政治の仕組み

お互いに借金があるなら、差額だけ払ってよい?

条件を満たす金銭債権なら、相殺を伝えて対当額を消し、残る差額を払えます。ただし、お互いに請求権があるだけで自動的に相殺されるわけではありません。

基本の用語

債権は支払などを求める権利、債務はそれに応じる義務です。相殺では、自分の請求権を使って相手の請求権と重なる額を消します。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

差額払いには相殺の条件がある

AさんにBさんへの借金があり、同時にBさんにもAさんへの借金がある場合、双方のお金をいったん往復させずに精算したくなります。民法の相殺は、互いの債権と債務が重なる額を消す仕組みです。ただし、請求権が二つ見つかれば自動で差額払いになるわけではありません。

基本の条件は、互いの債務が同種の目的を持ち、双方の弁済期が来ていることです。弁済期は支払う期限のことです。金銭の支払どうしなら同種ですが、金銭を払う義務と別の物を渡す義務を、単に値段を付けて同じように相殺できるとは考えません。債務の性質が相殺を許さない場合も除かれます。

また、当事者が相殺を禁止又は制限する取り決めをしている場合には、その内容も確認します。第三者にその取り決めを主張できるかには、第三者が知っていたか、重大な過失で知らなかったかという条件があります。相手と自分の金額だけでなく、債権の性質と取り決めを先に見る理由です。

相殺は一方から意思を伝える

条件を満たす相殺は、一方が相手方へ相殺する意思を示して行います。法律上の相殺の意思表示には、「ある条件が実現したら」や「将来の指定日から」といった条件・期限を付けることはできません。相殺するかもしれないという相談と、相殺する意思を伝えることを分けます。

この意思表示の効力は、双方の債務が互いに相殺できる状態になった時へさかのぼります。互いに債権を持つこと、相殺できる条件がそろうこと、意思表示をすることは別です。送金記録にお金の移動がなくても、法律上の消滅を考える場面があります。

双方が話し合って新しい精算方法に合意することと、一方の意思表示で行う法律上の相殺も区別します。差額だけが残るという結果が似ていても、何の合意又は意思表示で、どの額の義務が消えたかを説明できることが大切です。

守られる請求を勝手に消さない

相殺できない請求もあります。悪意による不法行為や、人の生命・身体を侵害したことによる損害賠償では、その賠償を払う側が、自分の別の債権を使って被害者の請求へ相殺を主張することを制限する規定があります。被害者へ払うべき損害賠償を、通常の借金どうしと同じにしません。

この規定には、被害者がその債権を他人から譲り受けた場合という例外があります。また、差押えが禁止される債権についても、債務者からの相殺に制限があります。保護される請求かどうかは、金額だけでなく、その発生原因や債権の種類によって変わります。

既に差押えを受けた債権については、第三債務者が相殺に使う債権をいつ取得したか、その債権の原因がいつ生じたかなどの規定もあります。差押え前後の事情を省いた普通の借金の例を、差押え後の取引へそのまま使わないようにします。

架空の例期限が来た債権どうしの相殺
  1. 相互の債務

    AからBへ10万円、BからAへ6万円

  2. 相殺を伝える

    条件を満たす6万円分の意思表示

  3. 残る債務

    AからBへの4万円

相殺を禁止する事情がない設定です。債権があるだけでは自動相殺になりません。

10万円と6万円を対応させる

架空の例

AさんからBさんへ10万円、BさんからAさんへ6万円を払う義務があり、両方の期限が来ているとします。相殺を妨げる事情がないと置き、Aさんが6万円分の相殺をBさんへ伝えます。Aさんの支払義務10万円から6万円が消え、Bさんの支払義務6万円も同じ額だけ消えます。

残るのは、AさんからBさんへの4万円です。6万円を片側の借金だけから引いたり、残る4万円をBさんが払ったりする計算ではありません。どちらの債務にも同じ額を対応させます。この例は通常の金銭債権を仮定し、損害賠償や差押えなどの制限は含めていません。

持ち帰る見方

  • 同種の債務、弁済期、相殺の制限を先に確かめる。
  • 相殺は意思表示で行い、債権があるだけでは自動で消えない。
  • 同じ額を双方から消し、残る義務の方向と金額を確認する。

次に広がる疑問

  • 支払う義務のもとになる契約の合意を確かめる
  • 差額の精算と、実際の入金・支払日の資金繰りを比べる
  • 給与からの差引きには、賃金を保護する別の制限がある

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出典

  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

差額払いには相殺の条件がある

互いに同種の目的の債務を負い双方が弁済期にある場合は対当額で相殺できる。ただし債務の性質が許さないものは除かれる。

対象
日本の民法(2026年6月24日施行の改正を反映した本則)。過去の行為では経過措置により適用される規定が異なる場合がある。
条件
金銭債権どうしの例で、債権が同種であり、双方の弁済期が到来している。
例外・限界
相殺禁止・制限合意と第三者への対抗の条件を確認。
  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089

相殺は一方から意思を伝える

相殺は一方から相手への意思表示で行い、条件・期限を付せない。効力は双方の債務が相殺に適するようになった時へ遡る。

対象
日本の民法(2026年6月24日施行の改正を反映した本則)。過去の行為では経過措置により適用される規定が異なる場合がある。
条件
法律上の相殺と双方が新たに結ぶ精算合意を分ける。
例外・限界
双方に債権があるだけで自動消滅しない。
  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089

守られる請求を勝手に消さない

悪意の不法行為や生命・身体侵害の賠償債務の債務者は、相殺で債権者に対抗できない。差押禁止債権や支払前の差押えには別の制限がある。

対象
日本の民法(2026年6月24日施行の改正を反映した本則)。過去の行為では経過措置により適用される規定が異なる場合がある。
条件
被害者が持つ受働債権への加害者側の相殺を扱う。
例外・限界
509条には譲受債権の例外、511条には取得時点等の条件がある。
  • 民法(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089