税と財政
子を一人で育てていれば、必ずひとり親控除を使える?
必ず使えるとは限りません。ひとり親控除には、年末の婚姻状況、事実上の婚姻関係の有無、生計を一にする子の条件、本人の所得上限があります。家族の呼び方だけで判断せず、申告する年分の要件を一つずつ照らします。
基本の用語
所得控除は、税額そのものを減らす金額ではなく、税額を計算する前の所得から引く額です。給与の収入額と、控除後の所得の金額も別に確認します。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 子を養っていれば、年齢に関係なく扶養控除を使える?扶養親族と、扶養控除の対象を分ける。
- 所得控除と税額控除は、同じ額なら同じ減税?所得控除は所得、税額控除は税額から引く。
一人で育てていることだけでは決まらない
ひとり親控除は、要件を満たす人が所得から35万円を差し引く制度です。35万円の現金を受け取る制度ではありません。国税庁の説明は、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない人、または配偶者の生死が明らかでない一定の人を入口としています。
さらに、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことが必要です。戸籍上の婚姻届を出していないという情報だけでは判定を終えられません。離婚したか、結婚したことがないかという経緯を一つ聞くだけでなく、判定日にどのような関係があるかを確認します。
年の途中で家族の状況が変わったときも、古い年の申告内容をそのまま移さず、判定する時点の現況に対応させます。これは家族の価値を評価する問いではなく、所得税の特定の控除に当たるかを確認する問いです。
子と親の、二つの所得を確かめる
生計を一にする子がいることに加え、その子の総所得金額等が所定の額以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことが必要です。子がいるという事実と、その子がこの控除の条件を満たすことは別です。他の親族の申告でどの扱いになっているかも照らします。
親本人にも、合計所得金額500万円以下という上限があります。子に使う総所得金額等と、親本人に使う合計所得金額という用語を分けます。また、給与収入をそのまま500万円と比べるのではありません。給与所得など各所得の計算をした金額と、制度が求める金額を対応させます。
判定する年分を、家族の状況とそろえる
国税庁の掲載本文では、子の総所得金額等の基準は2020年分から2024年分まで48万円、2025年分では58万円です。さらに2026年12月1日施行で2026年分から62万円となる旨が注記されています。本記事の確認日は2026年10月7日で、その施行日はまだ来ていません。
下の架空例は2025年分の基準で判定します。2026年分の最終判定や施行前の給与処理を、旧年分の例から推定しないようにします。年分、本人の所得、子の所得、年末の状況をそろえて読むことが大切です。扶養控除で使う年齢等の要件と、ひとり親控除の要件も別々に確認します。
確認用のメモでは、申告年分、年末現況、子の総所得金額等、本人の合計所得金額、子が他の人の扶養等に当たるかを独立した欄にします。一つの欄が前年と同じでも、残る欄が変われば判定は改めて必要です。子の年齢に関する扶養控除の確認と同じ紙で作業する場合も、ひとり親控除にはこちらの別の要件を対応させます。給与収入を所得へ計算した表も一緒に残すと、金額の名称が違うことによる誤読を避けられます。
- 家族の現況
原則年末の婚姻状況、事実婚等を確認
- 子の条件
生計、年分別の総所得金額等、他人の扶養等
- 本人の条件
合計所得金額500万円以下
条件を並べた比較図です。所得基準は年分により異なり、本文の数値例は2025年分です。
2025年分の子の所得50万円と60万円(架空の例)
2025年分について、本人の合計所得金額が300万円、子の総所得金額等が60万円とします。年末に婚姻しておらず事実婚の相手もいないとしても、子の58万円以下という基準を満たしません。
子の所得が50万円の場合はこの所得条件を満たしますが、他の人の扶養親族等になっていないことなど残る条件を確認します。所得条件一つを満たしただけで、全要件に該当すると決める例ではありません。
持ち帰る見方
- 婚姻状況、子の条件、本人所得をそれぞれ確認する。
- 2025年分の例と2026年分以後の基準を混ぜない。
次に広がる疑問
- 扶養控除は、子の年齢でどう違う?
- 給与の収入から所得は、どう求める?
順番に読んでいる方へ
出典
No.1171 ひとり親控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
一人で育てていることだけでは決まらない
ひとり親控除は所得控除35万円で、原則年末現況で非婚姻又は一定の配偶者生死不明に加え、事実婚相手がいない等の要件を満たす。
- 対象
- 日本の所得税のひとり親控除。原則として対象年分の12月31日の現況。
- 条件
- 2026-04-01掲載法令等、原則12月31日現況。
- 例外・限界
- 未婚か離別かだけで判定せず事実婚等の要件を確認。
No.1171 ひとり親控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
子と親の、二つの所得を確かめる
生計を一にする子が他人の同一生計配偶者や扶養親族ではなく所定所得以下、本人合計所得500万円以下という条件がある。
- 対象
- 2025年分のひとり親控除における本人と子の所得条件。
- 条件
- 2025年分の子総所得金額等58万円以下。
- 例外・限界
- 給与収入と総所得金額等・合計所得金額を混同しない。
No.1171 ひとり親控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
判定する年分を、家族の状況とそろえる
子所得基準は2020〜2024年分48万円、2025年分58万円、2026年分から62万円と施行日注記があり、年分の基準を区別する。
- 対象
- 子の所得基準の2020〜2024年分・2025年分・2026年分以後の区別。2026年分の改正は同年12月1日施行で、10月7日時点では施行前。
- 条件
- 2026-12-01施行で2026年分から62万円、取得日は施行前。
- 例外・限界
- 施行日前の給与処理を未取得のQ&Aから推測しない。架空例は2025年分。
No.1171 ひとり親控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm