お金と金融

火災保険に入っていれば、地震による火事も補償される?

火災保険だけでは、地震を原因とする火事の損害は補償されません。地震保険は火災保険に付けて契約し、居住用の建物や家財を対象にします。ただし修理費全額を精算する制度ではなく、保険金額と損害区分に応じる支払です。

基本の用語

保険で見るのは、壊れた結果だけでなく原因、対象の財産、支払条件です。ここでは日本の地震保険制度を扱います。住宅への公的な生活再建支援とは条件が異なります。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

火災という結果だけでなく、原因を見る

地震保険は、地震・噴火、またはそれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失の被害に備える保険です。「火事だった」という結果だけでは、火災保険で補償されるかは判断できません。地震が原因かどうかが関わります。

財務省の説明では、火災保険は地震原因の火災や、地震によって延焼・拡大した損害を補償しません。地震保険は火災保険に付帯する方式で契約し、既に火災保険へ入っている場合も契約途中から加入できます。契約の有無を保険証券等で確認します。

対象は居住用の建物と家財です。工場や事務所専用の建物、自動車、一定の高額な貴金属等は対象外です。家にあった物や自分の所有物を、全て同じ補償対象と考えないようにします。

保険金額と、建て直し費用を分ける

地震保険の保険金額は、火災保険金額の30〜50%の範囲で決めます。建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。このため、火災保険と同じ保険金額が自動的に地震保険へ付くわけではありません。

2017年1月1日以降を保険始期とする契約は、全損、大半損、小半損、一部損の区分で支払います。保険金額に対する割合は順に100%、60%、30%、5%で、それぞれ時価額に対応する限度があります。古い始期の契約とは区分が異なります。

損害区分による支払を、修理の見積額と同じ額が戻る方式として理解してはいけません。建物と家財の区分や損害の査定、保険金額を対応させます。生活を立て直す備えの一部であって、失った全財産を元通りにする保証ではありません。

保険の支払と、公的な支援は別の条件

大きな地震では多数の契約に同時に損害が起こり得ます。制度は、民間保険会社の地震保険責任を政府が再保険して支える構造です。しかし、政府が関わるというだけで、全被災者へ一律に同じお金が出る仕組みにはなりません。

個人への支払は保険契約と保険会社の損害査定に基づきます。故意や重大な過失、地震の際の紛失・盗難等は支払できない主な場合として案内されています。保険があることだけで、どんな損害も対象になるとは判断しません。

住宅に関する公的支援と地震保険を調べる場合も、対象地域や被害認定による支援の条件と、保険契約の条件を別々に確認します。被害の原因、対象財産、保険金額、査定区分の順に見ると、契約名だけでは分からない補償範囲が明確になります。

火災保険金額と、地震保険の支払を分ける

架空の契約で建物の火災保険金額を2,000万円、地震保険金額をその50%の1,000万円とします。2017年以降始期の条件で、小半損に該当し、時価額による限度にかからないと仮定すれば、支払は1,000万円×30%=300万円です。

修理の見積額が400万円でも、それをそのまま支払額にはしません。損害認定はこの計算とは別に行います。例は家財、免責事由、時価限度等の実際の査定を省いた仮定で、個別被害の受給額を判定するものではありません。

持ち帰る見方

  • 火事の原因が地震なら、火災保険だけでは足りない。
  • 地震保険の保険金額と損害区分を確認する。
  • 保険の支払と、公的支援の条件を分ける。

次に広がる疑問

  • 契約の対象と支払条件を読む
  • 応急救助と生活再建支援を読む

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出典

  • 地震保険制度の概要(財務省)https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

    確認日:2026-10-05

本文の出典・補足

火災という結果だけでなく、原因を見る

地震保険は地震・噴火・津波による火災等の被害を対象とし、火災保険に付帯して契約する。火災保険は地震原因の火災や延焼拡大を補償しない。

対象
居住用建物・家財の地震保険、2017年以降保険始期の4区分。2026-10-05取得本文の記載範囲。
条件
日本の地震保険。
例外・限界
対象は居住用建物・家財で、事業専用建物、自動車等は対象外。
  • 地震保険制度の概要(財務省)https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

保険金額と、建て直し費用を分ける

地震保険金額は火災保険金額の30〜50%、限度は建物5,000万円・家財1,000万円。2017年以降保険始期では全損・大半損・小半損・一部損に応じ100・60・30・5%を支払う。

対象
居住用建物・家財の地震保険、2017年以降保険始期の4区分。2026-10-05取得本文の記載範囲。
条件
2017年以降始期の損害区分。
例外・限界
それぞれ時価額に対応する限度があり、修理費実額の全額精算ではない。
  • 地震保険制度の概要(財務省)https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm

保険の支払と、公的な支援は別の条件

地震保険は民間の責任を政府が再保険して支え、個人への保険金は契約と損害査定に基づく。一律の見舞金ではない。

対象
居住用建物・家財の地震保険、2017年以降保険始期の4区分。2026-10-05取得本文の記載範囲。
条件
地震保険の官民分担と個別給付。
例外・限界
故意・重大過失、地震時の紛失盗難等は支払できない主な場合。
  • 地震保険制度の概要(財務省)https://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm