経済の基礎
派遣社員は、雇う会社と指示する会社がなぜ違う?
派遣では、派遣会社が労働者を雇い、派遣先の会社が日々の仕事を指示します。雇用関係を保ったまま、別の会社の指揮命令の下で働く仕組みだからです。誰が雇用主か、誰が現場を管理するかを分けても、派遣先の労働時間や安全の責任がなくなるわけではありません。
基本の用語
派遣会社と本人の雇用契約、派遣会社と派遣先の契約は、相手の異なる関係です。本人が実際に働く場所だけから雇用契約の相手を決めることはできません。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 業務委託と書かれていれば、会社員向けの法律は使えない?契約名より働く実態と法律の対象条件を確かめる。
雇うのは派遣元、仕事を指示するのは派遣先
労働者派遣法は、自己が雇用する労働者を、その雇用関係の下で他人の指揮命令を受けて働かせることを派遣と定めています。雇用する会社を派遣元、役務を受ける会社を派遣先と呼びます。派遣先で働いている間も、派遣元との雇用関係が基本になります。
派遣先が作業の順序や方法を指示する関係と、派遣元が本人を雇っている関係は両立します。本人にとっては、働く現場の担当者と雇用条件を話す相手が違うため、問題の内容に応じて関係を確かめることが必要です。
派遣事業には厚生労働大臣の許可が必要で、港湾運送、建設、警備など禁止される業務もあります。どんな仕事も会社間で人を送れば同じ形で行えるわけではありません。また、別の会社へ直接雇用してもらう職業紹介と、派遣元の雇用を維持する派遣は違います。
賃金と、職場での時間・安全の責任を分ける
賃金の支払いは、雇用主である派遣元との関係を確認します。一方、現場で実際に働かせる時間、休憩、休日などの一定の労働基準法の規定は、派遣法の特例で派遣先に適用されます。「雇用していないから、現場で何時間働かせても責任がない」とはなりません。
派遣元も、派遣先が契約どおりに働かせると労働時間等の規定に抵触する条件で、派遣をすることはできません。責任をどちらか一社へ全部移す説明ではなく、法の規定に応じて分担と双方の関係を考えます。
安全衛生にも、派遣元・派遣先へ適用する条項を分ける特例があります。現場の設備や作業に関することと、雇用する側の対応を切り離して放置する仕組みではありません。何が起きたか、誰が指示したか、どの条件を結んだかを整理すると、確認する相手が具体的になります。
派遣先で働く期間と、雇用契約の期間は別
派遣先の事業所で派遣を受けられる期間には原則3年の制限があり、所定の意見聴取による延長の仕組みがあります。また、同じ人を同じ組織単位の業務で継続して受け入れる期間の制限は、事業所全体の期間とは別に考えます。
無期雇用の派遣などには期間制限の例外があります。したがって、派遣先で3年働いた人が全員一律に同じ扱いになる、という説明ではありません。誰のどの期間かと、その派遣の条件を合わせる必要があります。
これらは派遣先が人の役務を受ける期間の規則です。派遣元と本人の雇用契約の期限や、無期転換の申込みとは別の問いです。派遣が終わったことだけで雇用契約の全てがどうなるかを決めたり、3年で自動的に派遣先の社員になると考えたりしません。雇用と現場の受入れをそれぞれ追います。
- 派遣元
本人を雇用し、雇用関係を維持する
- 派遣先
本人へ現場の仕事を指揮命令する
二つの関係は同時に成り立つ。労働時間や安全衛生の責任は法の条項に応じて分担する。
派遣会社Aに雇われ、会社Bで働く
架空の例
本人が派遣会社Aと雇用契約を結び、Aが会社Bへ派遣します。Bの担当者が、当日の作業や休憩の予定を指示します。本人の賃金条件を確認する相手と、実際の仕事を管理する相手が異なる場面です。
Bから長い残業の指示を受けたなら、Bの指示内容と、AとBが決めた就業条件、適用する労働時間の規則を合わせて確かめます。「給料はAが払うからBに関係ない」とも、「Bの現場だからAは何も確認しない」ともしません。実際の指示と契約の条件をそろえると、どちらへ何を確認するかが明確になります。
持ち帰る見方
- 派遣元の雇用と、派遣先の指揮命令を分ける。
- 労働時間や安全の責任は規定に応じて分担される。
- 派遣期間と雇用契約の期間を混同しない。
次に広がる疑問
- 派遣元の有期契約の通算を読む
- 残業や休憩の条件を読む
順番に読んでいる方へ
出典
労働者派遣法(2026年10月1日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/360AC0000000088_20261001_507AC0000000063
確認日:2026-10-04
労働基準法(2026年7月17日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
雇うのは派遣元、仕事を指示するのは派遣先
派遣は派遣元が雇用した労働者を、その雇用関係の下で派遣先の指揮命令を受けて働かせる。事業には許可が必要で禁止業務もある。
- 対象
- 日本の労働者派遣の関係
- 条件
- 派遣元の雇用関係を維持する
- 例外・限界
- 港湾運送・建設・警備等の禁止業務と所定例外を区別
労働者派遣法(2026年10月1日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/360AC0000000088_20261001_507AC0000000063
賃金と、職場での時間・安全の責任を分ける
雇用主である派遣元に加え、労働時間・休憩・休日などの一定規定は派遣先へ適用し、安全衛生も条項に応じ分担される。
- 対象
- 派遣中の労働法上の責任分担
- 条件
- 44条1〜3項/45条1〜3項の適用特例
- 例外・限界
- 派遣先は指示だけで法的責任がないとはしない。派遣元も違法条件で派遣できない
労働者派遣法(2026年10月1日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/360AC0000000088_20261001_507AC0000000063
労働基準法(2026年7月17日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC0000000049_20260717_508AC0000000060
派遣先で働く期間と、雇用契約の期間は別
派遣先事業所の原則3年制限と同一人・同一組織単位の制限は別で、無期雇用等の例外や事業所の意見聴取による延長がある。
- 対象
- 派遣の期間制限
- 条件
- 派遣先の事業所と個人の組織単位を区別
- 例外・限界
- 3年ですべて自動直接雇用になるという規定ではない。無期雇用等は例外
労働者派遣法(2026年10月1日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/360AC0000000088_20261001_507AC0000000063