税と再分配
子を養っていれば、年齢に関係なく扶養控除を使える?
子を養っていても、年齢に関係なく同じ扶養控除を使えるわけではありません。所得税では扶養親族と控除対象扶養親族を区別し、原則16歳以上が扶養控除の対象です。年齢、所得、対象年、別の特別控除の条件を順に確かめます。
基本の用語
扶養控除は、配偶者以外の一定の親族等について本人の所得を減らす仕組みです。日常語での扶養、税の扶養親族、健康保険の扶養資格はそれぞれ確認する条件が違います。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 税の扶養に入れば、健康保険の扶養にも入れる?健康保険の被扶養者の続柄・生計・収入条件は、税控除や自分の加入義務とどう違う?
- 所得控除と税額控除は、同じ額なら同じ減税?所得控除は所得、税額控除は税額から引く。
扶養親族と、控除対象の親族は同じ範囲ではない
所得税の扶養親族には、配偶者以外の一定の親族や里子等が含まれます。生計を一にし、所得の基準を満たし、一定の事業専従者でないなどの要件があります。単に同じ家に住んでいる人数を数えて控除額を掛ける計算ではありません。
そのうち控除対象扶養親族は、原則としてその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。15歳の子を養っているという事実はあっても、この扶養控除の対象とはなりません。扶養親族に当たることと、扶養控除を受けられることが異なる理由です。
非居住者の親族には、年齢区分や留学、障害、送金等による別の条件があります。死亡や出国のある場合も判定時点の規定を確認します。一般の年末判定だけを、全ての居住地や事情へ一律に広げません。
所得条件は、収入の額と適用年を分けて見る
所得の条件でも、給与収入と所得を分ける必要があります。アルバイトの給与額を聞いただけでは、その数字が給与所得控除前か後かが分かりません。扶養親族の要件が使う合計所得を、対象年の計算に沿って求めます。
国税庁の案内では、2025年分の合計所得要件は58万円以下です。2026年分は62万円以下への改正が2026年12月1日に施行されます。2026年分の年税額へ適用する基準と、施行前の手続を混同せず確認します。
控除額は年齢や同居等によって違います。一般の控除対象扶養親族の38万円などは、本人の所得から差し引く額です。家族への支払額でも、本人へ同額を払い戻す制度でもありません。年齢を満たした後も、所得と家族の条件を合わせます。
若い親族の所得が増えた場合は、別の控除も確かめる
19歳以上23歳未満の親族等について、控除対象扶養親族に該当しない場合も、一定の条件で特定親族特別控除を検討できます。扶養控除を使えないという一つの結果から、税の控除が全てなくなると即断しません。
2026年分の掲載表では、62万円超123万円以下の合計所得の範囲に、段階的な控除額を設けています。この表も2026年12月1日施行です。2026年11月30日以前の死亡・出国に伴う準確定申告では新表を使えず、施行後の更正の請求の案内があります。
特定親族特別控除と扶養控除を同じ親族について重ねることはできません。年齢、合計所得、どの控除の対象かを順に判定します。健康保険や住民税の条件まで、所得税の年末の表だけで一緒に決めないことも大切です。
15歳と16歳を、同じ人数で数えない
同じ架空の家庭で、子Aは年末15歳、子Bは年末16歳とします。二人とも生計と所得などの条件は満たすと仮定します。それでも、AとBが同じ所得税の扶養控除対象になるわけではありません。
別に年末20歳の子Cがいる場合は、Cの合計所得に応じて扶養控除か特定親族特別控除かを検討します。例では所得を具体的に置いていないため、Cの控除額は決めません。兄弟姉妹を同じ人数として数える前に、それぞれの年齢と所得を確かめる例です。
持ち帰る見方
- 扶養親族と、扶養控除の対象を分ける。
- 年末年齢、合計所得、適用年をそろえる。
- 若い親族は別の特別控除と併用条件も読む。
次に広がる疑問
- 所得から引く控除を読む
- 健康保険の認定条件と比較する
出典
No.1180 扶養控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
確認日:2026-10-05
No.1177 特定親族特別控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
確認日:2026-10-05
本文の出典・補足
扶養親族と、控除対象の親族は同じ範囲ではない
扶養控除は配偶者以外の生計同一親族等が対象で、控除対象扶養親族は原則12月31日現在16歳以上である。
- 対象
- 日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。2026年分の所得税扶養控除、62万円要件は12月1日施行
- 条件
- 親族・所得・事業専従者除外等の要件あり。
- 例外・限界
- 16歳未満を養っていてもこの扶養控除対象ではない。非居住親族は別条件。
No.1180 扶養控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得条件は、収入の額と適用年を分けて見る
扶養親族の合計所得要件は2025年分58万円以下、2026年分は2026年12月1日施行の62万円以下となる。控除額は年齢・同居等で異なる。
- 対象
- 日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。2026年分の所得税扶養控除、62万円要件は12月1日施行
- 条件
- 年末現況等の法定判定時点、所得と給与収入の違い。
- 例外・限界
- 施行日前の適用は別確認。一般控除38万円等の額は税還付額ではない。
No.1180 扶養控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
若い親族の所得が増えた場合は、別の控除も確かめる
19歳以上23歳未満の生計同一親族等で扶養控除対象に該当しない場合、要件の下で特定親族特別控除を受けられ、所得に応じて段階的に額が変わる。
- 対象
- 日本。国税庁の2026年4月1日現在法令等と表示された掲載本文を2026-10-05取得。2026年分の所得税、掲載表は2026-12-01施行
- 条件
- 2026年分掲載表62万円超123万円以下は12月1日施行。
- 例外・限界
- 扶養控除との併用不可、2026年11月30日以前の死亡出国準確定申告は新表不可で施行後更正請求の案内あり。
No.1177 特定親族特別控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm