お金と金融
証券会社が破綻すると、預けた株も返らない?
証券会社は、顧客から預かった対象の株式や金銭を、会社自身の財産と分けて管理します。適切に管理されていれば、会社が破綻しても基本的に顧客資産を返せます。分別管理の不備で返還できない場合に基金の補償が関わります。株式の値下がりや発行体の倒産による損失を補償する仕組みとは違います。
基本の用語
株を発行した会社と、株式を預かる証券会社は別の主体です。どちらに何が起きたかを分けることが、顧客資産の保護を読む出発点になります。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 株価が上がると、会社にお金が入る?新規発行の代金と、投資家間売買の代金は行き先が違う。
顧客の資産を、会社自身の財産と分ける
分別管理は、証券会社が預かる顧客の資産と、証券会社の固有財産を区分する仕組みです。会社の事業費に使う財産と、顧客へ返すために預かっている株式や金銭を混ぜないようにします。対象と管理方法には法律上の定めがあります。
対象となる顧客の有価証券は確実かつ整然と管理し、顧客へ返すべき金銭等に対応する金額には所定の信託管理を行います。金銭をただ別の名前で記録するだけ、という説明ではありません。取引の種類による区分や除外もあるため、預ける商品を確認します。
適切な分別管理が行われていれば、証券会社の破綻がそのまま顧客資産の消滅につながるわけではありません。顧客が保有する株式の発行会社の状態とは別に、預かり先から資産を返せるかを考えます。証券会社の財産と顧客の財産を区別する目的はここにあります。
返還できない対象資産を、基金が補う
万が一、分別管理に不備があり、証券会社が破綻して顧客資産を円滑に返せない場合には、投資者保護基金による補償の仕組みがあります。顧客から預かった資産の返還を支える二段目の仕組みです。業者の破綻が発表されただけで、必ず基金補償へ移るわけではありません。
日本投資者保護基金は、対象となる一般の顧客の返還不能資産を、補償を公告した日の時価で換算し、一人当たり1000万円を上限に補償します。補償する額の基準日と、上限がかかる場面を分けます。購入した日の価格を何でも取り戻す制度ではありません。
この1000万円は、適切に分別管理されて返せる資産に、一律に返還上限を設ける意味ではありません。返還できる顧客資産は基本的にすべて返す仕組みです。「基金の補償上限」と「通常の分別管理による返還額」を同じ数字として扱わないことが大切です。
値下がりと、保管先の返還不能を分ける
株の価格が下がっても、証券会社がその株式を適切に管理し返せるなら、基金は値下がりの差額を補償しません。発行体の倒産や債務不履行による損失も、保管する会社が返せなくなった顧客資産とは違います。投資の成果を保証する制度ではありません。
また、不正行為による損害なら何でも補償する仕組みでもありません。顧客や取引にも対象範囲があります。プロの投資者、店頭や外国市場のデリバティブ取引、第二種金融商品取引業に当たる取引などには、対象外となるものがあります。
問題を読む際は、値下がりしたのか、発行体が支払えないのか、証券会社が預かった資産を返せないのかを分けます。そのうえで商品と顧客の対象条件、公告や返還の案内を見ます。同じ「損をした」という言い方でも、原因が違えば制度の役割も違います。
株の値下がりと、返還できない預り金
架空の例
証券会社に預けた株が、購入時の100万円から80万円へ値下がりしたとします。証券会社がその株を適切に管理して返せるなら、値下がり分20万円を基金が補償する場面ではありません。株式の市場での評価が変わった損失です。
一方、対象となる一般顧客の預り金100万円について、分別管理の不備により破綻会社が返せないなら、基金の補償対象を検討する場面です。金額が同じでも、投資の値下がりと、預かった資産を返せない問題を区別します。
持ち帰る見方
- 顧客の資産と証券会社自身の財産を分けて管理する。
- 基金の1000万円上限は返還不能時の対象補償にかかる。
- 値下がりや発行体の損失は、返還不能とは違う。
次に広がる疑問
- 預金保護の対象と比べる
- 共同運用の中身と価格変動を読む
順番に読んでいる方へ
出典
金融商品取引法(2026年8月12日施行版)(e-Gov法令検索/国)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000025_20260812_508AC0000000064
確認日:2026-10-04
投資者保護とは(日本投資者保護基金)https://jipf.or.jp/introduction/
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
顧客の資産を、会社自身の財産と分ける
対象の顧客有価証券・金銭は証券会社の固有財産と分けて管理し、金銭等は所定の信託管理による。
- 対象
- 金商法43条の2、対象有価証券関連取引
- 条件
- 法定対象顧客資産の分別管理
- 例外・限界
- 条文には対象/管理方法の区分や法定除外あり
金融商品取引法(2026年8月12日施行版)(e-Gov法令検索/国)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000025_20260812_508AC0000000064
投資者保護とは(日本投資者保護基金)https://jipf.or.jp/introduction/
返還できない対象資産を、基金が補う
分別管理不備で返還できない場合、基金の対象顧客資産を補償公告日の時価で換算し一人1000万円を上限に補償する。
- 対象
- 日本投資者保護基金
- 条件
- 一般顧客の対象取引と返還不能資産
- 例外・限界
- 適切に分別管理され返還できる額に1000万円の返還上限を設ける制度ではない
投資者保護とは(日本投資者保護基金)https://jipf.or.jp/introduction/
値下がりと、保管先の返還不能を分ける
基金は有価証券の値下がりや発行体の債務不履行、不正行為一般を補償せず、対象外の顧客/取引もある。
- 対象
- 基金の補償範囲
- 条件
- プロ投資者と店頭/外国市場デリバティブ、第二種取引等の除外
- 例外・限界
- 元本/運用利益を保証しない
投資者保護とは(日本投資者保護基金)https://jipf.or.jp/introduction/