社会保障

育児休業の給付は、会社が払う給料?

育児休業給付金は、雇用保険の条件を満たす休業者への給付で、会社の給与とは別です。休業を認められたことだけで支給は決まりません。加入期間、休業中の就業と賃金、支給期間を確認し、申請を経て受け取ります。給付率も期間によって変わります。

基本の用語

育児休業を取る権利と、雇用保険の給付を受ける資格は別の問いです。雇用を継続して子を育てる休業を、離職後に求職する基本手当と同じにしません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

休業と保険の給付資格を分ける

育児休業給付金は、原則として1歳未満の子のために育児休業を取った雇用保険被保険者が対象です。休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月、これを満たさない場合は就業時間数80時間以上の月が12か月以上あること等を確認します。

これは勤務先に在籍した月をただ数えるだけの条件ではありません。以前の育児休業や本人の疾病等で30日以上賃金を受けられなかった場合の要件緩和もあります。有期雇用には追加条件があるため、加入期間の一つの数字だけで受給可否を判断しません。

休業開始から1か月ごとの支給単位期間には、就業日数10日以下、超える場合は80時間以下等の条件もあります。原則の子の年齢に加え、一定の延長等の規定があります。会社の休業承認と、その期間の給付条件を分けて確認します。

率は期間と賃金で変わる

原則の給付額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。育児休業の開始から181日目以降は50%になります。同じ休業が続いても、全期間が同じ率という制度ではありません。正確な額は賃金の証明と条件から求めます。

日額は原則、休業前6か月の総支給額を180で割ります。保険料等控除前の額で、賞与は除きます。現在の手取りへ67%を掛ければ必ず本人の入金額になる、という計算ではありません。上限や対象の支給日数も確認します。

休業中の賃金がある場合には給付が減額・不支給となる場合があります。別の出生後休業支援給付等もありますが、独自の条件を満たす必要があります。ある家庭の合計給付を聞いて、自分にも同じ率が無条件に適用されると考えないことが大切です。

申請と入金には段階がある

給付の申請は原則として事業主を経由して行い、本人が希望する場合は本人で申請することも可能です。休業したという情報だけで、手続きがもう提出されたかは分かりません。休業と賃金を確認する資料、申請の状況を整理します。

就業した期間には日数・時間と、その休業期間を対象とする賃金を確かめます。会社から支払われた額があっても、いつの何の賃金かを区別する必要があります。給付額の計算と、休業中の就業条件の確認を、一つの率だけで済ませないようにします。

休業を始める日、申請する日、給付が決定する日、口座へ入る日は別の段階です。生活の予定を立てるときは、会社へ休業を申し出た時点を入金の時点としません。必要な資料が揃い、どの申請が行われたかを勤務先やハローワークへ確認します。

架空の月額30万円を土台にする給付

日額と支給日数から求める給付の土台を30万円、給与の支払いなし、上限等の影響なしと仮定します。67%なら20.1万円、50%なら15万円です。181日目以降の率の違いを示す単純な例です。

30万円は手取りではありません。休業中に給与がある場合や、別の追加給付の条件を満たす場合の結果をこの例で決めていません。期間、給与、給付の種類をそろえて比較します。

持ち帰る見方

  • 休業承認と雇用保険給付の資格を別に確認する。
  • 日額の土台、支給日数、期間の給付率と給与調整を分ける。
  • 申請の提出・決定・入金を、休業開始と同じ日と考えない。

次に広がる疑問

  • 保育料の無償化と、保育園への入所は同じ問題?
  • 離職後の基本手当では、どんな状態を確認する?

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出典

  • Q&A~育児休業等給付~(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

休業と保険の給付資格を分ける

育児休業給付金は原則1歳未満の子のため休業する雇用保険被保険者で、休業開始前2年に賃金支払基礎日数11日以上等の月が12か月以上等が必要。

対象
MHLW2026年8月Q&Aの育児休業給付金
条件
日数がない場合80時間以上の月を確認。就業日数等条件。
例外・限界
疾病等による要件緩和、有期雇用追加要件や延長条件等。
  • Q&A~育児休業等給付~(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

率は期間と賃金で変わる

育児休業給付金は原則休業開始時賃金日額×支給日数×67%、181日目以降50%で、日額は原則休業前6か月総支給額(賞与除外)÷180。

対象
育児休業給付金の算定
条件
上限と休業期間対象の給与による調整。
例外・限界
手取りの一定割合の保証ではなく、出生後休業支援等は別要件。
  • Q&A~育児休業等給付~(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

申請と入金には段階がある

申請は原則事業主経由で、本人希望なら本人申請も可能。賃金支払いがある場合は給付減額・不支給の場合があり、就業日数等も確認する。

対象
育児休業給付の申請と賃金調整
条件
休業開始から1か月ごとの支給単位期間。
例外・限界
会社が休業を認めた日が給付入金日ではない。
  • Q&A~育児休業等給付~(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html