税と財政
相続を放棄した人が受け取る死亡保険金にも、非課税枠はある?
相続を放棄した人が受け取る死亡保険金には、相続人向けの非課税枠を適用しません。一方、枠の大きさを計算する法定相続人の人数には、放棄がなかったと仮定した人数を使います。「人数に数える」と「本人の受取分に使える」を分けます。
基本の用語
死亡保険金にかかる税は、保険料を負担した人等の関係で変わります。ここでは亡くなった人が保険料を負担し、相続税の対象になる死亡保険金に絞り、その非課税枠を扱います。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 生命保険の保険金は、受け取ると必ず相続税?被保険者、実際の保険料負担者、受取人を並べる。
- 財産を相続したら、全員に相続税が掛かる?財産を相続したことだけでは、相続税の有無は決まらない。
遺産を受けることと、税の対象は分ける
被相続人の死亡によって取得し、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していた死亡保険金は、相続等による取得とみなして相続税の対象になります。遺産を分ける行為と、相続税の計算で対象とする財産の判断は同じ問いではありません。
相続放棄という情報だけから、受け取った保険金が相続税と無関係になるとは結論づけられません。本記事は既に保険金を取得した場合の税の扱いを確認する説明で、放棄者が個別契約で受け取る権利を持つかを判定する説明ではありません。負担者の条件と、受取人に関する条件を別に照らします。
放棄した人の受取分には、非課税を付けない
相続人が受け取る死亡保険金には、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税限度があります。ただし、この適用を受ける相続人の中には、相続を放棄した人や相続権を失った人を含みません。相続人以外の人が取得した死亡保険金にも、その非課税の適用はありません。
したがって、全員が受け取った保険金を一つに集め、全員分へ同じ割合で枠を配るとはいえません。放棄していない相続人の対象保険金と、放棄者等の保険金を区分します。さらに、保険金が相続税対象になることと、財産全体の計算をした結果、実際の納税額が出ることも別です。この枠だけで最終税額を求めません。
人数には数えるが、本人が使えるとは限らない
非課税限度を求める法定相続人の人数は、放棄した人がいても、放棄がなかった場合の相続人数を使います。放棄者本人は自分の受取分に枠を使えなくても、他の相続人の対象保険金に対応する枠の大きさを求める人数から、単純に除くわけではありません。
法定相続人に養子がいる場合には、実子がいれば一人、実子がいなければ二人までという人数算定の制限もあります。家族を数える日常的な人数と、税の限度を求める人数を混ぜないことが必要です。受取人の資格、対象保険金額、限度計算の人数という三つの欄に分けると、一人の放棄をすべての欄で同じように引く誤読を避けられます。
記録を作る際には、保険料を負担した人、各受取人、受取額、各人が放棄したか、法定相続人数を別に置きます。保険金の非課税を使える受取額を集める段階と、限度の人数を数える段階は違います。この例で放棄者を単純に除き、二人として計算すると、非課税限度を1,000万円と誤って計算してしまいます。逆に三人分の1,500万円があることを理由に、放棄者の受取額まで非課税にするのも、別の条件を混ぜています。
- 受取人の資格
放棄者の受取分には保険金非課税を適用しない
- 限度計算の人数
放棄がなかった場合の人数を使う
- 最終の相続税
他の財産等も合わせた別の計算
確認する対象の比較です。人数算定と各受取人への非課税適用を同じ判定にしません。
三人のうち一人が相続放棄した場合(架空の例)
法定相続人が配偶者と子二人、養子なしで、その子の一人が相続を放棄したとします。保険金非課税限度の人数は、放棄がなかったと仮定した三人で、限度は1,500万円です。
放棄した子が受け取った対象死亡保険金には、この非課税を適用しません。残る相続人の対象保険金に対応する枠と区分します。取得権の可否や相続財産全体の納税額を計算する例ではありません。
持ち帰る見方
- 放棄者を人数に数えることと、本人への非課税適用は別。
- 死亡保険金の非課税枠だけで、最終相続税は決まらない。
次に広がる疑問
- 保険料の負担者が違うと、保険金の税はどう変わる?
- 相続を放棄する手続は、どの財産や債務に関わる?
順番に読んでいる方へ
出典
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
遺産を受けることと、税の対象は分ける
亡くなった人が保険料を負担した死亡保険金は相続等による取得とみなし相続税対象となる。
- 対象
- 日本の相続税。被相続人が保険料を負担した死亡保険金。
- 条件
- 被相続人負担分の死亡保険金。
- 例外・限界
- 他の負担者構成へ同じ課税を一般化しない。
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
放棄した人の受取分には、非課税を付けない
死亡保険金の500万円×法定相続人数の非課税は相続人の受取分に適用し、放棄者や相続権を失った人の受取分には適用しない。
- 対象
- 日本の相続税の死亡保険金非課税。相続人と相続放棄者等の受取分の区別。
- 条件
- 死亡保険金非課税枠。
- 例外・限界
- 全保険金から全員分の枠を無条件に引く扱いではない。
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
人数には数えるが、本人が使えるとは限らない
非課税限度計算の法定相続人数は放棄がなかった場合の人数を使い、養子を数える人数にも制限がある。
- 対象
- 死亡保険金の非課税限度に用いる法定相続人数。相続放棄と養子の人数算定。
- 条件
- 保険金非課税限度の人数。
- 例外・限界
- 本人適用資格と人数算定を分け、実子有無の養子上限を確認。
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm