政治の仕組み

警察に被害を伝えれば、相手は必ず起訴される?

被害を伝えたり告訴したりしても、相手の起訴や有罪が必ず決まるわけではありません。告訴は被害者等が、告発は第三者等も犯罪があると考えて行う法定の申告です。申告する立場と方法、その後の検察官の判断、通知を別の段階として確認します。

基本の用語

刑事の処罰を求める手続と、損害の賠償を求める民事の請求は、対象と判断が異なります。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

告訴と告発では申告する立場が違う

刑事訴訟法230条は、犯罪により害を受けた人が告訴できると定めます。法定代理人等についての規則もあります。239条の告発は、誰でも犯罪があると思う場合に行える手続です。本人の被害を申告することと、第三者として犯罪を申告することでは立場が違います。

公務員が職務上犯罪があると思う場合には、告発義務も定められています。告訴や告発をした人の立場があることと、その申告内容が裁判で証明されたことは別です。ニュースの告訴されたという表現を、有罪の判決を受けたという意味に変えないようにします。

提出と起訴を別の段階として読む

告訴・告発は書面又は口頭で、検察官又は司法警察員へ行います。口頭で受けた場合は調書を作る規定があります。司法警察員は、告訴や告発を受けると関連する書類・証拠物を速やかに検察官へ送付することになっています。申告と、その後の処理を分けて追います。

公訴を行うのは検察官で、法には犯罪の情状等から訴追を必要としない場合に起訴しない規定もあります。申告人が刑事裁判の結論を自分で確定する仕組みではありません。事情を伝えた、法定の告訴等があった、起訴された、有罪となったという情報はそれぞれ違う段階です。

相談の際には、被害の出来事、相手を知った時点、伝えた内容、残した資料を整理します。ただ話を聞いてもらったことと、法定の告訴・告発をしたことは、同じとは限りません。自分の提出や申告がどの手続として扱われているかまで確かめると、通知の理解にも役立ちます。

親告罪では告訴の条件が重要になる

親告罪では、告訴が公訴の条件として重要になります。親告罪の告訴には原則として犯人を知った日から6か月という法定期間があり、外国の代表者等に関する例外もあります。この期限を、全ての犯罪で被害を伝えられる期間や公訴時効と同じにしてはいけません。

告訴は公訴が提起されるまで取り消せますが、取り消した人は再び告訴できません。申告の内容を訂正することと、告訴を取り消すことを、同じ対応として軽く扱わない必要があります。事件の種類、告訴できる人、起算日、起訴の有無を確かめて手続を選びます。

処分の通知と理由を確認できる

検察官は、告訴・告発等のあった事件について起訴又は不起訴などの処分をした場合、法定の申告人等へ速やかに通知します。不起訴の場合、請求があれば理由を告げる規則もあります。処分の名前だけでなく、何が判断されたのかを確認する手段です。

不起訴への不服を点検する検察審査会など、別の制度もあります。ただし、刑事の処分の通知を受けたことは、損害賠償を認める判決や実際の支払いと同じではありません。求める結果が処罰なのか賠償なのかを分け、刑事の入口、その後の判断、必要な別の請求を対応させます。

被害者と第三者の申告を比べる

架空のAさんは自分の被害について法定の告訴をし、事情を知るBさんは犯罪があると考えて告発したとします。二人の立場を区別し、提出先と方式、何を申告したかを確認します。どちらの提出も、相手の有罪が確定する行為ではありません。

後に検察官が不起訴の処分を通知したなら、理由の請求や、不服を点検する別制度の条件を確かめます。申告、通知、起訴、裁判と、Aさんが求める賠償の問題を分けて見る例です。

持ち帰る見方

  • 告訴・告発の立場と、起訴の判断を分ける。
  • 期間・取消し・通知の規則は事件と手続に対応させる。

次に広がる疑問

  • 逮捕されたら有罪と決まったことになる?
  • 不起訴になった事件を、市民が見直す制度はある?

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出典

  • 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000131_20260813_508AC0000000067

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

告訴と告発では申告する立場が違う

刑訴法230条は犯罪被害者の告訴、239条は何人も犯罪があると思料する場合の告発を定める。

対象
告訴・告発の主体と手続、検察官の起訴判断はどう違うか。:告訴と告発では申告する立場が違う
条件
被害者の告訴又は第三者等の告発。
例外・限界
法定代理人等の告訴特則、職務上知った公務員の告発義務。
  • 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000131_20260813_508AC0000000067

提出と起訴を別の段階として読む

刑訴法241・242条は書面又は口頭で検察官又は司法警察員に告訴等し、警察が関連書類等を検察官へ送付する手続を定める。247・248条は検察官の公訴と起訴猶予を定める。

対象
告訴・告発の主体と手続、検察官の起訴判断はどう違うか。:提出と起訴を別の段階として読む
条件
法定の告訴告発を受けた場合。
例外・限界
申告で起訴・有罪が当然に決まるわけではない。
  • 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000131_20260813_508AC0000000067

親告罪では告訴の条件が重要になる

刑訴法235条は親告罪の告訴につき原則犯人を知った日から6か月、237条は公訴提起前の取消しと取消者の再告訴禁止を定める。

対象
告訴・告発の主体と手続、検察官の起訴判断はどう違うか。:親告罪では告訴の条件が重要になる
条件
親告罪の法定期間又は告訴取消し。
例外・限界
235条の外国代表者等例外。全犯罪に6か月期限を広げない。
  • 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000131_20260813_508AC0000000067

処分の通知と理由を確認できる

刑訴法260・261条は告訴等事件の起訴・不起訴等通知と請求時の不起訴理由告知を定める。

対象
告訴・告発の主体と手続、検察官の起訴判断はどう違うか。:処分の通知と理由を確認できる
条件
告訴人・告発人等と法定処分。
例外・限界
通知を民事賠償や有罪判決と同一視しない。
  • 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000131_20260813_508AC0000000067