政治の仕組み
市議会で賛否が同数になったら、議案は否決?
地方議会の通常の議事で賛否が同数になった場合は、議長が決します。議長はその通常の表決に議員として加わりません。会議を開ける人数、賛否を決める人数、特別多数を要する案件を分けて確認します。
基本の用語
ここでは市議会など普通地方公共団体の本会議の議事を扱います。国会の定足数や、議長などを選ぶ議会内の選挙の規定を、そのまま通常議案の採決へ移しません。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 国会は、全議員の半分が賛成しないと決められない?定足数と議決に必要な賛成数は違う。
普通の議案で同数なら議長が決する
地方自治法116条は、同法に特別の定めがある場合を除き、議事を出席議員の過半数で決すると定めます。そのうえで可否同数なら、議長の決するところによります。同数だったという情報だけで、否決されたと結論づけることはできません。
同数の場合は、議長の裁決がどちらだったかを確認します。賛成と反対の数字だけを抜き出すと、最後の決定が落ちます。会議録で議題、表決の結果、議長の裁決という順に読むと、数字と議決を対応させられます。
この規定は通常の議事の原則です。秘密会や懲罰など、地方自治法に特別な多数を求める規定がある案件を、同数裁決で何でも決められると広げてはいけません。採決する事件にどの規定を使ったかを先に確かめます。
議長は通常の賛否投票に加わらない
116条の場合、議長は議員として議決に加わる権利を有しません。普通の賛否へ一票を投じた後、同数ならもう一票を加えるという理解は違います。議長として会議を担う立場と、通常表決の参加者の数を分けます。
そのため、議場にいる人数と、賛成・反対の合計が違うことがあります。人数の差を見ただけで欠席や投票忘れと判断せず、議長を含む出席の記録と、表決へ加わる人数の関係を確かめます。どの人がどの立場で数えられたかが重要です。
一方、議会が行う選挙には118条の別の規定があります。議長を選ぶ投票と、普通の条例案の賛否を決める表決は同じ手続ではありません。「議会で投票した」という共通の言葉だけで、議長の参加や同数の扱いまでそろえることはできません。
開会要件と議決の分母は違う
113条では、原則として議員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開けません。この開会要件の分母は定数です。議事を決める通常の過半数は出席議員を基準とするので、二つの人数条件を同じ計算式にしません。
ただし、除斥で半数に届かない場合や、同じ事件について再度招集した場合などには開会要件の例外があります。出席人数が少ないという記録から、例外を調べず直ちに違法だとも、少ない人数でもいつでもよいとも言えません。
採決を読む際は、定数と出席数、通常議事か特別の議決か、議長以外の賛否、最後の裁決をそろえます。必要な人数を満たすことは手続の条件です。その議案の内容を支持すべきかという判断には、議案そのものの理由や影響を読む必要があります。
- 開会
原則、定数の半数以上が出席
- 通常の表決
議長は議員として加わらない
- 同数の裁決
可否同数なら議長が決する
特別多数を要する議決と議会内の選挙には、それぞれの規定を確認します。
架空の同数になった条例案
定数20人の市議会で、議長を含む19人が出席し、通常の条例案に賛成9人、反対9人だったとします。定足数は満たしていますが、賛否は同数です。この場合は、議長の裁決がどう記録されたかを確かめます。
議長を賛成又は反対のどちらかへ先に足して数えません。また、この例の結論を、特別な多数を要する除名や議会内の選挙へコピーしません。人数の表には「出席19」「通常表決18」「議長の裁決」を別の欄に置きます。
持ち帰る見方
- 議長の通常表決への不参加と同数裁決を分ける。
- 開会、普通議決、特別多数の分母を確かめる。
次に広がる疑問
- 国会は、全議員の半分が賛成しないと決められない?
- 問題発言をした市議を、議会が辞めさせられる?
順番に読んでいる方へ
出典
地方自治法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC0000000067
確認日:2026-10-07
本文の出典・補足
普通の議案で同数なら議長が決する
地方議会の議事は、地方自治法に特別の定めがある場合を除き出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 対象
- 日本の議長の裁決と通常議決・特別多数。2026年10月7日現在。
- 条件
- 地方自治法116条1項。
- 例外・限界
- 特別多数を要する議決を通常過半数へ置き換えない。
地方自治法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC0000000067
議長は通常の賛否投票に加わらない
116条1項の場合、議長は議員として議決に加わる権利を有しない。
- 対象
- 日本の議長の裁決と通常議決・特別多数。2026年10月7日現在。
- 条件
- 116条2項。
- 例外・限界
- 議長が通常の一票を投じた後に同数裁決を追加するという仕組みではない。
地方自治法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC0000000067
開会要件と議決の分母は違う
会議は原則として定数の半数以上の議員が出席しなければ開けないが、除斥や再招集等の例外がある。
- 対象
- 日本の議長の裁決と通常議決・特別多数。2026年10月7日現在。
- 条件
- 113条。
- 例外・限界
- 議長等の選挙には118条の別の規定があり、可否同数裁決と同じには扱わない。
地方自治法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/322AC0000000067