税と財政

障害者控除は、手帳がない人や16歳未満の子にも使える?

使える場合があります。障害者控除は、所得税法上の対象に該当する本人や一定の親族についての控除で、手帳所持だけを唯一の入口にしていません。16歳未満の扶養親族にも適用があり、扶養控除の年齢要件とは別に判定します。

基本の用語

障害者手帳、福祉サービスの認定、税法上の障害者控除は、それぞれ目的と要件が違います。所得控除の金額は税から直接引く額ではなく、税率を掛ける前の所得の調整です。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

扶養控除がなくても、別の判定がある

障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が、所得税法上の障害者に当たる場合に適用します。国税庁は、扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族についても障害者控除を適用すると説明しています。扶養控除の対象年齢でないことだけでは、こちらの控除まで使えないとは決まりません。

ただし、年齢に関係なく適用があるという説明から、すべての子に自動で控除があるわけではありません。税法上の障害の対象と、対象になる親族の条件を確認します。本人に適用する場合と、家族に当たる人をもとに納税者が適用する場合も、どの人を判定しているかを分けます。

金額は、障害区分と同居の条件で違う

掲載本文の所得控除額は、障害者が27万円、特別障害者が40万円、同居特別障害者が75万円です。特別障害者に該当するかと、所定の同居の条件を満たすかという二つの判断があります。病名を一つ聞くだけで三つの金額のどれかが決まる仕組みではありません。

同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者本人、配偶者、または生計を一にする他の親族との同居を常況とする人です。納税者本人が特別障害者で誰かと同居しているから、当然に自分の控除が75万円になるという読み方はしません。誰の障害をもとに、誰が控除を受けるかを照らします。

手帳だけを、唯一の入口にしない

対象には、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人などに加えて、一定の判定や認定を受けた人もあります。たとえば、65歳以上で障害の程度が所定の状態に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けた人が挙げられます。手帳がないという一つの事実だけで、確認を終えないようにします。

その年の12月31日の現況で、六か月以上にわたり身体の障害で寝たきりで、複雑な介護が必要な一定の状態も、列挙された対象です。一方、要介護の認定や病気の診断だけを、税法上の該当判定へ自動的に置き換えることはできません。どの対象区分に当たり、必要な認定や状態を何で確認するかを制度の案内に沿って照らします。

確認メモには、控除を受ける納税者と判定対象の人を別に記し、その人がどの対象区分に当たるかを記録します。親族の場合は、同一生計配偶者や扶養親族の要件、特別障害者の区分、同居の条件を個別に確認します。福祉制度で示された書類の名称だけを控除の金額へ直接つなげず、税の判定でその資料が何を確認するものかを照らします。家族の年齢や同居状況が変わった際も、前年の金額をそのまま使わず条件を再確認します。

障害者控除の対象・区分・同居条件
  • 対象の人

    本人、同一生計配偶者、扶養親族

  • 税法上の区分

    障害者か特別障害者か、対象判定を確認

  • 同居の条件

    一定の特別障害者親族について別に確認

判定する条件を比較しています。扶養控除の年齢や福祉制度の認定を、税法上の判定へ自動転用しません。

10歳の特別障害者親族と同居する場合(架空の例)

納税者が、所得税法上の特別障害者に該当する10歳の扶養親族と常に同居しているとします。年齢のため扶養控除の対象にならなくても、障害者控除は別に確認する対象です。

対象親族や同居の条件を満たす場合には、同居特別障害者の所得控除75万円を確認します。75万円が現金で戻る例ではなく、手帳や診断名だけで全要件を確定する例でもありません。

持ち帰る見方

  • 16歳未満でも、障害者控除は別に確認する。
  • 手帳の有無だけで決めず、対象区分・親族・同居条件を見る。

次に広がる疑問

  • 扶養控除の年齢条件は、何を判定する?
  • 障害者手帳と、福祉の支援の条件は同じ?

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出典

  • No.1160 障害者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

扶養控除がなくても、別の判定がある

障害者控除は本人・同一生計配偶者・扶養親族が税法上の障害者に該当すると適用し、16歳未満の扶養親族にも適用する。

対象
日本の所得税の障害者控除。本人・同一生計配偶者・扶養親族。
条件
2026-04-01掲載法令等、所得税。
例外・限界
年齢だけで控除不可としない。対象親族要件は満たす必要。
  • No.1160 障害者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

金額は、障害区分と同居の条件で違う

所得控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居を常況とする一定の特別障害者親族75万円。

対象
障害者・特別障害者・同居特別障害者の所得控除区分。
条件
同居特別障害者は本人の同居ではなく一定親族。
例外・限界
75万円を本人自身の区分に無条件適用しない。
  • No.1160 障害者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

手帳だけを、唯一の入口にしない

税法上の対象は手帳所持者以外に、65歳以上で市町村長等が障害相当と認定した人や、一定の寝たきり状態の人などを含む。

対象
日本の所得税で障害者控除の対象となる判定・認定。
条件
本文列挙の判定・認定を満たす場合。
例外・限界
要介護等級や病名だけで自動該当としない。
  • No.1160 障害者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm