財政と暮らし

同じ所得に二つの国で課税されたら、二重に払い続ける?

二つの国で所得に課税された場合、外国税額控除で日本の所得税を調整できることがあります。ただし、外国で払った税の全額が戻る制度ではありません。対象となる人・税・所得と、日本で使える控除の限度を順に確かめます。

基本の用語

税額控除は、計算した税額から差し引く仕組みです。ここでは日本の個人居住者に対する所得税を扱います。日本に住む人でも、非永住者の国外所得には対象範囲の違いがあります。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

外国で納める税にも控除の限度がある

日本の個人居住者が、外国の法令による所得税に相当する税を納付することとなる場合、対象となる外国税額を日本の所得税から差し引けます。ただし、差し引ける額には限度があります。旅行中の買い物に掛かった税まで同じ控除に入るわけではありません。

原則として、外国所得税を納付することとなる日の属する年が控除の基準です。納付義務が確定した税を実際に納付した年に控除する方法も、継続してその方法を取っている場合には認められます。納付義務が生じた年と実際の支払年を区別します。

控除限度額は国外所得の割合で計算する

所得税の控除限度額は、その年分の所得税額に「調整国外所得金額÷所得総額」を掛けて計算します。比べるのは国外と国内の売上ではなく、所定の方法で求めた所得の金額です。外国で払った税の額だけで、日本の控除枠が決まるわけではありません。

式の所得税額は、配当控除など所定の税額控除を適用した後の額です。所得の金額には、所定の損失の繰越控除を適用する前の額を使います。調整国外所得金額は所得総額を上限とし、非永住者では国内で支払われた、又は国外から送金された国外源泉所得の部分に限るなど、範囲にも決まりがあります。

外国の所得税でも対象外の額がある

外国で納めた税を確認するときは、まず外国所得税の定義に入るか、次に控除の対象となる税額かを分けます。納付した人が任意に還付を請求できる税や、所得税に付随する附帯税に相当するものなどは、外国所得税に含まれません。

外国所得税に当たっても、NISA等の非課税口座内の上場株式等の配当に掛かる外国税は控除の対象外です。また、租税条約により相手国が課せる額を超える部分も除かれます。同じ所得に課税されたという理由だけで、外国の徴収額全体を日本の控除へ入れることはできません。

使い切れない限度や税額の繰越にも条件がある

前年以前3年内の額を使える場合があります。一つは、当年の外国所得税が所得税・復興特別所得税・地方税の所定の限度額の合計を超えるときに、過去から繰り越した控除枠の余裕を使う場合です。

もう一つは、当年の外国所得税が所得税の控除限度額に満たないときに、その残りの枠へ過去から繰り越した外国所得税額を充てる場合です。それぞれ計算条件と上限があり、未使用の税額や枠が記録されていても、その全額を無条件で現金として受け取れる制度ではありません。

控除は申告と証明書類で適用する

控除を受けるには、外国税額控除の明細書や、外国税を課されたことを証する書類、国外所得金額の計算明細などを申告書等へ添付します。何という税を、どの国で、いくら課されたのかに加え、納付義務が生じた日や納付日・納付予定日、対象となる外国所得税であることの説明が必要です。

外国の申告書の写しや納税証明書などは、その税と所得との対応を示す資料です。繰越を使う場合には、過去の該当する各年の申告と明細書にも条件があります。当年の支払記録だけでなく、どの年の税額や控除枠を使うのかまで結び付けて整理します。

所得税の控除枠が4万円なら

架空の例

計算の仕組みを見るため、所定の所得税額を10万円、調整国外所得金額を所得総額の5分の2と置きます。この所得税の控除限度額は4万円です。対象となる外国所得税が5万円でも、この年の所得税から5万円をそのまま引く計算ではありません。

超える1万円の扱いは、復興特別所得税や地方税の限度、繰越の条件などを別に確認します。この例の4万円は所得税の限度だけで、実際の人の最終的な還付額や、外国税の全額を取り戻せる額を示すものではありません。

持ち帰る見方

  • 外国の徴収額と、日本で差し引ける額は同じとは限りません。税・所得の対象を確認してから、控除限度額と繰越の条件を計算します。

次に広がる疑問

  • 所得から引く控除と、税額から引く控除を分ける
  • 居住者・非居住者と国外所得の課税範囲を読む
  • NISAで非課税になる利益と、損失の扱いを読む

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出典

  • No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    確認日:2026-10-05

本文の出典・補足

外国で納める税にも控除の限度がある

日本の個人居住者がその年に外国法令による所得税相当の税を納付することとなる場合、対象となる外国所得税を所得税額から控除できるが、控除限度額がある。

対象
対象日2026年10月5日。日本の個人居住者の所得税における外国税額控除。国税庁の説明は2026年4月1日現在の法令等に基づく。
条件
個人居住者の所得税。外国所得税納付義務の発生日の属する年が基本。継続して実際の納付年で控除する方法も認められる。
例外・限界
外国税を全額自動還付する制度ではない。外国のあらゆる租税を対象にしない。
  • No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

控除限度額は国外所得の割合で計算する

所得税の控除限度額は、その年分の所得税額に「調整国外所得金額÷所得総額」を掛けて計算する。国外の売上高や外国税額だけを使って決めるものではない。

対象
対象日2026年10月5日。日本の個人居住者の所得税における外国税額控除。国税庁の説明は2026年4月1日現在の法令等に基づく。
条件
所得税額は所定税額控除等適用後。所得総額/調整国外所得は所定の繰越控除適用前。調整国外所得は所得総額が上限。
例外・限界
非永住者は国内支払/国外送金された国外源泉所得に係る部分に限定。復興特別所得税/地方税の限度は所得税とは区別。
  • No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

外国の所得税でも対象外の額がある

外国税額控除の対象税や所得には除外がある。例えば非課税口座内上場株式等の配当に掛かった外国税や、租税条約で相手国が課せる額を超える部分などは控除の対象外となる。

対象
対象日2026年10月5日。日本の個人居住者の所得税における外国税額控除。国税庁の説明は2026年4月1日現在の法令等に基づく。
条件
対象税の定義と対象外国所得税額の除外を分ける。
例外・限界
任意還付を請求できる税や附帯税も外国所得税定義から除外。NISA配当を含め全外国配当が控除可能とはしない。
  • No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

使い切れない限度や税額の繰越にも条件がある

所定の計算では前年以前3年内から繰り越された控除限度額や外国所得税額を使える場合がある。余裕額や超過額があれば必ず全部取り戻せる、という意味ではない。

対象
対象日2026年10月5日。日本の個人居住者の所得税における外国税額控除。国税庁の説明は2026年4月1日現在の法令等に基づく。
条件
外国税が当年の所定限度合計超過のとき過去の余裕限度、当年所得税限度未満なら過去の超過税額、各残額/計算限度を適用。
例外・限界
繰越は各年申告書等/明細書提出と当年記載・明細添付が必要。3年の単純無条件還付とはしない。
  • No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

控除は申告と証明書類で適用する

適用には外国税額控除の明細書、外国税を課されたことを示す書類、税名・金額・納付日等の説明や国外所得金額の計算明細などを申告書等へ添付する。

対象
対象日2026年10月5日。日本の個人居住者の所得税における外国税額控除。国税庁の説明は2026年4月1日現在の法令等に基づく。
条件
確定申告書/修正申告書/更正請求書による手続。
例外・限界
外国税支払という事実だけで自動適用されない。国外事業所等では追加書類が必要な場合。
  • No.1240 居住者に係る外国税額控除(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm