税と財政
結婚20年なら、配偶者への贈与は2,000万円まで何でも非課税?
婚姻期間だけを満たしても、何でも2,000万円まで非課税になるわけではありません。贈与税の配偶者控除は、国内の居住用不動産やその取得資金について、現実の居住などの要件を満たし、申告して使う特例です。同じ配偶者からは一生に一度です。
基本の用語
ここでの配偶者控除は、贈与税の特例です。所得税で配偶者の所得等を条件に使う控除とは別で、渡す財産、婚姻期間、住む時点などを確認します。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?財産を相続したことだけでは、相続税の有無は決まらない。
- 配偶者の収入が増えたら、税の控除は一度に全部なくなる?配偶者控除の基準を超えても、特別控除を確認する。
対象は、住むための不動産やその取得資金
婚姻期間が二十年以上の夫婦の間で、居住用不動産や、その取得のための金銭を贈与する場合、贈与税の申告により、基礎控除110万円のほか最高2,000万円の配偶者控除を使える特例があります。控除を使う税と、対象財産の両方をそろえます。
婚姻期間二十年を過ぎてからの贈与であることが条件です。二十年という一つの条件だけで、預金や株式などを自由な用途で贈与する場合まで同じ控除を使えると判断することはできません。
対象となる居住用不動産は、専ら居住に使う国内の土地・土地の上の権利・家屋です。お金を贈る場合も、その居住用不動産を取得するためのものかを確認します。渡した側の気持ちや名目だけでなく、財産と用途を対応させることが制度の入口です。
翌年の居住と、その後の見込みを確認する
贈与を受けた年の翌年三月十五日までに、贈与された不動産や、贈与資金で取得した不動産へ受贈者が現実に住んでいることが必要です。その後も引き続き住む見込みがあるという条件もあります。取得しただけでは、居住の要件まで満たしたことになりません。
贈与の日、不動産を取得した日、住み始めた日を年表へ置きます。年末に資金を受け、翌年に取得・入居する計画なら、期限内の現実の居住までを確認します。贈与時に住むつもりだったという説明と、期限時点で実際に住んでいる事実を分けます。
同じ配偶者からの贈与について、この控除は一生に一度しか適用できません。最高額より少ない控除を使ったという事実だけで、翌年に残りを自由に使い直せると考えないようにします。贈与財産と時期に加え、過去にこの特例を使ったかも確認します。
税が出ない計算でも、申告が必要
特例を使うには、一定の書類を添えて贈与税の申告をする必要があります。控除後に税が出ない見込みであることを、何も提出しなくてよいという説明へ置き換えることはできません。要件と申告を一組にして考えます。
国税庁は、所定の時点以後に作成された戸籍の謄本等や戸籍の附票、居住用不動産を取得したことを証する資料などを挙げています。不動産そのものを贈与された場合には、評価に関する資料も示されています。売買の値段だけで特例に使う評価を決めないようにします。
登記事項証明書については、不動産番号の記載等で添付を省略できる扱いもあります。書類名だけを暗記するより、自分が資金を受けたのか不動産を受けたのか、婚姻と取得・居住を何で示すかを整理します。最高2,000万円という額を先に見るのではなく、対象、時期、過去利用、申告資料の順で対応させます。
- 対象と婚姻期間
二十年を過ぎた婚姻と、居住用不動産等を確認。
- 居住と過去利用
翌年三月十五日までの現実居住と、一生一度の条件。
- 申告
婚姻・取得等を示す所定資料と贈与税申告。
控除後に税が出ない計算でも、特例の申告は必要です。
架空の例:同じ婚姻期間でも、渡す用途が違う
AさんとBさんは婚姻期間二十五年です。AさんからBさんへ、国内で住む家を取得するための1,500万円を贈り、翌年三月十五日までの取得・現実の居住と、継続居住の見込みを確認する設定なら、この特例の要件を検討できます。
一方、同額を自由に貯蓄や投資へ使うために渡す場合は、婚姻期間が同じでも対象用途が違います。前者も、過去の特例利用や所定書類と申告まで確認し、金額が上限内というだけで適用を決めません。
持ち帰る見方
- 贈与税の配偶者控除と、所得税の控除を分ける。
- 居住用の対象、翌年の現実居住、継続見込みを確認する。
- 同じ配偶者から一生一度で、申告が必要。
次に広がる疑問
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?
- 配偶者の収入が増えたら、税の控除は一度に全部なくなる?
順番に読んでいる方へ
出典
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
対象は、住むための不動産やその取得資金
婚姻20年以上の配偶者間で居住用不動産等を贈与した際、申告により基礎110万円のほか最高2000万円控除の特例がある。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 贈与税の居住用配偶者控除。
- 条件
- 贈与税の居住用配偶者控除。
- 例外・限界
- 所得税配偶者控除と混同しない。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
翌年の居住と、その後の見込みを確認する
翌年3月15日までに現実居住し継続居住見込みが必要。国内の居住用不動産が対象で同じ配偶者から一生一度。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 国内居住用不動産、所定期限の居住。
- 条件
- 国内居住用不動産、所定期限の居住。
- 例外・限界
- 自由用途の現金贈与へ広げない。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
税が出ない計算でも、申告が必要
特例には一定書類を添付する贈与税申告が必要で、戸籍等と取得を証する資料を求める。
- 対象
- 2026年4月1日現在法令等による日本の所得税・相続税・贈与税の該当制度。 特例の適用申告。
- 条件
- 特例の適用申告。
- 例外・限界
- 控除額内というだけで申告不要としない。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm