政治の仕組み

特許にしていない技術は、会社の外へ持ち出してよい?

特許にしていなくても、営業秘密として保護される情報があります。秘密として管理され、事業に役立ち、公然と知られていないという三要件と、情報を取得・使用・開示した方法や目的、認識を確かめます。

基本の用語

営業秘密は、不正競争防止法が一定の条件で保護する技術上又は営業上の情報です。会社の情報というだけで、すべての経験や知識が同じ保護を受けるわけではありません。

営業秘密は、三つの要件を全部満たす情報

不正競争防止法の営業秘密には、秘密として管理されていること、事業活動に役立つ技術上又は営業上の情報であること、公然と知られていないことの三要件があります。最後の要件を「非公知性」といいます。会社にとって大切だという理由だけで、すべての情報が営業秘密になるわけではありません。

生産方法や販売方法などでも、三要件を全部満たすかを見ます。役立つ内容でも、広く知られているものや秘密として管理されていないものを、そのまま営業秘密とは決められません。具体的な管理の仕方や情報の知られ方が問題です。

特許登録は、この営業秘密の定義の要件ではありません。したがって、特許になっていないというだけで、外へ持ち出してよいとはいえません。一方、従業員の一般的な経験や技能を、自動的に会社の営業秘密と考えることもできません。

不正に取得した人と、後で受け取った人を区別する

営業秘密を盗む、だます、脅すなどの不正な手段で取得することや、その情報を使用・開示することは不正競争に当たります。開示は、ここでは情報を他の相手へ知らせることです。

後で情報を受け取った人については、不正な取得が間にあったと知っていたか、重大な過失で知らなかったかが問題になります。取得した時点での認識と、取得した後に不正な取得を知った場合では、規定が対象とする行為も異なります。受け取った人全員を、事情にかかわらず同じように扱う制度ではありません。

仕事で示された秘密にも、使う目的の条件がある

保有する事業者から仕事のために営業秘密を示された場合、最初の取得が不正でなくても、その後の使用や開示が問題になることがあります。不正な利益を得る目的、又は保有者に損害を与える目的で使用・開示する行為は、不正競争に当たります。

会社を退職したという出来事だけで、適法か違法かは決まりません。どの情報が三要件を満たすのか、誰から示され、何のために使うのかを区別します。不正な開示によって渡った情報を受け取る人にも、その事情を知っていたか、重大な過失で知らなかったかという規定があります。

やめさせる請求と、損害の賠償を分ける

不正競争で営業上の利益を侵害された、又は侵害されるおそれがある者は、侵害の停止や予防を請求できます。これが「差止め」です。既に起きた損害をお金で回復することだけでなく、侵害を止める又は防ぐことを求めます。

損害賠償は、故意又は過失による不正競争で営業上の利益が侵害され、それによって損害が生じた場合の責任です。差止めと賠償では、求める結果も要件も異なります。営業秘密の使用を止める権利が法定の期間で消滅した後の使用による損害には、同法の賠償責任の除外もあります。

取引で取得した時に不正取得や不正開示等を知らず、知らないことに重大な過失もない人が、その取引で得た権限の範囲で使う場合等には適用除外があります。法律の「善意」はここでは事情を知らないことで、親切な人という意味ではありません。この除外も、許された権限の範囲を超えて自由に使ってよいという意味ではありません。

秘密の製造条件と、公表された技術資料

架空の例

A社が製造に使う温度と時間の組合せを秘密として管理し、それが事業に役立ち、公然と知られていないとします。仕事のために示された従業員Bさんが、A社に損害を与える目的で他社へ開示する設定では、三要件に加え、その目的での開示が問題になります。

別のCさんが、一般に公表された技術資料を読んで身に付けた技能を使う場合に、同じ結論をそのまま移すことはできません。公然と知られていない情報かという条件から確認します。営業秘密に当たらないことと、著作権など他の権利について自由に使えることも別の問いです。

