税と財政

市販薬の控除と病院の医療費控除は、一緒に使える?

同じ納税者の同じ年分では、一緒に使えません。セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択制です。対象の市販薬や健康に関する取組の要件を確認し、二つの方法で計算したうえで、申告前に選びます。

基本の用語

通常の医療費控除もセルフメディケーション税制も所得控除です。支出の一定額を所得から引く仕組みで、その額の現金がすべて戻るという意味ではありません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

対象の薬と、本人の取組を確かめる

セルフメディケーション税制は、健康の保持増進や疾病予防に関する一定の取組を行う人が、特定一般用医薬品等の購入費を払った場合の特例です。健康診断や予防接種などの要件と、購入した薬が対象かという要件を分けます。薬局で買った物すべてを同じ欄へ入れる制度ではありません。

自己または生計を一にする親族の対象購入費から保険金等の補てん部分を除き、1万2,000円を超える部分を、最高8万8,000円まで控除します。取組をしたという事実は対象者の要件で、健康診断の費用自体を対象薬の購入費へ加える説明ではありません。領収書の薬の区分と、本人の取組をそれぞれ確認します。

二つの控除を、同じ年に重ねない

国税庁は、通常の医療費控除とこの特例を一方だけ選んで適用すると説明しています。市販薬について特例を使い、別の病院の費用だけ通常控除へ入れて、二つを同時に使うという分け方はできません。支出を二つに分けられることと、二つの制度を併用できることは別です。

特例対象の薬以外の医療費が通常控除の下限を超えていても、特例を選んだ人が通常控除を併せて受けることはできません。通常控除の下限は原則10万円、総所得金額等が200万円未満ならその5%です。下限が違うだけで有利な方が一律に決まるのではなく、それぞれに入る対象額で比べます。

申告する前に、両方を比べる

選択して申告書を提出した後は、更正の請求や修正申告によって、特例から通常控除へ変更できません。通常控除を選んだ後に特例へ替えることもできません。申告後に気付いた支出の計算誤りを直す問いと、控除の方式を切り替える問いを混ぜないことが大切です。

比較では、通常控除の対象額、特例対象の薬の額、それぞれの補てん、本人の所得条件をそろえます。控除額を比較したことと、実際に戻る税額を計算したことは別です。どちらかの要件を満たさない場合、その方式の計算額だけが大きくても選べません。申告する前に対象と要件をそろえて検討します。

領収書を整理する際は、各方式で対象となる支出と補てんを別に集計し、最後に控除額の比較欄を作ります。同じ薬の支出がどの方式の対象に当たるかを確認することと、その支出を二重に控除することは違います。対象者の取組の要件も、金額の計算とは別の確認欄に残します。一方の計算が大きいと分かった後でも、その方式を使える条件がそろっているかを見ます。選択する前の比較と、申告後の訂正の手続を混ぜないための整理です。

通常の医療費控除と特例の選択
  • 通常の医療費控除

    通常対象の医療費、補てん、所得別下限を確認

  • セルフメディケーション

    対象薬、本人の取組、1万2,000円超と上限を確認

同じ納税者の同じ年分では一方を選びます。二つの額を合算する図ではありません。

通常控除3万円と特例4万円の選択(架空の例)

納税者が両方式の要件を満たし、通常控除の計算で所得から3万円、特例の計算で所得から4万円を引けるとします。同じ年分で合計7万円を引くことはできません。

一方を選んで申告します。これは控除額を比べる例で、3万円や4万円が現金で戻る例ではありません。特例を選んだ後に通常控除へ替えるための訂正もできないため、申告前に二つを計算します。

持ち帰る見方

  • 病院分と薬分に分けても、両方式を併用できない。
  • 申告後の方式変更はできないため、選ぶ前に計算する。

次に広がる疑問

  • 通常の医療費控除では、補てん金をどう引く?
  • 所得控除額と、還付される税額はどう違う?

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出典

  • No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

    確認日:2026-10-04

  • No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

対象の薬と、本人の取組を確かめる

セルフメディケーション税制は健康診断等一定の取組を行う人の対象市販薬購入費について、補てん除外後1万2千円超を上限8万8千円まで所得控除する。

対象
日本の所得税のセルフメディケーション税制。一定の取組を行う人の対象市販薬購入費。
条件
2026-04-01現在法令等、特定一般用医薬品等。
例外・限界
健康診断費用自体を対象薬購入費へ足さない。
  • No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

二つの控除を、同じ年に重ねない

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択適用で、一方を選ぶと他方を併用できない。

対象
同じ納税者・同じ年分のセルフメディケーション税制と通常の医療費控除。
条件
納税者の同一年分の選択。
例外・限界
対象薬以外の医療費が通常控除下限を超えていても併用不可。
  • No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm

申告する前に、両方を比べる

選択して申告書を提出した後は、更正請求や修正申告で別の方式へ変更できない。

対象
医療費控除の方式を選択して申告書を提出した後の、両方式相互の変更。
条件
両方式相互の変更禁止。
例外・限界
単なる計算誤りの訂正と方式変更は別。
  • No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm