税と再分配

家族の社会保険料を払ったら、誰の所得から控除する?

自分または生計を一にする家族の社会保険料を、実際に支払った人が控除するのが基本です。保険の加入者と控除する人は同じとは限りません。ただし、家族の年金から天引きされた保険料を、自分が払ったものとして控除することはできません。

基本の用語

社会保険料控除は所得から差し引く所得控除です。払った保険料が同額の税として戻る仕組みや、民間の生命保険料の控除とは違います。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

保険に入る人と、控除する人は同じとは限らない

国税庁の案内は、自己または生計を一にする配偶者やその他の親族が負担する社会保険料を支払った場合に、支払った人が所得控除を受けられると説明しています。家族の国民年金などを自分が払う場合には、保険の対象者と支払者を別々に整理します。

確認するのは、誰の保険料か、誰が支払ったか、生計を一にする関係にあるかです。家族であるという事情だけで、世帯の誰でも好きな人に控除を付け替えられるわけではありません。税の計算上都合がよい人を先に選ぶのではなく、支払の事実と条件を照らします。

対象となるのは国民年金、国民健康保険などの社会保険料で、民間の保険会社へ払った生命保険料とは区分が違います。同じ「保険料」という名前を使っていても、控除の要件を一括できません。保険の制度名と支払記録を対応させると、どの控除を検討するかが明確になります。

年金から引かれた保険料は、年金を受ける人の支払

配偶者の年金から社会保険料が特別徴収された場合、その支払者は年金を受け取る配偶者です。国税庁のQ&Aは、もう一方の配偶者の社会保険料控除の対象にはならないと説明しています。家計を共有していることから、天引きの支払者まで置き換えることはできません。

一方、生計を一にする配偶者の保険料を、自分名義の口座から振り替えて払った場合には、その口座から実際に負担した人の控除を検討します。同じ家族の同じ種類の保険料でも、年金からの徴収と口座からの支払では、誰が払ったかの確認が違います。

年金の支払通知や口座の記録は、保険料額を知るだけでなく、支払者を確かめる材料になります。加入者の名前だけを見て控除する人を決めるのも、世帯主の名前だけで決めるのも適切ではありません。どの方法で実際に支払われたかを、家族の関係と合わせて読みます。

何年分の保険料かと、支払った年を分ける

控除の対象額は、その年に実際に支払った社会保険料や、給与・年金から差し引かれた額の全額が基本です。過去年分の国民年金保険料をその年に納めた場合は、原則として納めた年の控除になります。何年分の保険料かと、いつ払ったかを分けます。

国民年金の2年前納には、支払年にまとめて控除する方法と、各年分に分けて控除する方法の選択があります。過去分を払う説明を、そのまま将来分のすべての前払いへ広げることはできません。特有の選択がある支払については、選んだ扱いを各年の記録に対応させます。

一括して控除した額を翌年にもう一度控除するなど、同じ支払を二重に計算しません。国民年金の証明書など、申告に必要な証明の扱いも確認します。保険の対象者、支払者、支払年と控除方法を並べると、家族の保険料でも自分の申告へ入る範囲が整理できます。

家族の保険料でも、支払方法で分かれる

架空の夫婦は生計を一にしています。妻の年金から引かれた社会保険料8万円は、妻の支払として扱います。夫の口座から、妻の別の対象保険料6万円を実際に支払ったなら、その6万円は夫の控除を検討する対象になります。

14万円を夫婦のどちらかへ自由にまとめる例ではありません。それぞれの支払者に対応させます。また、6万円の所得控除が夫の税額を6万円減らすという意味でもなく、税額の計算はその後の段階です。

持ち帰る見方

  • 加入者と、実際に支払った人を分ける。
  • 家族の年金天引きを、別の人の控除へ移さない。
  • 支払年と前納の選択を確認し、二重控除を避ける。

次に広がる疑問

  • 社会保険料は、毎月の手取りに税率を掛ける?
  • 所得税は年収全体に同じ税率を掛ける?

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出典

  • No.1130 社会保険料控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

    確認日:2026-10-07

  • No.1130 社会保険料控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

保険に入る人と、控除する人は同じとは限らない

自己又は生計を一にする配偶者・親族の社会保険料を支払った人が所得控除を受ける。

対象
NTA1130、2026-04-01現在法令等。 2026-10-07取得本文に照合した範囲。
条件
NTA1130、2026-04-01現在法令等。
例外・限界
民間保険料はこの社会保険料控除の対象へ混ぜない。
  • No.1130 社会保険料控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

年金から引かれた保険料は、年金を受ける人の支払

配偶者の年金から特別徴収された社会保険料は配偶者の支払で、他方配偶者の控除対象にはならない。

対象
NTA1130QA5〜7。 2026-10-07取得本文に照合した範囲。
条件
NTA1130QA5〜7。
例外・限界
口座振替では口座名義の実際の支払者と生計条件を確認。
  • No.1130 社会保険料控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

何年分の保険料かと、支払った年を分ける

控除額はその年に実際に支払った額等の全額。過去年分をその年に払えば支払年控除で、国民年金2年前納には一括又は各年配分の選択がある。

対象
NTA1130・QA1〜3。 2026-10-07取得本文に照合した範囲。
条件
NTA1130・QA1〜3。
例外・限界
二重に控除しない。証明手続は申告年と方法による。
  • No.1130 社会保険料控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

  • No.1130 社会保険料控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm