政治の仕組み
未成年が親に黙って買った物は、必ず返品できる?
親に黙って買ったというだけで、いつも返品できるとは限りません。18歳未満の契約は法定代理人の同意を得るのが原則で、同意のない契約は原則として取り消せます。ただし、自由に使うことを許された財産、許可された営業、詐術などの条件を確かめます。
基本の用語
民法の未成年者の保護と、購入を後悔した人のクーリング・オフは、根拠も対象条件も異なります。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 契約は紙に署名しないと成立しない?申込みと承諾、法令の特則を確かめる。
十八歳未満の契約には同意の原則
民法は18歳を成年とします。未成年者が法律行為をするには原則として法定代理人の同意が必要で、それに反する行為は取り消すことができます。「契約が成立しない」と「成立した契約を取り消せる」は別です。年齢と同意の有無を、契約をした時点で確かめます。
単に権利を得る、又は義務を免れる行為は同意の原則から除かれます。お金を払う義務を伴う通常の購入とは違います。また、18歳以上の人は成年なので、学生であることや親に知らせていないことだけで、この未成年者の取消しを使えるとはなりません。
同意があるなら、誰が何について同意したかまで確かめます。一つの商品購入への同意を、後に追加した別の契約へ当然に広げないようにします。本人の希望、法定代理人の同意、事業者が確認した内容を別々に記録すると、どこが争点かを説明しやすくなります。
自由に使える財産と営業には例外がある
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で自由に使えます。目的を定めずに処分を許した財産にも規則があります。日常的な買い物を全て、毎回の親の確認がないから取り消せると説明するのは、この例外を見落とします。
ただし、お小遣いという名前だけで、どんな金額や契約も許された範囲だと決められません。何をどこまで許したかを確認します。一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業について成年者と同じ行為能力を持つため、年齢だけで仕事上の契約の扱いを決めることもできません。
年齢を偽る行為や追認も確かめる
行為能力のある者だと信じさせるために詐術を用いた場合には、その行為を取り消せない規定があります。取引でどの説明や働きかけをしたのかが問題になります。年齢欄にチェックをしたという情報だけで、全ての事例で詐術が成立すると一律に判断するものではありません。
取消権を持つ人が有効に追認した場合にも、以後は取り消せなくなります。取引時の同意がなかったことだけを見て、その後の意思表示を無視しないようにします。取消しを考える際は、年齢、法定代理人の同意や許可、その範囲、本人の説明、後の対応を一組で整理します。
取消しは意思表示と返還の問題を伴う
取消しは、未成年者本人や法定代理人など法が認める取消権者が、相手へ意思表示して行います。取り消された行為は初めから無効とみなされます。単に親が知らなかったと相手に伝えることと、法的な取消しの意思表示があることは、確認する内容が異なります。
既に商品や代金を渡していれば、返還の問題が残ります。民法は制限行為能力者について、行為によって現に利益を受けている限度での返還という特則を置きます。いつも何も返さず全額を受け取れる、又は必ず全額返すという単純な説明にはしません。具体的な給付と残っている利益を確かめます。
許された予算と別の契約を比べる
架空の16歳のAさんは、親から特定の学用品を買うための予算を渡されました。その目的の範囲で学用品を買う場面と、親に相談せず別の高額な継続契約を結ぶ場面を比べます。どちらも未成年の取引ですが、処分を許された財産の範囲かという条件が違います。
後者についても、年齢と親が知らなかったことだけで結論を出さず、同意や許可、説明した内容、追認、受け取った物を確認します。実際の契約の取消し可否や返還額を確定する例ではありません。
持ち帰る見方
- 未成年者の原則と、許可の範囲などの例外を確認する。
- 契約の成立、取消しの意思表示、返還を分ける。
次に広がる疑問
- 契約は紙に署名しないと成立しない?
- 買って後悔したら、どんな契約でも取り消せる?
順番に読んでいる方へ
出典
民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089_20260624_508AC0000000045
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
十八歳未満の契約には同意の原則
民法4・5条は18歳成年と未成年者の法定代理人同意を定め、同意なしの行為を原則取消可能とする。
- 対象
- 未成年者の契約の取消しと、同意・自由処分・詐術の例外は何か。:十八歳未満の契約には同意の原則
- 条件
- 指定2026-06-24版4・5条の未成年者。
- 例外・限界
- 単に権利を得る・義務を免れる行為は同意不要。
民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089_20260624_508AC0000000045
自由に使える財産と営業には例外がある
民法5条3項は処分を許された財産を目的の範囲等で自由処分でき、6条は許可された営業につき成年者と同じ行為能力とする。
- 対象
- 未成年者の契約の取消しと、同意・自由処分・詐術の例外は何か。:自由に使える財産と営業には例外がある
- 条件
- 法定代理人からの許可とその範囲。
- 例外・限界
- お小遣い名目なら全取引が当然に対象とはせず、許可範囲を確認。
民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089_20260624_508AC0000000045
年齢を偽る行為や追認も確かめる
民法21条は行為能力者と信じさせる詐術の場合の取消しを禁止し、122条は取消権者の追認後の取消しを禁止する。
- 対象
- 未成年者の契約の取消しと、同意・自由処分・詐術の例外は何か。:年齢を偽る行為や追認も確かめる
- 条件
- 詐術の具体的事実又は有効な追認。
- 例外・限界
- 年齢欄チェックのみで一律詐術成立とは断定しない。
民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089_20260624_508AC0000000045
取消しは意思表示と返還の問題を伴う
民法120・121・121の2・123条は取消権者、相手への意思表示、初めから無効とみなす効果、制限行為能力者の現存利益の返還範囲を定める。
- 対象
- 未成年者の契約の取消しと、同意・自由処分・詐術の例外は何か。:取消しは意思表示と返還の問題を伴う
- 条件
- 有効な取消しを行った場合。
- 例外・限界
- 常に全額返還又は返還不要との意味ではない。
民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089_20260624_508AC0000000045