税と財政

相続した土地を売ると、相続時の評価額を取得費にできる?

相続時の評価額へそのまま置き換える計算ではありません。相続した土地建物を売るときの取得費は、亡くなった人が買った代金や手数料等をもとに求めます。購入資料を引き継ぎ、相続人の登記費用等を加えられる条件と、概算取得費を使う場合を区別します。

基本の用語

相続税の財産評価と、売却したときの譲渡所得の取得費は別の数字です。売却代金からどの費用を引けるかは、譲渡所得の計算に合わせて確認します。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

相続時の値段へ、付け替える計算ではない

国税庁は、相続や贈与で取得した土地建物の取得費を、被相続人や贈与者が買い入れたときの購入代金や購入手数料等をもとに計算すると説明しています。相続税を計算するときの評価額が手元にあっても、それが自分の購入代金に変わるわけではありません。

資料を探すときは、亡くなった人の購入契約書や購入時の費用の記録を、売る土地建物へ対応させます。相続の登記が終わったことと、取得費を求める資料がそろったことは別です。土地と建物をまとめた代金や、その後の調整がある場合は、基礎の譲渡所得計算も照らし、現在の評価書だけで取得費を確定しないようにします。

原資料と、概算のどちらで求めるか

業務に使われていない土地建物を相続や贈与で取得した際、相続人等が支払った登記費用や不動産取得税も、取得費に含める扱いがあります。亡くなった人の購入時の費用と、自分が引継ぎ時に払った対象費用を別に記録して、資産との関係を確認します。すべての相続に関する出金を一括して足すという説明ではありません。

取得費が分からない場合などには、売った金額の5%相当額を概算取得費にできます。ただし、この方式では相続人等が払った登記費用などをさらに取得費へ加えることはできません。概算額を使う方法と、実際の購入資料等から積み上げる方法を混ぜると、別加算できない額を足してしまいます。

所有期間も、名義変更で始め直さない

取得時期も、被相続人や贈与者の取得時期を引き継ぎます。相続した人の名義に替わった日から、所有期間を新しく数え直すわけではありません。引き継いだ取得時点から、売った年の1月1日までの期間で長期・短期の譲渡所得を判定します。

ここではまず取得費の出発点を確認し、取得時期は同じ資料で確認する補助として扱います。取得費が不明で概算を使うことと、取得時期まで不明になることは必ずしも同じではありません。資料ごとに何を確かめられるかを分け、金額と日付の証拠をそれぞれ残すと、相続税評価と売却時の計算をつなぎ直しやすくなります。

資料を読み分ける表では、被相続人の購入代金等、相続税評価、相続人が払った対象費用、現在の売却額を別の行にします。評価書は相続時の評価を示す資料で、購入記録の代わりに取得費を示す資料ではありません。概算方式を使うときは、その行で売却額の5%を計算し、実額方式の加算項目をさらに混ぜません。購入資料が見つかった場合も、土地と建物や対象費用を対応させたうえで、どの方式の額を使うか確認します。

相続税評価と実額・概算の取得費
  • 相続税評価

    相続の財産評価に使う数字

  • 実際の取得費

    被相続人の購入代金等と対象となる引継ぎ費用

  • 概算取得費

    売却額5%の方式。登記費等の追加はしない

数字の用途と取得費の方式を比較します。相続税評価を譲渡所得の取得費へ付け替えません。

売却3,000万円の土地の二つの取得費計算(架空の例)

土地を3,000万円で売り、亡くなった人の購入代金等の資料が1,000万円分あるとします。相続時評価が2,500万円だったという理由で、取得費を2,500万円に置き換えません。

別の例として概算取得費を使う場合、3,000万円の5%は150万円です。その150万円に相続人が払った登記費用をさらに足すことはできません。二つの例は方式の違いを示し、建物の調整や実際の税額は計算していません。

持ち帰る見方

  • 取得費は、被相続人の購入資料から引き継ぐ。
  • 概算5%と、相続人の登記費用等の別加算を混ぜない。

次に広がる疑問

  • 土地と建物の譲渡所得では、どの費用を引く?
  • 相続税の土地評価は、どの基準で求める?

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出典

  • No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

相続時の値段へ、付け替える計算ではない

相続・贈与した土地建物の譲渡所得取得費は被相続人・贈与者の購入代金等を基に計算する。

対象
日本の譲渡所得。相続・贈与で取得した土地建物の取得費。
条件
相続・贈与による土地建物の売却。
例外・限界
相続税評価額と譲渡所得取得費を混同しない。
  • No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

原資料と、概算のどちらで求めるか

非業務用土地建物では相続人等の登記費用や不動産取得税も取得費に含むが、売却額5%の概算取得費を使う場合は別加算できない。

対象
非業務用の相続・贈与取得の土地建物。実額取得費と売却額5%の概算取得費。
条件
掲載の非業務用資産、取得費不明等。
例外・限界
建物取得費調整の具体計算は基礎記事へ接続。
  • No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

所有期間も、名義変更で始め直さない

取得時期も被相続人等の取得時期を引き継ぎ、そこから譲渡年1月1日までの所有期間で長期短期を判定する。

対象
相続・贈与で取得した土地建物の所有期間と長期・短期の判定。
条件
相続・贈与取得の土地建物。
例外・限界
相続日から5年待つ必要が常にあるという説明ではない。
  • No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm