お金と金融

年収の3分の1を超える借入れは、どんなローンでも禁止?

年収の3分の1という総量規制は、全てのローン共通の上限ではありません。貸金業者からの個人借入を合算する原則で、銀行の貸付やカードの買い物は対象が違います。除外や例外があっても、借りられることと返せることは別に確かめます。

基本の用語

貸金業法の貸金業者には、消費者金融やカード会社の貸付等が含まれます。銀行はこの法律の貸金業者ではありません。貸し手の種類と、買い物か金銭の借入れかを分けて読みます。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

一社ずつでなく、対象残高を合計する

総量規制は、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、貸金業者からの個人の借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借入れを制限する原則です。一社からいくら借りたかだけでなく、対象の貸金業者からの残高を合計します。

例えば対象の借入れを何社にも分けても、各社で年収の3分の1ずつ借りられるわけではありません。金融庁の案内では、貸金業者は指定信用情報機関を利用して借入残高を把握し、収入の確認と合わせます。

既に残高が年収の3分の1を超えていることから、超過分を直ちに返せという意味にはなりません。既存の契約どおり返済を続けます。また、超過している借り手自身へ、その事実だけで刑罰を科す制度でもありません。新規貸付の制限と既存返済を区別します。

銀行と、カードの買い物は対象が違う

銀行や信用金庫等の貸付は、貸金業法の総量規制の対象外です。銀行のカードローンも同じ区分です。ただし、対象外というだけで、銀行がどんな額でも貸す義務を持つわけではありません。審査の結果と法定上限の対象範囲は別です。

カード会社から現金を借りるキャッシングには、貸金業法が適用されます。一方、カードで商品やサービスを買うショッピングにはこの総量規制は適用されません。同じカードに付いた機能でも、取引の内容で法的な扱いが異なります。

ショッピングの分割払いやリボ払いには別の法律と契約の条件があります。総量規制の合計に入らないから、支払予定や残高を家計から外してよいとは言えません。法の対象残高と、自分が将来支払う総負担を別々に把握します。

除外と例外にも、条件と審査がある

住宅ローンや自動車ローンは総量規制の適用除外とされます。そもそも貸し手が銀行等なら、貸金業法の対象ではありません。同じ対象外という結果でも、法律の対象でないのか、対象となる貸付の中で除外されるのかを区別します。

個人事業者への一定の貸付では、事業・収支・資金計画等を確認し、返済能力があると認められる場合の条件があります。事業資金という名前を付ければ無条件に借りられる制度ではなく、貸付可否は貸金業者の判断です。

確認するのは、貸し手、取引の内容、合算する残高、除外や例外の条件、返済予定です。上限以内なら必ず借りられる、対象外なら返済に困らない、という二つの推論はどちらもできません。規制がどの契約を数えるかと、家計が何を払うかを分けることが重要です。

一社80万円と、別の会社からの借入れ

年収300万円の架空の人に、総量規制の対象となるA社借入80万円があるとします。他の対象借入や例外を置かなければ、原則上限100万円との差は20万円です。B社で別に100万円の枠を使えるという計算ではありません。

銀行ローンの残高が別にあっても、この法律の対象残高へ同じようには加えません。しかし本人の返済計画には銀行への支払も必要です。20万円は規制上の差で、B社の融資承認額や本人が無理なく返せる額を保証しません。

持ち帰る見方

  • 対象の貸金業者からの残高を合計する。
  • 銀行・キャッシング・ショッピングを読み分ける。
  • 規制上の余地と、審査・返済能力は別。

次に広がる疑問

  • 銀行の貸出と返済の約束を読む
  • 借入残高等の記録を知る

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出典

  • 貸金業法Q&A(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html

    確認日:2026-10-05

本文の出典・補足

一社ずつでなく、対象残高を合計する

総量規制は貸金業者からの個人借入残高を合算し、年収の3分の1を超える新たな借入れを制限する。

対象
日本の貸金業法の個人向け総量規制。2026-10-05取得本文の記載範囲。
条件
貸金業法の原則。
例外・限界
既存超過残高の即時返済や、借り手への処罰を意味しない。
  • 貸金業法Q&A(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html

銀行と、カードの買い物は対象が違う

銀行等の貸付は貸金業法の総量規制の対象外で、カードのキャッシングは対象、ショッピングは対象外である。

対象
日本の貸金業法の個人向け総量規制。2026-10-05取得本文の記載範囲。
条件
貸し手と取引内容の区分。
例外・限界
対象外でも無制限に借りられる権利を与えるものではない。
  • 貸金業法Q&A(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html

除外と例外にも、条件と審査がある

住宅・自動車ローンは総量規制の適用除外で、一定の個人事業者向け貸付等には計画と返済能力の条件がある。

対象
日本の貸金業法の個人向け総量規制。2026-10-05取得本文の記載範囲。
条件
除外貸付と個人事業者の条件。
例外・限界
事業者への貸付可否は貸金業者の判断で、例外を無条件の承認と読まない。
  • 貸金業法Q&A(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html