お金と金融

銀行が破綻すると、預金は全部なくなる?

日本の預金保険の対象なら、銀行が破綻しても一定の範囲は保護されます。利息の付く普通預金や定期預金などは、一人・一金融機関ごとの合計で元本1,000万円までと破綻日までの利息等です。決済用預金には全額保護の仕組みがあります。

基本の用語

預金は銀行が顧客へ支払う義務です。貸出が返されないなど銀行の問題が起きたとき、預金をどの範囲で守るかは、銀行の資産や貸出の仕組みだけでは決まりません。預金保険という制度を確認します。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

保護の単位は、口座ではなく人と金融機関

預金保険は、金融機関が破綻したときの預金者の保護と、資金決済の履行を確保し、信用秩序を維持するための制度です。保護の範囲は預金の種類で分かれます。金融庁の説明では、利息の付く普通預金や定期預金等の一般預金等は、預金者一人ごとに、一金融機関で合算して元本1,000万円までを保護します。

保護されるのは、その元本と破綻日までの利息等です。普通預金と定期預金を別の口座にしただけで、元本の限度がそれぞれ1,000万円になるわけではありません。同じ金融機関に持つ対象預金を合算します。支店が違うことと金融機関が違うことも、分けて確かめる必要があります。

この限度を数える際、口座を何本持つかと預金者が何人いるかも違います。一人が用途ごとに複数口座を使う場合は、その人の合算の問題です。制度の説明に出てくる「一人」「一金融機関」という単位を、口座名や支店の数へ置き換えないようにします。

上限を超えたら、全部ゼロとは限らない

一般預金等が限度を超える場合、超えた部分は破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われます。つまり、超えた額が必ず全額戻る保証はない一方、限度超過分が必ず全部失われるとも決まっていません。残った財産からどれだけ支払えるかという問題になります。

「破綻したから預金は全部なくなる」と「預金は全額守られる」のどちらも、預金の種類や額を見ずには言えません。保護対象の元本、その上限を超えた部分、利息等を分ければ、どの範囲が制度で守られ、どの範囲に回収の不確実性が残るかが見えてきます。

一部の損失がありうる範囲が残るからこそ、保護される額と保護されない可能性がある額を並べて見る必要があります。例えば総額のニュースだけでは、どの預金者のどの部分が対象かは分かりません。制度の限度を当てはめる前に、元本と利息、金融機関、預金の種類を整理すると、確認すべき点が具体的になります。

金額だけでなく、商品の種類を確かめる

当座預金や利息の付かない普通預金等の決済用預金は、全額保護されます。ただし、商品名だけで自分の預金がこの扱いになると決めないようにします。具体的な商品が決済用預金に該当するか、預金保険の対象かは、その金融機関で確認する必要があります。

銀行で扱っているというだけでは、商品がどの保護を受けるかは決まりません。まず自分の契約がどの預金等に当たり、どの制度の対象になるかを確かめます。さらに、守られる額と、いつどのような手続きで払戻しを受けられるかは別の問いです。ここで示す限度だけから、破綻直後の引出し時刻まで保証されるわけではありません。

同じ銀行の二口座に分けた場合

架空の例

一人が同じ銀行で、対象となる利息付き普通預金800万円と定期預金500万円を持つとします。他の対象預金がないとすると、一般預金等の元本は合計1,300万円です。保護する元本は1,000万円までとなり、残る300万円は残余財産に応じた支払の範囲です。利息等は別に制度の条件で計算します。

一方、別の二金融機関にそれぞれ800万円と500万円を持ち、どちらも対象の一般預金等で他の預金がなければ、それぞれの元本は1,000万円以下です。二口座かどうかではなく、誰がどの金融機関にどんな預金を持つかが計算の条件です。この例は保護範囲の比較で、資金移動を勧めるものではありません。

考えるときの注意点

  • 2026-10-04に取得した金融庁の日本の預金保険制度説明。非対象商品を網羅しない。
  • 個別商品の該当性、実際の破綻処理日程や払戻し時刻は判定しない。

持ち帰る見方

  • 一般預金等の限度は、一人・一金融機関で合算する。
  • 決済用預金は全額保護だが、商品の該当性を確認する。
  • 限度超過分は、回収の可能性と保証を分ける。

次に広がる疑問

  • 銀行間の決済と預金を分ける
  • 預金者の不安と金融危機を読む

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出典

  • 預金保険制度(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

保護の単位は、口座ではなく人と金融機関

日本の一般預金等は一預金者・一金融機関ごとに合算して元本1000万円までと破綻日までの利息等を保護し、決済用預金は全額保護する。

対象
保護の単位は、口座ではなく人と金融機関
条件
預金保険制度の対象となる預金等
例外・限界
対象商品かは個別確認する。全部の商品が保護対象とはしない
  • 預金保険制度(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/

上限を超えたら、全部ゼロとは限らない

一般預金等の保護上限を超える部分は破綻金融機関の残余財産に応じて支払われ、一部支払われない可能性がある。

対象
上限を超えたら、全部ゼロとは限らない
条件
上記出典の確認範囲内
例外・限界
現実の個別商品・将来収益は保証しない
  • 預金保険制度(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/

金額だけでなく、商品の種類を確かめる

同じ銀行に二口座を持つ場合は合算され、別銀行の場合と保護計算が異なる。保障範囲と払戻し日程の確定は別である。

対象
金額だけでなく、商品の種類を確かめる
条件
上記出典の確認範囲内
例外・限界
現実の個別商品・将来収益は保証しない
  • 預金保険制度(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/