持ち帰る見方

  • 特許がなくても、秘密管理・有用性・非公知性を確かめる。
  • 情報の取得・使用・開示の事情と、差止め・賠償の要件を分ける。

次に広がる疑問

  • 特許の仕組みと、秘密として管理する情報の保護を比べる
  • 表現の利用許諾と、営業秘密の取得・使用を分ける
  • 本案の判断を待つ間に状態や財産を守る仕組みを読む

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出典

  • 不正競争防止法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/405AC0000000047_20260521_507AC0000000039

    確認日:2026-10-05

本文の出典・補足

営業秘密は、三つの要件を全部満たす情報

不正競争防止法の営業秘密は、秘密として管理されること、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、公然と知られていないことの三つを要する。

対象
日本、2026年10月5日時点。不正競争防止法(2026年5月21日施行版)の該当規定。過去の手続・行為は経過措置により適用が異なる場合がある。
条件
2条6項。生産方法/販売方法のほか要件を満たす技術・営業情報。特許登録の有無はこの定義の要件ではない。
例外・限界
会社が何でも秘密と呼べば足りるとはしない。具体的な管理態様や非公知性の事実認定は別。単なる一般知識を自動的に営業秘密としない。
  • 不正競争防止法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/405AC0000000047_20260521_507AC0000000039

不正に取得した人と、後で受け取った人を区別する

窃取・詐欺・強迫その他の不正手段による営業秘密の取得と、その情報の使用/開示は不正競争に当たる。不正取得が介在したことを知る又は重大な過失で知らない情報の取得/利用等にも規定がある。

対象
日本、2026年10月5日時点。不正競争防止法(2026年5月21日施行版)の該当規定。過去の手続・行為は経過措置により適用が異なる場合がある。
条件
2条1項4–6号。取得時と取得後の知情/重大過失で要件・対象行為が異なる。
例外・限界
営業秘密を受け取った全員が事情を問わず同じ責任を負うとはしない。刑事罰の成立要件は本稿では扱わない。
  • 不正競争防止法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/405AC0000000047_20260521_507AC0000000039

仕事で示された秘密にも、使う目的の条件がある

保有事業者から営業秘密を示された者が、不正利益を得る又は保有者に損害を与える目的で使用/開示する行為は不正競争に当たる。不正開示を知る又は重大過失で知らない取得者等についても規定がある。

対象
日本、2026年10月5日時点。不正競争防止法(2026年5月21日施行版)の該当規定。過去の手続・行為は経過措置により適用が異なる場合がある。
条件
2条1項7–9号。従業員への提示でも、営業秘密の三要件と各行為の目的等の要件がある。
例外・限界
退職したことだけで適法/違法を決めない。すべての経験・技能の持出しを営業秘密使用にしない。正当な権限内の行為と、7号の目的等を満たす行為を分ける。
  • 不正競争防止法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/405AC0000000047_20260521_507AC0000000039

やめさせる請求と、損害の賠償を分ける

不正競争で営業上の利益を侵害され又はそのおそれがある者は、停止/予防の差止め等を請求できる。損害賠償には故意/過失による不正競争、営業利益の侵害と損害が必要となる。取引取得の善意無重過失者が取得権原内で使用/開示する場合等には適用除外がある。

対象
日本、2026年10月5日時点。不正競争防止法(2026年5月21日施行版)の該当規定。過去の手続・行為は経過措置により適用が異なる場合がある。
条件
3・4条、19条1項7号。差止めの将来危険と賠償の実損害を区別。
例外・限界
4条但書には15条の権利消滅後使用の損害の除外。19条7号は取引取得時に不正開示等を知らず、知らないことに重大過失がない者の権原範囲内に限定。許可されたライセンスの範囲外まで自由に使用できるとはしない。
  • 不正競争防止法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/405AC0000000047_20260521_507AC0000000039