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保険金の受取人が先に亡くなったら、被保険者の相続人が受け取る?
一般には、先に亡くなった受取人の法定相続人が、新たな受取人になります。被保険者の相続人と同じとは限りません。会社によって約款の扱いも異なるため、死亡の順序、受取人変更の有無、契約の規定を合わせて確認します。
基本の用語
被保険者はその人の生死を保障の対象にする人、死亡保険金受取人は支払条件が生じたときに保険金を受け取る人です。先に死亡した人がどちらかによって、調べる関係が変わります。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 生命保険の保険金は、受け取ると必ず相続税?被保険者、実際の保険料負担者、受取人を並べる。
- 相続を放棄した人が受け取る死亡保険金にも、非課税枠はある?保険金非課税を使う人と法定相続人数に数える人の違いを読む
誰の相続人かを、分けて確かめる
受取人が被保険者より先に亡くなり、変更手続きをしないまま後に被保険者が亡くなった場合、文化センターは一般に、受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人になると説明しています。相続人という言葉が指す人を省略しないことが大切です。
その新たな受取人も、保険金の支払事由が生じる前に死亡した場合には、さらにその人の法定相続人が受取人になる一般的な扱いが示されています。現在の家族だけでなく、誰がどの順序で亡くなったかが関わります。
関係を整理するときは、被保険者、当初の指定受取人、その受取人の法定相続人を別々の欄へ置きます。同じ人物が複数の立場になる場合もありますが、血縁の近さや被保険者との同居だけで保険金の受取人を決めることはできません。
約款によって、受取人の範囲も異なる
生命保険会社によっては、受取人の法定相続人ではなく、被保険者の遺族とする場合もあります。一般的な説明を知ることと、手元の契約にどの規定が適用されるかを確認することは、順に必要です。
また、先死亡の場合に受取人が複数となると、受取割合は一般的に均等です。法定相続人という名前を使っていても、通常の遺産分割の割合をそのまま死亡保険金へ持ち込むとは限りません。受取人の範囲と受取割合を別の問題として確認します。
契約書や約款で探すのは、受取人が先に死亡した場合の規定です。相続税の計算資料だけを見ても、保険契約上の受取人は確定しません。まず受け取る権利の取扱いを整理し、その後に保険料の負担者や税の区分を確認すると、二つの問いを混ぜずに済みます。
変更できる時点にも、限りがある
死亡保険金受取人は、一般に複数人を指定でき、その際に契約者が割合を指定します。契約途中でも、被保険者の同意を得て受取人を変更できるとされています。受取人の死亡後は、変更の必要があるかを契約先へ確認する機会になります。
ただし、被保険者が死亡した後や、満期日を迎えた後に受取人を変更することはできません。後から家族で話し合って、契約の生前の指定を自由に書き換える手続きとは違います。支払事由の前に変更したかどうかを確認します。
保険金額だけを記録していても、誰が受け取るかが古いままでは請求時の関係を整理しにくくなります。家族構成が変わったときは、現在の指定、希望する受取人、必要な同意と手続きを点検します。名義の変更を済ませたという思い込みを避け、契約先の処理結果まで対応させると分かりやすくなります。
- 指定受取人が死亡
変更したかを確認する。
- 変更しないまま被保険者が死亡
先死亡時の約款で受取人の範囲を確認する。
- 請求と税を確認
受取人の権利と、受取時の税を順に分ける。
一般的な受取人の相続人への扱いと異なる約款もあります。
架空の例:二種類の相続人を分ける
被保険者A、指定受取人Bという契約で、Bが先に亡くなりました。Bの法定相続人はCとD、Aの法定相続人はEとします。受取人を変更しないままAも亡くなり、約款が一般的な受取人側の相続人への扱いなら、見る相手はCとDです。
EがAの相続人であることだけで、保険金受取人になるとは決まりません。この例ではCとDが均等に受け取る設定ですが、実際には契約の規定と、各人の死亡時点を確認します。
持ち帰る見方
- 受取人の相続人と、被保険者の相続人を分ける。
- 受取人の範囲だけでなく、割合の規定も確認する。
- 受取人変更は、被保険者死亡後に自由にできるものではない。
次に広がる疑問
- 生命保険の保険金は、受け取ると必ず相続税?
- 相続を放棄した人が受け取る死亡保険金にも、非課税枠はある?
順番に読んでいる方へ
出典
死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?|生命保険に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター(公益財団法人生命保険文化センター)https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/9328.html
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
誰の相続人かを、分けて確かめる
受取人変更なしで受取人が先死亡した場合、一般的に受取人死亡時の法定相続人が受取人となり、その人も死亡した場合はさらにその法定相続人になる。
- 対象
- 日本の生命保険の機関掲載による一般的取扱い。 受取人変更なしの先死亡。
- 条件
- 受取人変更なしの先死亡。
- 例外・限界
- 被保険者の法定相続人を自動的に受取人としない。
死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?|生命保険に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター(公益財団法人生命保険文化センター)https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/9328.html
約款によって、受取人の範囲も異なる
生命保険会社によっては被保険者の遺族とする場合があり、受取人複数の割合は一般的に均等。
- 対象
- 日本の生命保険の機関掲載による一般的取扱い。 JILI一般説明。
- 条件
- JILI一般説明。
- 例外・限界
- 一般的均等割合を全社共通の断定にしない。
死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?|生命保険に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター(公益財団法人生命保険文化センター)https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/9328.html
変更できる時点にも、限りがある
複数受取人指定と割合指定は一般に可能で、被保険者の同意を得た途中変更も可能だが、被保険者死亡後や満期後は変更できない。
- 対象
- 日本の生命保険の機関掲載による一般的取扱い。 受取人指定変更の一般的取扱い。
- 条件
- 受取人指定変更の一般的取扱い。
- 例外・限界
- 死亡後に生前の指定を変更できるとはしない。
死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?|生命保険に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター(公益財団法人生命保険文化センター)https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/9328.html