政治の仕組み

民事裁判で勝てば、弁護士代も全額相手が払う?

民事裁判では訴訟費用を敗訴した当事者が負担するのが原則ですが、その訴訟費用と、自分で依頼した弁護士の報酬全額は同じではありません。判決の費用負担、法律が対象にする費用、具体的な額を定める手続を分けます。

基本の用語

ここでいう訴訟費用は法律で範囲が定められた費用です。相手へ求めた支払額などの請求本体や、法テラスの依頼費用支援とは別に考えます。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

訴訟費用と依頼の報酬を分ける

民事訴訟法61条は、訴訟費用を敗訴の当事者の負担とする原則を置きます。ただし、日常の意味で「裁判のために出したお金すべて」を対象にした言葉ではありません。法律上の訴訟費用として何が数えられるかを確認します。

民事訴訟費用等に関する法律は、手数料、所定の旅費・日当、書類の作成や提出の費用などの範囲と額を定めます。弁護士の出頭に伴う所定の旅費等が費用になる場合と、依頼契約に基づく報酬そのものを区別します。

裁判所が選任を命じた又は選任した弁護士の報酬等には別の規定があります。これを任意に依頼した弁護士の報酬全額へ広げてはいけません。また、損害賠償請求に含める弁護士費用相当額の問題と、訴訟費用の負担の判断を一つにしません。

一部敗訴や不要な行為には別の負担がある

一部だけ勝ち、一部は負けた場合には、裁判所が裁量で各当事者の費用負担を定めます。事情によっては一方へ全部を負担させることもあります。請求額のうち認められた割合を、法が定めた唯一の費用計算式として扱うことはできません。

勝訴した側でも、権利を主張・防御するのに必要でない行為などによって生じた費用を負担する場合があります。判決の勝ち負けと、個々の訴訟行為の費用を誰が負担するかは、必ず同じ方向へ決まるわけではありません。

適切な時期に主張等を出さなかったり、期日を守らなかったりして、自分の責任で手続を遅らせた場合にも、遅延による費用の負担を命じられることがあります。「勝ったから費用は無条件ですべて相手へ」という理解では条件を落とします。

負担の判断の後に金額を定める

判決等が誰に費用を負担させるかを示すことと、具体的な負担額が定まることは別です。民事訴訟法71条は、負担の裁判が執行力を生じた後、申立てにより第一審裁判所の書記官が額を定めるとしています。

額を確定する申立ては、費用負担の裁判が確定した日から10年以内にする規定です。負担の裁判の内容と、対象費用の明細を対応させて額を確認します。依頼した弁護士の請求書の合計が、そのまま相手への法定費用請求額になるわけではありません。

書記官の額の処分への異議には、告知から1週間の不変期間という別の規定があります。判決への控訴と、費用額への異議も対象が違います。裁判の結論、負担の定め、額の処分という三つの文書を分けて読むと、何が確定したかを追えます。

費用を見る三つの問い
  • 対象

    法が訴訟費用に含める費用か

  • 負担

    判決等が誰の負担と定めたか

  • 額

    書記官の額確定手続でいくらとなるか

依頼報酬、請求本体、法定の訴訟費用を分けて並べます。

架空の100万円の請求と費用

100万円の支払を求めた人が、判決で60万円の支払を認められたとします。訴訟費用の負担がどうなったかは、別に判決の定めを確認します。勝った金額が60%だから、費用も必ず相手60%と推測しません。

その人が弁護士へ払った報酬と、手数料・所定の書類費用などを別の欄に並べます。相手が負担すべき訴訟費用の額を知るには、法定の範囲と負担の定めに沿った確認が必要です。この例では報酬を相手が全額払うとは置いていません。

持ち帰る見方

  • 敗訴者負担の訴訟費用と弁護士への依頼報酬を分ける。
  • 一部敗訴の負担と額の確定は別に確認する。

次に広がる疑問

  • 弁護士費用を払えないと、裁判を諦めるしかない?
  • 裁判所の訴訟救助は、弁護士への依頼費をくれる制度?

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出典

  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109

    確認日:2026-10-07

  • 民事訴訟費用等に関する法律(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/346AC0000000040

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

訴訟費用と依頼の報酬を分ける

訴訟費用は原則として敗訴当事者の負担であるが、法定費用の範囲は手数料、所定の旅費・日当、書類費用等であり、任意に依頼した弁護士の報酬全額と同一ではない。

対象
日本の訴訟費用負担と額の確定、代理人報酬との区別。2026年10月7日現在。
条件
民事訴訟法61条、民事訴訟費用等に関する法律2条。
例外・限界
裁判所が選任を命じ又は選任した弁護士の報酬等には2条10号の特則がある。損害賠償における弁護士費用相当額の判断は別。
  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109

  • 民事訴訟費用等に関する法律(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/346AC0000000040

一部敗訴や不要な行為には別の負担がある

一部敗訴の費用負担は裁判所が裁量で定め、勝訴者にも不要な行為や自己責任での遅延によって生じた費用の全部又は一部を負担させることができる。

対象
日本の訴訟費用負担と額の確定、代理人報酬との区別。2026年10月7日現在。
条件
民訴62〜64条。
例外・限界
請求額の勝敗割合をそのまま唯一の計算式にする規定ではない。
  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109

負担の判断の後に金額を定める

訴訟費用負担の額は、負担裁判が執行力を生じた後、申立てにより第一審裁判所の書記官が定める。額確定申立ては負担裁判確定から10年以内。

対象
日本の訴訟費用負担と額の確定、代理人報酬との区別。2026年10月7日現在。
条件
71条1・2項。
例外・限界
負担の裁判と額の確定は別であり、額の処分への異議等にも期間規定がある。
  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109