選の最低得票を別々に確認します。

基本の用語

供託は、法律に従い金銭等を預けることです。ここでは衆議院小選挙区を具体例にし、比例代表や地方選挙には別の額・基準があることを保って読みます。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

供託は選挙の種類で違う

公職選挙法は、候補者の届出等にあたり選挙の種類ごとに所定額を供託することを定めています。衆議院小選挙区の候補者一人については300万円です。これは全ての選挙で同じ金額という意味ではありません。また、法は相当額の国債証書等による方法も定めています。

比例代表では、名簿を届け出る政党等による供託の別規定があります。個人の小選挙区立候補と、政党等が名簿を出すことを同じ単位で数えません。費用を調べるときは、どの選挙の、誰の届出に対応する供託かを先に確認します。選挙運動で実際に使う費用と、供託額も同じ内訳ではありません。

返還されない基準と落選は同じでない

衆議院小選挙区では、候補者の得票数が有効投票の総数の10分の1に達しない場合、供託物は国庫へ帰属します。比較する分母は有効投票総数です。人口、選挙人名簿の人数、投票用紙を投じた人数のどれかへ、勝手に置き換えることはできません。

この基準は当選者を選ぶ基準ではありません。一定の得票があっても他の候補者が多くの票を得れば落選しますが、落選した事実だけで供託没収と決まりません。一方、立候補を取り下げた場合などにも没収の規定があります。比例代表の供託物には別の計算があるため、個人の得票率だけをそのまま適用しないようにします。

「没収点」という説明を見たら、基準に達しない場合の扱いであることを確認します。ちょうど基準に達した場合と、少し下回る場合は条件が違います。得票割合の丸めた表示だけで境界の判断をせず、元の有効票数と候補者の得票数を使います。

没収点と当選の最低得票を分ける

衆院小選挙区で当選に必要な法定得票は、有効投票総数の6分の1以上です。これに加えて最多得票等の条件があります。供託没収の基準である10分の1と、当選に必要な6分の1を混同しません。供託が没収されない範囲でも、当選の法定得票に届かない場合を考えられます。

供託を残せること、法定得票を満たすこと、最終的に当選することは異なる結果です。ニュースに低い得票率が出ても、どの結果を説明している数字かを見ると、意味を取り違えにくくなります。供託額の高低が望ましいかという評価には、立候補への負担など重視する観点も関わり、この計算だけで制度の良し悪しは決まりません。

1200票の選挙で150票を得た候補者(架空の例)

衆院小選挙区で有効票が1200票とします。供託没収の基準は120票、当選に必要な法定得票は200票です。ある候補者が150票を得た場合、取下げ等の別事情を除き得票基準による没収には当たらず、当選の法定得票には届きません。

別の候補者が250票を得ても、その数字だけで当選とは決まりません。最多得票等を確認します。この計算は、実在する選挙の結果や立候補費用の全体を示すものではありません。

持ち帰る見方

  • 供託額、没収点、当選の法定得票は別の条件。
  • 得票割合は有効投票総数を分母にして確かめる。

次に広がる疑問

  • 選挙権と立候補できる条件は同じ?
  • 小選挙区と比例代表で結果はどう変わる?
  • 名前を書き間違えた票は、必ず無効になる?

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出典

  • 公職選挙法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC1000000100

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

供託は選挙の種類で違う

立候補届出等には所定額の供託を要し、衆院小選挙区の候補者一人の供託は300万円。比例代表は名簿届出政党等による供託の別規定がある。

対象
公職選挙法対象施行版 325AC1000000100_20260903_508AC0000000027
条件
公職選挙法92条。
例外・限界
300万円を全選挙の共通額とはしない。国債証書等の法定方法もある。
  • 公職選挙法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC1000000100

返還されない基準と落選は同じでない

衆院小選挙区では有効投票総数の10分の1に得票が達しないと供託物は国庫へ帰属する。選挙種別で基準が異なり、比例は別計算となる。

対象
公職選挙法対象施行版 325AC1000000100_20260903_508AC0000000027
条件
93・94条。
例外・限界
立候補取下げ等にも没収規定がある。全て落選者の供託が没収とはしない。
  • 公職選挙法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC1000000100

没収点と当選の最低得票を分ける

衆院小選挙区の没収基準は10分の1、当選に必要な法定得票は6分の1以上であり、当選には最多得票等も必要。

対象
公職選挙法対象施行版 325AC1000000100_20260903_508AC0000000027
条件
93・95条の比較・架空計算。
例外・限界
供託没収を免れても当選とは限らない。
  • 公職選挙法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC1000000100